○白川町中小企業・小規模事業者総合支援事業補助金交付要綱
令和8年3月31日
訓令甲第18号
(目的)
第1条 この要綱は、町内の中小企業者及び小規模事業者が行う雇用の確保、人材の育成及び定着並びに事業継続力の強化に資する取組を、白川町商工会による経営指導及び伴走支援と連携して支援することにより、地域経済の持続的発展及び地域生活を支える産業基盤の維持を図ることを目的とし、当該取組に対する奨励金として、白川町中小企業・小規模事業者総合支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付することについて、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業・小規模事業者 白川町商工会に加入している事業者
(2) 町内事業者 町内に主たる事業所を有し、現に事業活動を行う中小企業・小規模事業者をいう。
(3) BCP計画 災害等の緊急事態時における事業の継続又は平時における供給体制の維持・強化を図るための具体的な行動計画(事業継続計画)をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、町内事業者が行う次に掲げる事業であって、別表に定める要件を満たすものとする。
(1) 新規雇用推進事業 町内事業所において新たに従業員を雇用し、雇用の創出及び安定化を図る事業であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
ア 雇用保険の被保険者資格の取得を伴う雇用であること。
イ 正規雇用を原則とし、非正規雇用にあっては週20時間以上の継続的雇用であること。
ウ 採用後6か月以上継続して雇用されていること。
エ 既存従業員の雇用形態の変更によるものではないこと。
(2) 資格取得支援事業 従業員に対し、業務に直接関連し、生産性の向上、安全の確保又は事業継続に資する資格若しくは講習の取得を支援する事業であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
ア 当該資格又は講習が、従事する業務と関連性を有すること。
イ 事業者がその必要性を認め、受講又は受験を承認していること。
ウ 資格取得のための受験又は講習受講等が完了したことを確認できるものであること。
エ 趣味的又は教養的な内容にとどまるものではないこと。
(3) 中小企業退職金共済制度加入促進事業 従業員の雇用の安定及び福利厚生の充実を図るため、中小企業退職金共済制度への加入を促進する事業であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
ア 当該従業員について新たに共済契約を締結するものであること。
イ 事業者が負担する掛金を対象とするものであること。
ウ 国等の助成を受けた後の実質負担額を対象とすること。
エ 既加入者に係る掛金の増額分ではないこと。
(4) 事業継続力強化事業 災害時における事業継続又は平時における供給体制の維持・強化を図るための設備投資を行う事業であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
ア BCP計画が、策定済み又は策定予定であること。
イ 単なる設備更新であっても、事業継続性の向上が認められるものであること。
ウ 白川町商工会に加入し、5年経過しているもの。
2 町長は、前項各号に掲げる要件に準ずると認められる場合は、補助対象事業として認めることができる。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者は、町内事業者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町税等を滞納していない者
(2) 暴力団等に該当しない者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める事由がない者
(補助対象経費等)
第5条 補助対象経費は、補助対象事業の実施に直接必要な経費とする。
3 補助事業者は、交付決定の通知を受ける前に事業に着手してはならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ町長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(交付決定等の取消し)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を目的外に使用したとき。
(3) この要綱又は交付条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 災害その他やむを得ない事由により事業の継続が困難となった場合
(2) 社会経済情勢の著しい変化により事業の継続が困難となった場合
(3) その他町長が特に必要と認める場合
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助対象経費の細目、軽微な変更の範囲、消費税等仕入控除税額の取扱い等必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
区分 | 要件・補助率等 | ||||
新規雇用推進事業 | ○基本額 被雇用者1人当たり5万円 ○加算額 | ||||
加算項目 | (1) 新卒 | 加算項目1つに該当するごとに1人当たり5万円 | |||
(2) Uターン | |||||
(3) 子育て世代 | |||||
(4) 基幹産業 | |||||
○補助上限額 基本額及び加算額の合計額について20万円を限度とする。ただし、被雇用者全員が非正規雇用の場合は、10万円を限度とする。 ○申請期限 採用日から起算して6か月を経過した日以後に行うものとし、当該日が属する年度内に限る。 | |||||
資格取得支援事業 | ○基本額 被雇用者1人当たり3万円 ○加算額 | ||||
加算項目 | (1) 新卒・Uターン | 加算項目1つに該当するごとに1人当たり1万円(基幹産業は2万円) | |||
(2) 子育て世代 | |||||
(3) 基幹産業 | |||||
○補助上限額 1町内事業者2名まで 基本額及び加算額の合計額と実際に要した額を比較し、いずれか低い額 ○申請期限 受験又は受講等が完了した日から年度内まで | |||||
中小企業退職金共済制度加入促進事業 | ○補助期間 制度加入後4か月目から1年間 ○補助方式 実質負担掛金(掛金額-国等の助成額)に対する割合補助 ○補助率 実質負担掛金×30%(基幹産業の場合は50%) ○補助上限額 1人当たり1万5千円 ○申請時期 契約月から起算して4か月が経過後、12か月分の共済掛金を納付した月の翌月末日まで | ||||
事業継続力強化事業 | ○補助率 設備投資費用の3分の2 ただし、白川町次世代ワークライフ応援企業認定奨励事業実施要綱(令和8年白川町訓令甲第17号)に基づき認定された町内事業者が実施する設備投資にあっては、4分の3 ○補助上限額 500,000円 ○申請時期 設備投資等を計画した時 | ||||
(加算項目に係る定義)
(1) 新卒 学校教育法に規定する学校(高等学校、専門学校、短期大学、大学等)を卒業後、概ね1年以内に採用された者をいう。
(2) Uターン 町外に居住していた者が、就業に伴い町内に住所を移し、引き続き町内に居住する意思を有する者をいう。
(3) 子育て世帯 18歳以下の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者)を養育する者が属する世帯をいう。
(4) 基幹産業 町の産業振興上特に重要と認める産業であって、日本標準産業分類における建設業及び製造業をいう。








