○白川町地域活動リデザイン支援交付金交付要綱

令和8年3月31日

訓令甲第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人口減少及び少子高齢化が進展する中、地域住民が主体となって自らの地域の状況を客観的に把握・共有し、将来にわたって暮らしやすく活気ある地域運営を実現するため、既存の地域活動や組織体制を再編・設計(以下「リデザイン」という。)する取り組みを支援することを目的とし、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) リデザイン 住民ニーズや将来推計に基づき、既存活動の棚卸し、省力化、最適化、改善、統合又は廃止等を行うことで、地域運営の負担軽減と活性化を図る一連のプロセスをいう。

(2) 地域ビジョン リデザインのプロセスを経て、地域が目指すべき将来像や活動方針を明文化したものをいう。

(交付対象者)

第3条 交付金の交付対象となる者は、次に掲げる要件を満たす団体とする。

(1) 白川町総合戦略に基づき地域課題の解決に取り組む自治協議会又は複数の自治協議会を範囲とする任意団体であること。

(2) 規約等により、意思決定の手続き及び会計処理が明確に定められていること。

(3) 複数年にわたる活動が見込まれ、そのプロセスを記録・広報し、町内の他地域への波及効果に協力できる組織であること。

(交付対象事業)

第4条 交付の対象となる事業は、第1条の目的を達成するために地域主体で実施される次に掲げる事業とする。

(1) 把握・共有事業 外部講師を招いた話し合い、地域の役割の棚卸し、住民アンケート、先進地視察等

(2) 再編・設計事業 人口モデルに基づく再編計画の策定、事業の改善・統合・廃止等のモデル実施及び検証等

(3) 合意形成事業 地域ビジョンの策定及び住民の合意形成に向けた取り組み

(交付対象経費)

第5条 交付金の対象となる経費は、前条に定める事業に要する経費であって、講師謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、備品購入費、施設改修費等とする。

2 前項の規定にかかわらず、交付対象となる団体の構成員の労務費については交付の対象外とする。

(交付金の額)

第6条 交付金の額は、予算の範囲内において、交付対象経費の10分の10以内(定額)とする。

2 交付金の限度額は、1団体につき3カ年の合計額で100万円以下とし、単年度の交付上限額は50万円とする。

(交付申請)

第7条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、白川町地域活動リデザイン支援交付金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) リデザイン事業計画書(様式第2号)

(2) 事業収支予算書(様式第3号)

(3) 団体規約及び役員名簿

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、白川町地域活動リデザイン支援交付金交付決定通知書(様式第4号)により交付の決定を行い、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の決定に際し、交付金の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。

(申請内容の変更等)

第9条 交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、申請の内容を変更し、又は事業を中止・廃止しようとするときは、白川町地域活動リデザイン支援交付金事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)により速やかに町長に申請し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、事業が完了したときは、速やかに白川町地域活動リデザイン支援交付金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書(様式第7号)

(2) 事業収支決算書(様式第3号)

(3) 支出を証明する領収書の写し

(4) リデザイン・プロセスの記録書(様式第8号)

2 町長は、本交付金の目的に鑑み第4条に定めるリデザインのプロセスが適正に実施され、その記録が町に提供されている場合は、合意形成後の組織の形成及び運営の段階に達しなかった場合であっても、交付対象事業の完了を認めるものとする。

(交付金の額の確定)

第11条 町長は、前条第1項の規定による報告を受けたときは、その内容を審査及び検査し、適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、白川町地域活動リデザイン支援交付金額確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(交付金の請求)

第12条 交付決定者は、前条の規定による額の確定通知を受けた後、交付金の支払いを受けようとするときは、白川町地域活動リデザイン支援交付金交付請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(交付金の支払い)

第13条 町長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに交付金を支払うものとする。

2 町長は、事業の性質上、事業完了前に交付金を交付する必要があると認めるときは、交付決定額の範囲内において、事業完了前に交付金の全部又は一部を支払うこと(以下「概算払」という。)ができる。

3 交付決定者は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、白川町地域活動リデザイン支援交付金概算払請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(プロセスの記録と活用)

第14条 交付決定者は、リデザインの過程(住民との対話、アンケート結果、試行錯誤の内容等)を記録し、町に報告しなければならない。

2 町は、前項の報告を地域自治の最適化プロセスにおける知恵の集積として、他地域への広報及び横展開に活用するものとする。

(交付決定の取消し)

第15条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付金を受けたとき。

(2) 交付金を目的外に使用したとき。

(3) この要綱又は交付決定に付した条件に違反したとき。

(交付金の返還)

第16条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に交付金(概算払を含む)が支払われているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

白川町地域活動リデザイン支援交付金交付要綱

令和8年3月31日 訓令甲第14号

(令和8年4月1日施行)