○白川町職員の旅費に関する条例施行規則
昭和32年12月14日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、白川町職員の旅費に関する条例(昭和32年8月白川町条例第22号。以下「条例」という。)に基づき公務のため旅行する職員に対し支給する旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(一般職給料表に相当する職務の級)
第1条の2 条例第2条第2項に規定する「給与条例第3条第1項に規定する行政職給料表」とは、白川町職員の給与に関する条例(昭和31年白川町条例第14号。以下「給与条例」という。)別表第1に規定する一般職給料表をいい、当該一般職給料表の適用を受けない者の一般職給料表に相当する職務の級については、次に定めるところによる。
(1) 白川町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和43年白川町条例第14号。以下「技能労務職の給与に関する条例」という。)の適用を受ける者の一般職給料表に相当する職務の級は、1級とする。
(2) 給与条例第19条の2の規定による会計年度任用職員の職務の級は、用務の内容並びに一般職給料表の適用を受ける者及び前号の規定の適用を受ける者との権衡を考慮して定めるものとする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で、所要の払戻手続をとつたにもかかわらず、払戻しを受けることができなかつた額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道費、船賃、航空費、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため又は外国への旅行に伴う支度のため支払つた金額で、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた移転料又は支度料の3分の1に相当する額の範囲内の額
(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払つた金額で、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた額の範囲内の額
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令等の通知)
第4条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を支出命令権者等に提出しなければならない。
(路程の計算)
第6条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 町長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場または飛行場をも起点とすることができる。
6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前5項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
(5) 概算払に係る旅費を精算する場合であつて、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一である場合には、様式第6号による旅費精算請求書
(旅費の精算手続)
第9条 条例第12条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第12条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
3 条例第12条第4項に規定する給与の種類は、白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和38年白川町条例第19号)、給与条例及び技能労務職の給与に関する条例に規定する給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。
2 旅行者が自己の都合により、研修用宿泊施設に宿泊しないでその他の宿泊施設に宿泊した場合の日額旅費は、研修用宿泊施設に宿泊した場合と同一の額とする。
3 日帰り旅行において、旅行に要した鉄道賃及び車賃の実費額が、当該旅行について支給される日額旅費の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える額を加算して支給する。
(1) 旅行中宿泊を要する場合において、用務地に到着した日まで及び用務の終了後その地を出発した日から帰庁の日までの旅費
(2) 日額旅費の支給を受ける者が、一時他の地に旅行し、若しくは一時帰庁する場合、又は見学等のため一時他の地に旅行する場合の旅費。ただし、帰着の日の日当を除く。
(在勤地内旅行の旅費)
第11条 条例第24条第1号に規定する交通機関の運賃相当額は、旅行に要した鉄道賃及び車賃の実費額とする。
2 白川町自動車等の使用に関する規程(昭和45年白川町訓令甲第1号)第8条及び第9条の規定により所属長の許可を得て、自家用車を使用して旅行した場合の旅費は、条例第16条の規定に基づいて支給する。
3 条例第24条第2号に規定する宿泊料の額は、1夜につき2,950円とする。
(1) 職員の職務の級が、遡つて変更された場合においては、当該職員が既に行つた旅行の旅費額の増減を行わない。
(2) 旅行者が、公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合は、特に定める場合のほか無料となつた分の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給しない。
(3) 旅行者が庁舎の一部等公用の施設に宿泊した場合は、1夜につき1,900円を基準とする宿泊料を支給することができる。
(4) 当該用務の性質又は緩急の度合により所定の等級に応ずる旅客運賃、急行料金又は特別車両料金若しくは特別船室料金(以下「旅客運賃等」という。)を支給する必要がない場合には、その等級に応ずる旅客運賃等を支給しない。
(5) 自動車運転手が1日につき75キロメートル未満又は引続き8時間未満(出張先における待時間を含む。以下時間について同じ。)の運転を行つた場合は日当を支給しない。行程が75キロメートル以上であつても引続き6時間未満の運転を行つた場合も同様とする。但し、宿泊した場合はこの限りでない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年9月1日以後の旅行から適用する。
附則(昭和37年5月8日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日以降の旅行から適用する。
附則(昭和41年6月30日規程第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日以降の旅行から適用する。
