○白川町職員の旅費支給内規
令和8年3月31日
訓令乙第2号
白川町職員の旅費支給内規(平成26年白川町訓令乙第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、白川町職員の旅費に関する条例(昭和32年白川町条例第22号。以下「条例」という。)に基づく旅費の支給に関し、その運用について必要な事項を定めるものとする。
(鉄道賃の支給)
第2条 条例第9条第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別職職員を除き、全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第2条に規定する新幹線鉄道を利用した場合に支給できるものとする。
2 前項の鉄道以外で座席指定料金が必要な場合は、次に掲げるときを除き町長が認める場合に限り支給できる。
(1) 白川口駅から名古屋駅まで乗車する場合で、特別職職員に同行するとき。
(2) 前号の場合であって、自由席を確保できなかったとき。
(その他の交通費の支給等)
第3条 条例第12条第1項第1号で規定する運賃は、経路探索サイト等で乗降場所を入力して表示された金額とする。
2 条例第12条第1項第2号で規定する運賃は、現に支払った額(概算請求をする場合は予定額)とする。
3 条例第12条第1項第3号で規定する自家用自動車又は同条第2項に規定する私有車を利用した場合における経費等の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 有料道路利用料金 旅費を支給せずETCカードを貸し出すこととする。
(2) 駐車料金 現に支払った額(概算請求をする場合は予定額)とする。
(3) 走行距離数 経路探索サイト等で発着場所及び経由場所を入力して表示された距離とする。
(宿泊料等の証拠書類)
第4条 宿泊予約サイト等を利用して宿泊施設を予約し、又は宿泊料金の前払をした場合は、当該予約等をしたことが分かる状態の表示画面の画像を保存するものとする。
2 経路検索サイト等による検索結果で旅費支給の根拠となるものは、当該検索結果の表示画面の画像を保存するものとする。
3 前2項の画像は、旅費支給の証拠書類として出張旅費概算請求書又は出張旅費精算書に添付するものとする。
(宿泊手当の調整)
第5条 宿泊料金に食事代金が含まれる場合は、当該食事代金の相当額が不明の場合であっても、1食につき800円を宿泊手当から減額する。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。