○白川町職員倫理規程

平成12年3月15日

訓令甲第5号

(目的)

第1条 この規程は、白川町職員定数条例(昭和40年白川町条例第8号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)が職務に利害関係がある事業者及び個人(これらの者の集合体であつて法人格を有しないものを含む。以下「関係事業者等」という。)との接触等に関し遵守すべき事項等を定めることにより、職務遂行の公正さに対する町民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もつて公務に対する信頼を確保することを目的とする。

(職員の遵守事項)

第2条 職員は、その服務について、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他関係法令を遵守するほか、この規程に従わなければならない。

2 職員は、町民全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではないことを自覚し、公正な職務の執行に当たるとともに、公共の利益の増進を目指して職務を遂行しなければならない。

3 職員は、自らの行動が公務に対する信頼に影響を与えることを認識するとともに、日頃の行動について常に公私の別を明らかにし、職務やその地位を私的な利益のために用いてはならない。

(管理職員の遵守事項)

第3条 職員のうち、課長相当職以上の地位にある者(以下「管理職員」という。)は、率先垂範して適正な服務の確保を図るとともに、監督責任を十分に自覚し、部下の職員に対する指導監督を怠つてはならない。

2 管理職員は、この規程の遵守について率先垂範して自省自戒し、併せて会議等の場を通じて相互の注意を喚起するとともに、これらのことを徹底させなければならない。

(関係事業者等との接触に当たつての禁止事項)

第4条 職員は、関係事業者等との接触に当たつては、次に掲げる行為(家族関係、個人的友人関係等に基づく私生活面における行為であつて、職務に関係がないものを除く。以下同じ。)をしてはならない。

(1) 関係事業者等との会食(パーティーを含む。以下同じ。)をすること(町が主催する行事等に伴つてする場合を除く。次号において同じ。)

(2) 関係事業者等との遊技(スポーツを含む。)又は旅行をすること。

(3) 関係事業者等から転任、海外出張等に伴う餞別等を受けること。

(4) 関係事業者等から中元、歳暮等の贈答品(広く配布される宣伝広告用物品を除く。)を受領すること。

(5) 関係事業者等から講演、出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること。

(6) 関係事業者等から金銭(祝儀等を含む。)、小切手、商品券等の贈与を受けること。

(7) 本来自らが負担すべき債務を関係事業者等に負担させること。

(8) 関係事業者等から対価を支払わずに役務の提供を受けること。

(9) 関係事業者等から対価を支払わずに不動産、物品等の貸与を受けること。

(10) 関係事業者等から未公開株式を譲り受けること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、関係事業者等から接待又は利益若しくは便宜の供与(社会一般の接遇として容認される湯茶の提供等を除く。)を受けること。

2 前項の規定は、職務上必要な会議等において会食をする場合又は対価を支払つて会食する場合等例外的な場合であつて、次に掲げる場合には適用しない。

(1) 次に掲げる者の区分に応じ、それぞれに定める者に対して事前に届出書(別記様式)を提出し、その了承を得た場合

 主幹以下の職員にあつては、所属の課(局)

 (局)長にあつては、副町長

(2) やむを得ない事情により前号の届出をすることができない場合において、前号に掲げる者の区分に応じ、それぞれに定める者に対して、事後、速やかに報告書(別記様式)を提出し、その了承を得たとき。

(しや口行為の取扱い)

第5条 前条に規定する行為には、「私的な交際」、「社交儀礼行為」、「勉強会」、「研究会」、「講演会」等にしや口して行われる行為も含まれるものとする。

(公益的法人等への準用)

第6条 前2条の規定は、職員が、公益的法人等の役職員と接触する場合について準用する。

(総括服務管理責任者及び服務管理責任者)

第7条 この規程の遵守及び服務規律の徹底を図るため、総括服務管理責任者及び服務管理責任者を置く。

2 総括服務管理責任者は、総務課長とする。

3 服務管理責任者は、別表に掲げる組織区分ごとにそれぞれ対応する当該各欄に掲げる者とする。

(総括服務管理責任者の任務)

第8条 総括服務管理責任者は、この規程の遵守及び服務規律の徹底に関し、服務管理責任者と密接な連携を図るとともに、必要に応じ、助言し、又は指示するものとする。

2 総括服務管理責任者は、必要に応じ、服務管理責任者から届出状況について報告させ、取りまとめて町長に報告するとともに、この規程の遵守及び服務規律の徹底に関して講ずべき措置等について町長に上申するものとする。

(服務管理責任者の任務)

第9条 服務管理責任者は、総括服務管理責任者の助言を受け、この規程の遵守及び服務規律の徹底に関し、職員を指導するとともに状況を取りまとめて総括服務管理責任者に報告するものとする。

(服務管理責任者会議)

第10条 綱紀保持の徹底を図るため、服務管理責任者会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、この規程の遵守及び服務規律の徹底に関して必要な事項について審議する。

3 会議は、必要に応じ、総括服務管理責任者が招集する。

4 会議の庶務は総務課において行う。

(違反行為があつた場合の処分等)

第11条 職員がこの規程に違反する行為(以下「違反行為」という。)をするおそれがあると認められる場合においては、その職員の服務管理責任者は、直ちに実情調査を開始するとともに、総括服務管理責任者に報告するものとする。

2 町長は、職員に違反行為があつたと疑うに足る相当の理由がある場合においては、総括服務管理責任者及び服務管理責任者と連携して、直ちにその職員に対し事情聴取等の実情調査を行い、その結果、違反行為があつたと認められた場合においては、その程度に応じて、その職員に対し地方公務員法第29条に基づく懲戒処分を行い、又は助役若しくは総括服務管理責任者をして訓告又は注意を行わせるものとする。

3 町長は、違反行為があつたと認められる職員から辞職の申出があつた場合において、その職員を懲戒処分に付すことにつき相当の事由があると認めるときは、その承認を留保し、前項に規定する措置を講ずるものとする。

4 前3項の規定は、総括服務管理責任者及び服務管理責任者について準用する。

(委任)

第12条 この規程の実施に関して必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令甲第5号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年11月12日訓令甲第12号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(平成17年3月25日訓令甲第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令甲第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月10日訓令甲第19号)

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令甲第8号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令甲第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令甲第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

別表(第7条関係)

部局等

服務管理責任者

本庁

総務課

総務課長

企画課

企画課長

町民課

町民課長

保健福祉課

保健福祉課長

農林課

農林課長

建設環境課

建設環境課長

会計室

会計管理者

議会事務局

議会事務局長

教育委員会事務局

教育課

教育課長

出先機関

各出張所

町民課長

学校給食センター

教育課長

各保育園

画像

白川町職員倫理規程

平成12年3月15日 訓令甲第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成12年3月15日 訓令甲第5号
平成13年3月30日 訓令甲第5号
平成13年11月12日 訓令甲第12号
平成17年3月25日 訓令甲第1号
平成17年3月31日 訓令甲第6号
平成19年3月30日 訓令甲第3号
平成20年11月10日 訓令甲第19号
平成21年3月30日 訓令甲第8号
平成25年3月29日 訓令甲第4号
平成26年3月31日 訓令甲第13号
令和4年4月1日 訓令甲第15号