○白川町初期投資促進事業補助金交付要綱

令和7年5月1日

訓令甲第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を行う次世代を担う農業者となることを志向する者に対して、新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)別記2第2のⅡ初期投資促進タイプの事業(以下「初期投資促進事業」という。)に基づく補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、国要綱及び白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、国要綱別記2第5のⅡの1に規定する要件を満たすものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国要綱別記2第5のⅡの2に規定する事業内容のとおりとする。

(補助対象事業費)

第4条 補助対象事業費は、補助対象事業の取組に必要な経費とし、国要綱別記2第5のⅡの3(1)から(3)までに定めるところにより算定した額を上限とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象事業費の4分の3以内で、町長が定める額とする。この場合において、補助対象事業が複数の機械・施設等を整備するものであるときは、その取組内容ごとに算定した額を合算した額を補助金の額とする。

(初期投資促進事業計画等の承認申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする交付対象者は、国要綱別記2第6の1に定めるところにより農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に規定する青年等就農計画に初期投資促進事業申請追加資料(国要綱別記2別紙様式第1号―2)を添付したもの(以下「初期投資促進事業計画等」という。)を作成し、初期投資促進事業計画等承認(変更承認)申請書(様式第1号)に添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による承認の申請があった場合は、その内容について審査し、補助金を交付して経営の発展のために支援する必要があると認めたときは、当該申請をした交付対象者に対し、その旨を初期投資促進事業計画等承認(変更承認)(様式第2号)により通知するものとする。

(初期投資促進事業計画等の変更承認申請等)

第7条 前条第1項の承認を受けた交付対象者は、初期投資促進事業計画等に記載された取組を変更し、中止し、又は廃止しようとする場合は、町長の承認を受けなければならない。

2 前条の規定は、前項の交付対象者が同項の承認を受けようとする場合について準用する。

(補助金の交付申請)

第8条 第6条第2項の通知を受けた交付対象者で補助金の交付を申請しようとする者は、世代交代・初期投資促進事業交付申請書(国要綱別記2別紙様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の条件)

第9条 補助金の交付の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国要綱別記2第6の5及び6の規定による報告を行うこと。

(2) 国要綱別記2第8の1及び5の規定による指導に従わなければならないこと。

(補助金の交付決定)

第10条 町長は、第8条の規定による申請があり、その内容が適当であると認めた場合は、補助金の交付を決定し、初期投資促進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該申請をした交付対象者に通知するものとする。

(補助対象事業の着手)

第11条 交付対象者は、規則第5条の規定による補助金の交付の決定(以下「補助金交付決定」という。)を受けた後でなければ、補助対象事業に着手してはならない。ただし、やむを得ない事情により補助金交付決定を受ける前に補助対象事業に着手する必要がある場合において、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、交付対象者は、その理由を具体的に明記した初期投資促進事業に係る交付決定前着手届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 交付対象者は、第1項ただし書に規定する補助対象事業の着手を行うに当たっては、次に掲げる条件を了知しなければならない。

(1) 補助金交付決定を受けるまでの期間内に天災地変等のあらゆる事由によって実施した補助対象事業に損失等が生じた場合は、当該損失等は、交付対象者が負担すること。

(2) 補助金交付決定を受けた補助金の額が交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合においても、異議がないこと。

(3) 補助対象事業については、着手から補助金交付決定を受けるまでの期間内においては、計画変更は行わないこと。

(補助対象事業の実績の報告)

第12条 第10条の規定による交付決定を受けた交付対象者(以下「交付決定者」という。)が行う国要綱別記2第6の4及び規則第13条の規定による報告は、初期投資促進事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出して行うものとする。

(補助金の額の確定)

第13条 町長は前条により提出された初期投資促進事業実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付額を確定したときは、白川町初期投資促進事業補助金確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 交付決定者は補助金等交付請求書(様式第7号)により町長に請求するものとする。

(整備した機械・施設等の管理運営等)

第15条 交付決定者は、整備した機械・施設等を、常に良好な状態で管理し、必要に応じて修繕、改築等を行い、その整備目的に即して最も効率的に運用するため、次に掲げるとおり管理しなければならない。

(1) 耐用年数に相当する期間に準じて処分制限期間を設定すること。

(2) 財産管理台帳を備え置くこと。

(3) 管理運営日誌、利用簿等を適宜作成し、整備及び保存すること。

(財産処分の手続)

第16条 交付決定者は、整備した機械・施設等について、前条第1項第1号で設定した処分制限期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供しようとするときは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条に準じた財産処分として、町長の承認を受けなければならない。

(災害の報告)

第17条 交付決定者は、補助対象事業により整備した機械・施設等について、処分制限期間内に天災その他の災害により被害を受けたときは、直ちにその旨を町長に報告しなければならない。

(増築等に伴う手続)

第18条 交付決定者は、補助対象事業により整備した機械・施設等について、移転若しくは更新又は生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を処分制限期間内に行うときは、あらかじめ、その旨を町長に報告しなければならない。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和7年5月1日から施行する。

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白川町初期投資促進事業補助金交付要綱

令和7年5月1日 訓令甲第39号

(令和7年5月1日施行)