○白川町名誉町民条例施行規則
令和8年6月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、白川町名誉町民条例(昭和44年白川町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選定の承諾)
第2条 町長は、条例第3条の規定により名誉町民を選定しようとするときは、あらかじめ本人の承諾を得るものとする。ただし、選定しようとする者が死亡しているときは、この限りでない。
(表彰状等の授与)
第3条 条例第4条に規定する表彰状及び名誉町民徽章(以下「表彰状等」という。)の授与は、町長が適当と認める方法により行う。
2 選定された者が死亡しているときは、表彰状等をその遺族に贈ることができる。
(徽章の様式)
第4条 条例第4条に規定する名誉町民徽章の様式は、町長が別に定める。
(公示)
第5条 条例第4条に規定する公示は、名誉町民として選定された者の氏名、主要な事績その他町長が必要と認める事項を、白川町広報に掲載することにより行うものとする。
(名誉町民台帳)
第6条 町長は、名誉町民に関する事項を記録するため、名誉町民台帳(様式第1号)を備え付け、これを保存しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
