○白川町職員衛生管理規程
平成6年3月31日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、職員(白川町職員定数条例(昭和40年白川町条例第8号)に規定する常時勤務する職員及び常時勤務することを要しないが、相当長期にわたつて常勤の職員とほぼ同様の勤務を行う職員をいう。以下同じ。)の職場における健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
(所属長の責務)
第2条 課長、室長、局長及び出先機関の長(以下「所属長」という。)は、衛生管理者及び産業医と連絡を密にし、業務災害の防止と快適な職場環境の実現に努め、それぞれ所属の職員の健康を確保するようにしなければならない。
(職員の責務)
第3条 職員は、業務災害を防止するため必要な事項を守るほか、所属長その他の者が実施する業務災害の防止に関する措置に従うとともに、自己の健康管理に万全を期さなければならない。
(1) 衛生管理者 職員のうちから町長が指名する者
(2) 産業医 医師のうちから町長が委嘱する者
(3) 衛生推進者 職員のうちから町長が指名する者
(職務)
第5条 前条各号に掲げる者の職務は、次に定めるとおりとする。
(1) 衛生管理者 産業医等の指揮に従い、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第10条第1項各号に掲げる業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理する。
(2) 産業医 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第14条第1項各号に掲げる業務を行う。
(3) 衛生推進者 法第10条第1項各号に掲げる業務のうち、衛生に係る業務を担当する。
2 衛生管理者は、前項第1号に掲げる職務に関し、必要に応じ所属長に対し改善措置等について意見を具申することができる。
3 産業医は、第1項第2号に掲げる業務に関し、必要に応じ所属長に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
(衛生委員会)
第6条 職員の衛生に関する重要な事項を調査審議するため衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第7条 委員会は、次の事項を調査審議する。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 業務災害の原因の調査及び再発防止対策で衛生に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の衛生に関する重要事項
2 委員会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。
(委員会の組織)
第8条 委員会は、次の者をもつて組織する。
(1) 総務課長
(2) 衛生管理者
(3) 職員で、衛生に関し経験を有するもののうちから町長が指名する者
2 前項に掲げる委員の定数は、8名以内とする。
(任期)
第9条 前条第1項第3号の委員の任期は、2年とし、再任することを妨げない。
(委員長)
第10条 委員会に委員長を置き、総務課長をもつて充てる。
2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の会議)
第11条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、会議の議長となる。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(健康診断)
第14条 職員の健康管理のため次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 定期健康診断 すべての職員に対して毎年1回
(2) 精密健康診断 定期健康診断の結果再検診を要する職員
(3) 臨時健康診断 町長が必要と認める職員
(4) 採用時健康診断 新規採用者
2 職員は、前項の規定により実施される健康診断を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由により健康診断を受けることができないときは、所属長の承認を得なければならない。
(結果の報告)
第15条 職員は、前条の規定により健康診断を受けたときは、その結果を所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、健康診断において異常の認められた職員に対し、産業医の意見を聴いて、適切な指導を行うとともに町長に報告し必要な措置を講じなければならない。
(健康管理)
第16条 職員の健康管理は、各職員の健康状態を次に定める健康管理区分に分類して行う。
(1) 要休業者 勤務を休む必要のある者
(2) 要軽業者 勤務に制限を加える必要のある者
(3) 要注意者 勤務をほぼ正常に行つてよい者
(4) 健康者 前各号に該当しない者
第17条 職員の健康管理区分の決定は、精密健康診断、臨時健康診断等医師による健康診断の結果により町長が行う。
第18条 要軽業者、要注意者に指示区分された職員は、過労を避け、摂生を重んじ、医師等の指導により、健康の回復に努めなければならない。
2 所属長は、要軽業者、要注意者に対して事務の軽減を図り、過労に陥るおそれのある出張、時間外勤務を命じないようにする等適切な養護措置を講じなければならない。
第19条 要休業者に指示区分された職員は、指示区分の通知を受けた日の翌日から出勤を停止し、原則として病院等に入院して療養に専念し、健康の回復に努めなければならない。
(職員採用等の身体検査)
第20条 新たに職員になろうとする者は、病院等において身体検査を受け、これを町長に提出しなければならない。
(秘密の保持)
第21条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
附則
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日訓令甲第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令乙第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。