○白川町次世代ワークライフ応援企業認定奨励事業実施要綱

令和8年3月31日

訓令甲第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職場を起点とした新たなコミュニティ形成により、子育て世代の孤立防止及び地域定着を図るため、仕事と育児を両立できる「温かい職場環境」の整備に取り組む事業所を白川町次世代ワークライフ応援企業として認定し、これに対する奨励及び支援する白川町次世代ワークライフ応援企業認定奨励事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て世代 高校卒業(18歳到達後最初の3月31日)までの子を養育する保護者をいう。

(2) 常用雇用者 原則として、期間の定めなく雇用されている者、又は過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者をいう。

(3) パートタイム従業員 常用雇用者以外の雇用形態で雇用されている者をいう。

(4) しらかポイント対象従業員 パートタイム従業員のうち、子育て世代に該当し、事業主から申し出のあった者をいう。

(5) 基準日 認定を受けようとする年度の4月1日をいう。

(6) しらかポイント 白川町行政ポイント事業実施要綱(令和7年白川町訓令甲第2号)第2条第1号で規定する行政ポイントのことをいう。

(認定の対象)

第3条 認定の対象となる事業所(以下「事業所」という。)は、町内に本社又は事業所を有し、基準日において常用雇用者又は子育て世代のパートタイム従業員を2名以上雇用しており、かつ子育て世代のパートタイム従業員を1名以上含んでいるものとする。

(認定基準)

第4条 事業所の認定基準は、次に掲げる項目において一定の基準を満たしていることとする。

(1) 「お互いさま」の職場づくり(意識・風土)

(2) 柔軟な働き方のヒント(制度・運用)

(3) つながりと居場所づくり(コミュニティ)

(4) 地域・未来への貢献(社会的姿勢)

(申請及び審査)

第5条 認定を受けようとする事業所は、白川町次世代ワークライフ応援企業認定申請書(様式第1号)に白川町次世代ワークライフ応援企業セルフチェックリスト(様式第2号)及びその他町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは白川町次世代ワークライフ応援企業認定通知書(様式第3号)により通知し、不適当と認めるときは白川町次世代ワークライフ応援企業不認定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 前項の審査にあたっては、町担当課、白川町商工会、白川町移住交流サポートセンター、白川ワークドット協同組合及び白川町子育て支援センターが連携して組織する審査会において意見を聴くものとする。

(奨励及び支援)

第6条 町長は、認定した事業所(以下「認定企業」という。)に対し、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 白川町次世代ワークライフ応援企業報奨金交付申請書(様式第5号)を提出した認定企業に、企業報奨金として5万円分のしらかポイントに、しらかポイント対象従業員1人につき1万円分のしらかポイントを加算して付与する。

(2) 認定証の交付及び認定マークの活用承認を行う。

(3) 町ウェブサイト等による取組事例の公表を行う。

(4) 事業所設備の改修等については、白川町中小企業・小規模事業者総合支援事業補助金交付要綱(令和8年白川町訓令甲第18号)の規定に基づき、補助率のかさ上げ等の優先的支援を行う。

2 前項第1号第4号に規定する支援は、1認定企業につき1回に限るものとする。

(状況報告及び認定の更新)

第7条 認定企業は、毎年度末までに白川町次世代ワークライフ応援企業取組状況報告書(様式第7号)により、その取組状況を町長に報告しなければならない。

2 認定の更新は、前項の報告をもって翌年度の更新を行うものとする。

3 認定企業は、報告内容(エピソード等)を町が公表することについて、あらかじめ同意しなければならない。

(変更・辞退・廃止の届出)

第8条 認定企業は、名称、所在地、取組内容に重大な変更が生じたとき、又は認定を辞退若しくは事業を廃止しようとするときは、白川町次世代ワークライフ応援企業認定事項変更・辞退・廃止届出書(様式第8号)を速やかに町長に届け出なければならない。

(認定の取消し等)

第9条 町長は、認定企業が虚偽の申請、法令違反、又は認定基準を著しく逸脱したと認めるときは、認定を取り消すことができる。この場合、町長は白川町次世代ワークライフ応援企業認定取消通知書(様式第9号)により通知する。

2 前項の規定により認定を取り消したときは、町長はしらかポイントの利用停止又は付与の停止を行うことができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行し、令和12年3月31日限り、その効力を失う。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

白川町次世代ワークライフ応援企業認定奨励事業実施要綱

令和8年3月31日 訓令甲第17号

(令和8年4月1日施行)