○白川町地域集会施設解体撤去事業補助金交付要綱
令和8年4月1日
訓令甲第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老朽化等により利用困難となった地域集会施設の解体撤去に要する費用に対し、白川町地域集会施設解体撤去事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域集会施設 各種集会、研修及び憩いの場等として地域住民の利用に供する目的をもって設置された建物をいう。
(2) 地縁団体 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する町内に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てを満たす地縁団体とする。
(1) 前条に規定する地域集会施設を所有し、又は管理していること。
(2) 事業実施にあたり、地縁団体の総意が確認されていること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるもの。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、地域集会施設のうち、老朽化、耐震性不足その他やむを得ない事由により、継続的な利用が困難又は危険と町長が認める地域集会施設の解体撤去工事であって、次の各号のいずれにも該当する工事とする。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた者が請け負う工事
(2) 町内に事業所を有する法人又は町内に住所を有する個人が施工する工事
(3) 補助金の交付を申請した日の属する年度末までに完了する工事
(1) 補助金の交付の決定前に着手した工事
(2) 補助対象施設の一部のみを解体撤去する工事
(3) 宗教活動、政治活動若しくは営利活動を主たる目的とする団体が所有し、若しくは管理する土地又は施設に係る工事
(4) その他町長が適当でないと認める工事
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費は、補助事業に直接要する次の費用とする。ただし、土地の購入費、整地費、樹木の伐採費等、解体工事に直接関係しない経費は対象としない。
(1) 地域集会施設の解体工事費
(2) 解体工事に伴う廃棄物の収集運搬及び処分費
(3) 上記に付帯する測量費、設計費、アスベスト等有害物質調査費及びこれらに対する助言、指導、申請代行等に係る費用
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、50万円を上限とする。ただし、算定された額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 この要綱に基づく補助金の交付は、補助対象者1団体につき、同年度1回限りとする。
(交付の申請及び決定)
第7条 補助金の交付を受けようとする地縁団体は、白川町地域集会施設解体撤去事業補助金交付申請書(様式第1号)に、必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(実績報告)
第9条 交付決定を受けた地縁団体は、補助事業が完了したときは、速やかに白川町地域集会施設解体撤去事業補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 解体撤去に係る領収書の写し
(2) 解体撤去完了後の写真
(3) 産業廃棄物管理伝票 建設関連廃棄物マニフェストE票の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求及び交付)
第11条 補助金の確定通知を受けた地縁団体は、白川町地域集会施設解体撤去事業補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、補助金の全部又は一部を概算払にすることができる。
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
3 第1項ただし書きの規定により概算払を行った場合は、過不足を精算するものとする。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付を受けた地縁団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき
(3) この要綱又はこれに基づく命令、その他法令に違反したとき
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。






