○白川町事業承継支援事業補助金交付要綱

令和7年9月1日

訓令甲第41号

(総則)

第1条 この要綱は、白川町の地域産業の持続的な発展と雇用の維持を図るため、町内において事業を営む中小企業者又は個人事業者の事業継承を促進し、承継者による円滑な経営継続を支援することを目的に、事業承継に伴う経費の一部について予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に当たっては、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号)及び白川町補助金等交付要綱(平成9年白川町訓令乙第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5条に規定する小規模企業者

(2) 個人事業者 町内で法人の設立を行わず、自ら事業を行っている者

(3) 被承継者 事業を引き継がせる個人又は法人

(4) 承継者 民法に基づく親族関係で2親等以内又はこれに準ずる関係を有する者を除き、被承継者の事業を承継し、自ら事業主又は法人代表者として経営にあたる個人又は法人

(5) 事業所 事業の用に供する事務所、店舗、工場等

(6) 事業承継 法人の場合は、代表者の変更登記を行うもの、又は株式の過半数を取得し経営権を取得したと町長が認めたもの、個人事業主の場合は、税務署へ提出する個人事業の開業・廃業等に基づく廃業及び承継者の開業について、それぞれ事業の採択から2年度以内に行うもの、又は町長が実質的承継と認めるもの。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内の小規模企業者又は個人事業者の事業の承継を行う者

(2) 承継しようとする事業が別表に掲げる業種でない者

(3) 町税及びこれに準ずる納付金に係る納付義務がある場合は、これを完納している者

(4) 事業承継後3年以上継続して当該事業を営もうとする者

(5) 交付申請時において、次のいずれかに該当する者

 補助対象者が町内に住所を有していること。

 町内に住所を有する従業員を雇用していること。

 町内において法人を設立していること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等である者

(2) フランチャイズチェーン(他の企業等から特定の商標、商号等を使用する権利を付与され、当該権利の対価として金銭等を支払う旨の契約に基づく事業の形態をいう。)の加盟店として事業を営む者

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業その他これに準ずる事業を営む者

(4) 外国政府、外国の法人その他これらに準ずる者に実質的に支配されている者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業承継の手続に係る必要な経費であって、次に掲げるものとし、補助金交付申請年度内に事業が完了するものとする。この場合において、事業完了とは、補助対象経費の支出及び成果物(改修、設備導入、広告掲載等)の確認ができる状態をいう。

(1) 広告宣伝費

(2) 専門的助言に係る経費

(3) 資格免許等取得費用

(4) 登記費用

(5) その他町長が必要と認める経費

2 国、県又は町の他の補助金と重複する経費は、補助対象経費としない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の2分の1以内の額又は20万円のいずれか少ない額とする。

2 補助金の額は、千円単位とし、千円未満の端数は、切り捨てるものとする。

3 国、県又は町の他の補助金と併用して事業を実施する場合は、他の補助金に係る対象経費と本補助金に係る対象経費は明確に区分し、他の補助金と本補助金を合算した補助金の総額が20万円を超えない範囲内において、本補助金の額を調整するものとする。

(事業の採択申請)

第6条 事業承継の事業の採択を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、白川町事業承継支援事業採択申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 事業承継(変更)計画書(様式第2号)

(2) 誓約書(様式第3号)

(3) 第4条第1項各号に掲げる経費の内訳が確認できる書類

(4) 白川町商工会が作成した事業承継支援シート

(5) 事業承継に関する契約書・同意書・覚書等

(6) 承継者及び被承継者の町税の滞納が無いことがわかる証明書

(7) その他町長が必要と認める書類

(事業の採択)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、要件に該当し適当であると認めるときは、白川町事業承継支援事業採択通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(事業内容の変更等)

第8条 前条に規定する事業採択を受けた者(以下「採択者」という。)が、事業採択に係る事業計画の内容を変更又は中止しようとするときは、白川町事業承継支援事業変更(中止)承認申請書(様式第5号。以下この条において「変更承認申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、変更承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは承認を行い、白川町事業承継支援事業変更(中止)承認通知書(様式第6号)により採択者に通知するものとする。

3 前項の規定により事業中止の承認を行ったときは、前条の規定による採択通知は、その効力を失うものとする。

(交付申請及び実績報告)

第9条 採択者は、事業承継が完了した日から起算して30日を経過した日又は当年度の3月31日のいずれか早い日までに白川町事業承継支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 法人登記事項証明書又は税務署に提出した開業届出書の写し

(2) 補助対象経費の領収書等の写し

(3) 事業の完了を確認できる写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の決定)

第10条 町長は、前条に規定する報告があったときは、書類の審査及び必要に応じて実施する現地調査により事業の完了を補助事業完了確認調書により確認した後に補助金額を確定し、採択者に対し白川町事業承継支援事業補助金交付決定通知書(様式第8号)により、通知するものとする。

(補助金の請求及び支払い)

第11条 採択者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに補助金交付請求書を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(指導監督)

第12条 町長は、補助金交付事業の実施に関して、必要に応じて検査し指示を行い、又は報告を求めることができる。

(交付決定の取消し等)

第13条 町長は、第10条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助金交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金交付の条件に違反したとき。

(2) 提出した書類に偽りの記載があったとき。

(3) その他補助事業の施行について、不正の行為があったとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定等を取り消したときは、白川町事業承継支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により当該交付決定者等に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定等の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金があるときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の返還を命ずるときは、白川町事業承継支援事業補助金返還命令書(様式第10号)により当該交付決定者等に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた者は、町長が定める期日までに補助金を返還しなければならない。

(書類、帳簿等の整備及び保存)

第15条 補助金交付決定者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿等を整備し、補助金を受けた年度の翌年度から3年間保存しなければならない。

(補助対象事業完了後の調査)

第16条 町長は、補助対象事業完了後においても事業成果に関する調査を実施することができる。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 農業

(2) 林業

(3) 漁業

(4) 狩猟業

(5) 金融業及び保険業(生命保険媒介業、損害保険代理業及び損害査定業を除く。)

(6) 娯楽業のうち風俗関連営業

(7) 競輪、競馬等の競争場又は競技団

(8) パチンコホール

(9) ビンゴゲーム場、射的場及びスロットマシン場

(10) 芸ぎ業

(11) 場外馬券売場及び場外車券売場

(12) 競輪競馬等予想業

(13) 芸ぎ周旋業

(14) 集金業及び取立業(公共料金又はこれに準ずるものに関するものを除く。)

(15) 興信所のうち身元調査等個人のプライバシーに係わる調査を主に行うもの

(16) 易断所及び観相業

(17) 相場案内業

(18) 病院

(19) 一般診療所

(20) 歯科診療所

(21) 助産業及び看護業

(22) 歯科技工所

(23) 獣医業

(24) 学校(学校法人が経営するもの)

(25) 法律事務所及び特許事務所

(26) 公証人役場、司法書士事務所及び土地家屋調査士事務所

(27) 公認会計士事務所及び税理士事務所

(28) 社会保険労務士事務所

(29) 通訳案内業

(30) 不動産鑑定業

(31) 行政書士事務所

(32) 宗教、政治、経済、文化その他の非営利事業を行う団体

(33) LLP(有限責任事業組合)

(34) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項及び第5項に規定するもの

(35) その他公序良俗等の観点から補助対象とすることが適当でないと認められる事業

※日本標準産業分類に準拠するものとする。

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白川町事業承継支援事業補助金交付要綱

令和7年9月1日 訓令甲第41号

(令和7年9月1日施行)