○白川町園芸用施設災害復旧支援事業補助金交付要綱

令和7年9月25日

訓令甲第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業者の経営維持を支援するため、気象災害等天災により被害が生じた園芸用施設等の復旧、補強、撤去等(営農を継続するために行うものに限る。)に要する経費に対し補助金を交付することについて、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 園芸用施設 園芸作物の生産又は加工に必要な施設及びそれに付随する設備

(2) 農業者 町内に住所を有し、園芸用施設で園芸作物を生産し、市場に出荷又は直売施設で販売している個人若しくは法人

(交付対象施設)

第3条 補助金の交付の対象となる園芸用施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 気象災害に対する国又は県の補助事業の対象となる施設等であって、町の補助が採択要件となっているもの

(2) その他町長が農業者の経営維持のため支援が必要であると認めたもの

(補助基準)

第4条 補助の対象となる採択基準、経費の内容及び補助率等は、別表のとおりとする。

(被害報告)

第5条 補助金の交付を受けようとする農業者は、園芸用施設の被害状況等について園芸用施設被害状況報告書(様式第1号)により町長へ報告するものとする。

(交付申請)

第6条 前条の農業者(以下「申請者」という。)は、報告した被害状況を基に白川町補助金交付要綱(平成9年白川町訓令乙第1号。以下「要綱」という。)第3条第1項に規定する様式に、当該様式で定める添付書類に代えて次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 園芸用施設の被害状況

(2) 園芸用施設の復旧に係る経費の見積書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、要綱第5条に規定する様式により申請者に通知するものとする。

(事業の着工)

第8条 申請者は、原則として交付決定後に事業に着工しなければならない。ただし、地域の実情に応じて事業の効果的な実施を図る上で、緊急かつやむを得ない事情によるときは、補助金交付決定前に着工することができる。

2 申請者は、前項ただし書の規定により着工する場合は、園芸用施設災害復旧支援事業の事前着工届(様式第2号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 第7条の規定により交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、対象事業が完了したときは、要綱第8条第1項に規定する様式に、当該様式で定める添付書類に代えて次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 園芸用施設の復旧状況写真

(2) 園芸用施設の復旧に要した経費の領収書等

(3) その他町長が必要と認める書類

(確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された実績報告を審査し、対象事業の成果がこの要綱の趣旨を達成していると認めるときは、補助金の額を確定し、要綱第10条に規定する様式により、速やかに当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第11条 前条の規定により補助金額の確定通知を受けた交付決定者は、要綱第12条に規定する様式を町長に提出し、補助金を請求するものとする。

(交付決定の取消し等)

第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に交付した補助金があるときは、当該取消しに係る補助金の返還を命じるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に反したとき。

(3) 対象事業が予定の期間内に完了しないとき、又は対象事業の遂行が困難となったとき。

(園芸用施設の管理)

第13条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、本事業を活用し修繕した園芸用施設等が園芸施設共済の引受対象となる施設である場合は、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等(以下「園芸施設共済等」という。)に加入しなければならない。

2 園芸施設共済等の加入期間は、被覆期間中や災害の発生が想定される時期に限定せず、通年で加入するように努めるものとする。

(園芸用施設の活用)

第14条 補助事業者は、本事業により修繕した園芸用施設等について、原則として事業完了後3年間、生産及び出荷を継続しなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

園芸用施設等を修繕する場合の補助基準

事業主体等

施設種別

対象経費等

補助率

次の要件をすべて満たす農業者

(1) 被災した施設で生産した園芸作物を市場へ出荷又は直売施設で販売していた。

(2) 復旧した施設で生産した園芸作物を3年以上市場へ出荷又は直売施設で販売する意思がある。

パイプハウス

対象となる経費

・被災施設の復旧に必要な資材に要する経費

・園芸施設共済等に加入している被災施設を復旧する場合における補強材(支柱、筋交い、タイバー等)の追加に要する経費

・被災施設の撤去処分に係る経費

対象外経費

・復旧に係る人件費

・被覆ビニールのみの復旧に要する経費

国又は県の補助対象事業となる場合

対象経費に係る自己負担分(園芸施設共済等の補償費を除く)の3割以内

町単独補助事業の場合

対象経費の5割以内(園芸施設共済等の未加入者は4割以内)

※補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

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白川町園芸用施設災害復旧支援事業補助金交付要綱

令和7年9月25日 訓令甲第43号

(令和7年10月1日施行)