附則(昭和50年3月27日規則第4号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行し、旅行の日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和51年9月28日規則第11号の2)
この規則は、昭和51年10月1日から施行し、旅行の日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和54年6月30日規則第5号)
この規則は、昭和54年7月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和61年1月23日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の2の次に次の1条を加える改正規定、第9条第3項の改正規定は、昭和61年1月1日から適用する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の白川町職員の旅費に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用し、昭和60年7月1日から改正後の規則の施行の日の前日までに命令された旅行については、改正後の規則の規定によるものとみなす。
附則(平成2年10月1日規則第25号)
1 この規則は、平成2年10月1日から施行する。
2 改正後の白川町職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、平成2年10月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成4年1月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
附則(平成10年9月16日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月12日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月26日規則第26号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の白川町職員の旅費に関する条例施行規則第9条の規定は適用せず、改正前の白川町職員の旅費に関する条例施行規則第9条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和4年3月29日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
区分 | 添付すべき書類 | |
関係規則 | 種類 | |
1 条例第14条第1項第3号に規定する寝台料金、条例第28条の2第3号に規定する運賃若しくは同条第4号に規定する急行料金若しくは寝台料金又は条例第28条の3第3号に規定する運賃若しくは同条第4号に規定する寝台料金 | 公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 | |
2 条例第15条に規定する航空賃 | その支払を証明するに足る書類(支出命令権者等が必要と認める場合に限る。) | |
3 条例第17条第2項(条例第28条の5第4項において準用する場合を含む。)の規定による宿泊の場合における日当又は第18条第2項(条例第28条の5第4項において準用する場合を含む。)に規定する宿泊料 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 | |
4 条例第19条(条例第28条の5第4項において準用する場合を含む。)に規定する食卓料 | その支払を証明するに足る書類 | |
5 条例第20条に規定する移転料 | 職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか、条例第20条第3項の規定に該当する場合には、その期間延長の許可書 | |
6 条例第22条に規定する扶養親族移転料 | 扶養親族であること並びに年齢及び移転を証明する書類 | |
7 条例第24条第2号に規定する宿泊料 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 | |
8 条例第25条第1項第2号に規定する鉄道賃、船賃又は車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 | |
9 条例第26条に規定する旅費 | 旅行中に退職等となつたこと、退職等の事由、退職等を知つた日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類 | |
10 条例第27条第3項(条例第28条の8第2項において準用する場合を含む。)に規定する旅費 | 職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類 | |
11 条例第28条の2第1号若しくは第2号に規定する運賃、条例第28条の3第1号若しくは第2号に規定する運賃又は条例第28条の4に規定する運賃 | 運賃の等級及び額を証明するに足る書類 | |
12 条例第28条の7に規定する旅費 | その支払を証明するに足る書類 | |
13 外国旅行の旅費 | 前各号に掲げるもののほか、毎日の行程、宿泊地及び宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日記 | |
職員又は配偶者の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類 | ||
損失額を証明する書類 | ||
交通機関の事故又は天災その他町長が定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類 |
別表第2(第10条関係)
支給条件 | 日額 | 支給方法 | ||
旅行が在勤庁の区域外で日帰りのとき | 900円 |
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公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 | 研修用に設立された宿泊施設に宿泊する場合 | 宿泊料を徴しない場合 | 2,080円 |
|
宿泊料を徴する場合 | 2,800円 |
| ||
その他の宿泊施設に宿泊する場合 | 宿泊料を徴しない場合 | 2,080円 |
| |
宿泊料を徴する場合 | 3,800円 |
| ||
下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 | 3,260円 |
| ||
旅館に宿泊する場合(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項の旅館業の用に供する宿泊施設に宿泊する場合) | (1) 30日未満 | 5,910円 | 日数に応じ(1)から(3)までによつて得た額の合計額を支給する | |
(2) 30日以上60日未満 | 5,310円 | |||
(3) 60日以上 | 4,720円 |