○白川町茶凍霜害被害による樹勢回復事業補助金交付要綱
令和7年5月1日
訓令甲第33号
(目的)
第1条 この要綱は、茶の生産を行う農業者で構成する組織(以下「茶生産組織」という。)が凍霜被害を受けた際、早期に経営の安定を図ることを目的に、予算の範囲内で補助金を交付することについて、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、茶生産組織とは、農事組合法人又は茶の生産に継続的に取り組んでいると町長が認める事業所をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる生産組織は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 原則被害を受けた茶を栽培している町内の農業者が所属する茶生産組織であること。
(2) 個人事業主にあっては町内に住所を有している者とし、法人にあっては主たる事業所を町内に有している者であること。
(3) 町税及びこれに準ずる納付金を完納していること。
(4) 白川町暴力団排除条例(平成24年白川町条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号及び第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業は、凍霜被害を受けたお茶の樹勢回復のため事業とする。
(補助対象額)
第5条 補助金の額は、前条の規定に該当する事業に要した経費の総額に消費税を含んだ補助率80%を乗じて得た額とする。ただし、補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(承認申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「承認申請者」という。)は、被害状況報告書兼補助対象事業承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(被害状況の確認)
第10条 町長は、交付決定をする際、必要に応じて現場調査及び被害状況等について申請者に聴取することができる。
(交付請求)
第11条 交付決定を受けた者は、白川町補助金等交付要綱(平成9年白川町訓令乙第1号)第12条に規定する請求書を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第12条 町長は、偽りの申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたと認めた場合は、交付決定を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、補助金の一部又は全部の返還を命じるものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年5月1日から施行する。