○白川町学校給食代替補助金交付要綱
令和8年5月29日
訓令甲第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白川町の学校給食費の無償化に伴う公平性を保つため、町内に住所を有し、個別の事情により学校給食を喫食することができない児童生徒の保護者に対し、白川町学校給食代替補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、白川町立小中学校に在籍する児童生徒の保護者で、町内に住所を有し、次の各号のいずれかの理由により学校給食を停止している者とする。
(1) 食物アレルギー等の理由で、学校給食のいずれも喫食できずに代替食(弁当)を持参している児童生徒の保護者
(2) 不登校のため長期欠席をしている児童生徒の保護者
(3) フリースクール等の学校以外の施設に通っている児童生徒の保護者
(4) 長期入院をしている児童生徒の保護者
(5) その他、町長が適当と認めた児童生徒の保護者
(1) 小学生 1回につき260円
(2) 中学生 1回につき290円
(補助金の交付申請、請求及び実績報告)
第4条 補助金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、白川町学校給食代替補助金交付申請書(請求書)兼実績報告書(様式第1号)を町長が指定する日までに提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第6条 町長は、交付決定者が白川町補助金等交付規則若しくはこの要綱の規定に違反した場合又は虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けた場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年6月1日から施行し、令和8年4月1日以後の給食から適用する。


