○白川町乳児等通園支援事業実施要綱
令和8年3月23日
訓令甲第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に規定する乳児通園支援事業(こども誰でも通園制度。以下「事業」という。)の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法及び白川町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和8年白川町条例第1号)において使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、白川町とする。
(実施施設)
第4条 事業の実施施設は、白川保育園とする。
(対象児童)
第5条 事業の対象となるこども(以下「対象児童」という。)は、次の各号のいずれの要件も満たすものとする。
(1) 0歳6か月から満3歳児未満であること。
(2) 保育所等に通っていないこと。ただし、認可外保育施設に通っているこどもは対象とするが、企業主導型保育施設に通っているこどもは対象外とする。
(3) 白川町内に住所を有していること。
(利用時間)
第6条 事業の利用時間は、対象児童1人当たり月10時間を上限とする。
(利用認定)
第7条 事業を利用しようとする対象児童の保護者(以下「保護者」という。)は、白川町乳児等通園支援事業利用認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を速やかに審査し、認定の可否を決定するものとする。
(利用認定の変更)
第8条 利用認定を受けた保護者は、その内容を変更しようとするときは、白川町乳児等通園支援事業利用認定変更届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(利用認定の取消し)
第9条 町長は、利用認定を受けた保護者又はその対象児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用認定を取り消すことができる。
(1) 対象児童が第5条の要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により利用認定を受けたとき。
(3) その他町長が、利用認定を取り消すことが適当と認めたとき。
(対象児童の受入れ)
第10条 実施施設は、利用可能枠の範囲内において事業の申込みがあったときは、当該対象児童を受け入れなければならない。ただし、職員配置及び実施施設の機能等の正当な理由により事業の提供が困難である場合は、この限りではない。
2 実施施設は、前項ただし書の規定により当該対象児童の受入れを行わない場合にあっては、その旨及び理由を町長に報告しなければならない。
(1) 事業を利用する日において生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者である世帯 対象児童1人につき1時間当たり300円
(2) 対象児童の保護者と同一の世帯に属する者が、事業を利用する月の属する年度(4月から8月までにあっては、前年度)の市町村民税が非課税である世帯(前号に掲げる世帯を除く。) 対象児童1人につき1時間当たり240円
(3) 対象児童の保護者と同一の世帯に属する者について、事業を利用する月の属する年度(4月から8月までにあっては、前年度)の市町村民税の所得割額を合算した額が7万7,101円未満である世帯 対象児童1人につき1時間当たり210円
(4) 要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童若しくは要保護児童のいる世帯又はその他町長が特に支援が必要と認めた世帯 対象児童1人につき1時間当たり150円
(個人情報の保護)
第12条 実施施設は、対象児童及びその保護者に係る個人情報を保護し、これを適正に取り扱うために必要な措置を講じなければならない。
(指導監督)
第13条 町長は、実施施設からの相談を受け付けるとともに、適正な事業の実施に係る指導その他必要な措置を行うものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。





