○白川町耐震シェルター等設置補助金交付要綱
令和8年3月23日
訓令甲第5号
(目的)
第1条 この要綱は、地震による住宅の倒壊から町民の生命を守ることを目的として、町内に存する木造住宅に耐震シェルター等を設置する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 旧基準木造住宅 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(店舗等の用を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)のうち、在来軸組工法、伝統的工法及び枠組壁工法によるものをいう。ただし、国、地方公共団体及びその他公の機関が所有するものを除く。
(2) 耐震シェルター等 地震発生時に、居住している住宅の倒壊から自らの命を守るための装置で、公的機関により耐震実験を行い、安全性の評価を受けた耐震シェルター又は防災ベッド(以下「耐震シェルター等」という。)として別に定めるものをいう。
(3) 補助対象経費 耐震シェルター等の購入、運搬及び設置に要する費用をいう。
(補助対象建築物)
第3条 補助金の交付を受けて耐震シェルター等を設置する建築物は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に存する旧基準木造住宅であること。
(2) 白川町木造住宅耐震診断事業実施要綱(平成22年白川町訓令甲第4号。以下「耐震診断事業実施要綱」という。)第2条第3号に規定する耐震診断において、上部構造評点が1.0未満であり、白川町建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱(平成22年白川町訓令甲第5号)第9条に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(3) 以前にこの要綱による補助金の交付を受けて、耐震シェルター等の設置がされていないこと。
(補助の対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 旧基準木造住宅を所有する者(所有者の承諾を得られる者も含む。)であること。
(2) 対象となる住宅の居住世帯員に町税等の滞納がないこと。
(3) 白川町暴力団排除条例(平成24年白川町条例第11号)第2条第1号及び第3号に掲げる暴力団、暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。
(補助の制限)
第5条 耐震シェルター等は、第3条に規定する補助対象建築物の1階部分に設置するものとし、補助の対象となる台数は、補助対象建築物1戸当たり1台とする。
(補助金の額)
第6条 この要綱による補助額は、補助対象経費の3分の2の額とする。ただし、補助金の上限額は30万円とし、千円未満の端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象経費に係る契約を締結する前に、白川町耐震シェルター等設置補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 木造住宅耐震診断結果報告書の写し(耐震診断事業実施要綱第2条第3号によるものに限る。)
(2) 耐震シェルター等の設置に係る見積書等補助対象経費の内訳が確認できる書類の写し
(3) 申請者と住宅所有者が異なる場合、耐震シェルター等を設置することについて、住宅所有者が承諾していることを確認できる書類(様式第2号)
(4) 位置図
(5) 平面図(設置予定場所を示した平面図)
(6) 設置予定場所の写真
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことができる。
3 申請者は、第1項の規定による通知を受けた後に、補助事業に着手するものとする。
(補助事業の変更)
第9条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定を受けた後に、申請内容の変更をしようとするときは、白川町耐震シェルター等設置補助金変更交付申請書(様式第4号)を、変更内容の分かる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(補助事業の取下げ)
第10条 交付決定者は、補助金の交付申請を取り下げるときは、白川町耐震シェルター等設置補助金申請取下げ届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(完了実績の報告)
第11条 交付決定者は、耐震シェルター等の設置が完了したときは、設置が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の2月末日のいずれか早い期日までに、白川町耐震シェルター等設置補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 耐震シェルター等の設置に係る契約書の写し
(2) 耐震シェルター等の設置に係る領収書の写し
(3) 設置前、設置中及び設置完了後の写真
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の審査の際、必要と認めるときは、現地調査をすることができる。
2 町長は、前項の規定による請求書に基づき交付決定者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金があるときは、期日を定め、その一部又は全部の返還を命ずることができる。
(1) 申請書、その他の提出書類の内容に偽りがあったとき。
(2) 補助金の交付決定内容及びこれに付した条件、その他法令又はこの要綱に違反したとき。
(3) 第11条に定める期日までに完了実績報告書が提出されなかったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。









