○白川町障がい者計画等策定委員会設置要綱
令和8年6月1日
訓令甲第36号
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する市町村障害者計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する市町村障害福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項に規定する市町村障害児福祉計画(以下「障がい者計画等」という。)の策定に当たり、幅広い視野及び専門的見地から意見を求めるため、白川町障がい者計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 障がい者計画等の策定に関すること。
(2) 障がい福祉施策の現状、課題及び推進に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか障がい者計画等の策定に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 保健、医療、福祉、教育又は行政機関の関係者
(2) 障がい福祉関係団体の関係者
(3) 障がい福祉サービス事業所の関係者
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から障がい者計画等の策定が終了する日までとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総活し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、白川町課設置条例(令和6年白川町条例第24号)第2条に定める分掌事務のうち障害者福祉を所掌する課において行う。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年6月1日から施行する。