○白川町職員の旅費に関する条例施行規則

昭和32年12月14日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、白川町職員の旅費に関する条例(昭和32年8月白川町条例第22号。以下「条例」という。)に基づき公務のため旅行する職員に対し支給する旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費の区分)

第2条 条例第6条に規定する旅費の種目は、次に定めるところにより区分する。

(1) 交通費 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費

(2) 宿泊費等 宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当

(3) 転居費等 転居費、着後滞在費及び家族移転費

(4) その他の種目 渡航雑費及び死亡手当

(旅行役務提供者)

第3条 条例第2条第8号に規定する町の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(町との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第8号の規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第4条 条例第3条第6項に規定する町の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第16条及び第18条の規定に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第3条第6項に規定する町の規則で定めるものは、条例第24条第2項の規定に基づき町長と協議して定める旅費の額を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条第1項各号に掲げる各費用について、条例第7条及び当該各条の規定により計算した額と現に支払つた額で、所要の払戻手続をとつたにもかかわらず、払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとつたにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費については、当該各種目について条例第7条第13条第14条第16条第17条第18条及び第22条の規定により計算した額と現に支払つた額で所要の払戻手続をとつたにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとつたにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費額を喪失した場合における旅費等)

第5条 条例第3条第7項に規定する町の規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第7項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

2 条例第3条第7項に規定する町の規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第6条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をした場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等又は次条で定める記載事項等を支出命令権者等に提出又は通知しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項)

第7条 条例第4条第4項に規定する町の規則で定める事項は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「財務省令」という。)第6条の規定で定める事項に準じて町長が別に定めるものとする。

(旅行命令等の変更の申請)

第8条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。

(請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等)

第9条 条例第8条第1項に規定する請求書の種類、記載事項又は記録事項は次に掲げるものとする。

(1) 次号から第5号までに掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には、出張旅費精算請求書又は出張旅費概算請求書

(2) 条例第3条第1項に規定する赴任に係る旅費又は同条第2項第1号の規定により転居費、着後滞在費、家族移転費若しくはこれらに相当するものが含まれる旅費を請求する場合には、赴任旅費精算請求書又は赴任旅費概算請求書

(3) 条例第3条第2項(第1号及び第4号を除く。)に係る旅費を請求する場合には、死亡時旅費請求書

(4) 条例第3条第6項に係る旅費を請求する場合には、旅費損失請求書

(5) 条例第3条第7項に係る旅費を請求する場合には、旅費喪失請求書

(6) 条例第3条第8項に係る旅費に相当する金額を請求する場合には、当該金額に係る旅費に応じた前各号に掲げる請求書

2 条例第8条第1項に規定する請求書に必要な資料は、別表第1のとおりとする。ただし、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、第4項に規定する請求書に相当するものをもつて、同表に規定する額を証明するに足る資料又はその支払を証明するに足る資料に代えることができる。

3 条例第8条第5項に規定する記載事項又は記録事項は、別表第2に掲げる請求書の区分ごとにそれぞれ同表に掲げる記載事項又は記録事項並びに別表第3に掲げる種目の区分ごとにそれぞれ同表に掲げる記載事項又は記録事項とする。

4 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合において、別表第2中「請求者」とあるのは、「旅行者」と読み替えるものとする。この場合において、前項で定める記載事項又は記録事項に準ずる内容が記載又は記録され、かつ、支出命令権者等が認めた請求書に相当するもの(請求する者の名称又は氏名及び住所が記載されたものに限る。)をもつて、第1項第6号に掲げる請求書に代えることができる。

5 旅行命令権者及び支出命令権者等は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。

6 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者及び支出命令権者等は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

7 第1項第1号から第5号までに規定する請求書の様式は、町長が別に定める。

(旅費の精算に係る期間)

第10条 条例第8条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第8条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(給与の種類)

第11条 条例第8条第4項及び第26条第2項に規定する給与の種類は、白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和38年白川町条例第19号)白川町職員の給与に関する条例(昭和31年白川町条例第14号。第20条において「給与条例」という。)及び白川町技能労務職の給与に関する条例に規定する給料、管理職手当、扶養手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(交通費に係る細則)

第12条 鉄道で条例第9条第1項に規定する町の規則で定めるものは、財務省令第9条各号に掲げるものとする。

2 条例第9条第2項に規定する町の規則で定める運賃の額の上限は、内国旅行の場合であつて運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級(特別職職員が移動する場合には、最上級)、外国旅行の場合であつて運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された鉄道により一般職の職員(前条に規定する給与の支給を受ける職員のうち特別職職員以外の職員をいう。本条、次条及び第22条において同じ。)が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

3 船舶で条例第10条第1項に規定する町の規則で定めるものは、財務省令第10条各号に掲げるものとする。

4 条例第10条第2項に規定する町の規則で定める運賃の額の上限は、内国旅行の場合であつて運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級(特別職職員が移動する場合には、最上級)、外国旅行の場合であつて運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された船舶により一般職の職員が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

5 航空機で条例第11条第1項に規定する町の規則で定めるものは、財務省令第11条各号に掲げるものとする。

6 条例第11条第2項に規定する町の規則で定める運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級(特別職職員が移動する場合には、最上級)の運賃の額とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額とする。

(1) 外国旅行の場合であつて、運賃の等級が3以上に区分された航空機により特別職職員が移動するとき 最上級の直近下位の級の運賃の額

(2) 外国旅行の場合であつて、一般職の職員が1の旅行区間における飛行時間が24時間以上となる移動をするとき 最下級の直近上位の級の運賃の額

7 条例第12条第2項に規定する町の規則で定める額は、30円とし、同項の全路程を算出する場合は、旅行日ごとに1キロメートル未満の距離を切り捨てるものとする。

(宿泊費基準額等)

第13条 条例第13条に規定する財務省令別表第2で定める額は、特別職職員にあつては、同表中指定職職員の欄に、一般職の職員にあつては、同表中職務の級が10級以下の者の欄に掲げる額とする。

2 条例第13条に規定する町の規則で定める場合は、内国の宿泊にあつては、現に支払つた費用の額が宿泊費基準額を超える場合であつて、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 会議等に参加する場合で、当該会議の主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

3 条例第13条に規定する町の規則で定める場合は、外国の宿泊にあつては、現に支払つた費用の額が宿泊費基準額を超える場合であつて、旅行命令権者が財務省令第13条第3項各号のいずれかに該当し、又は相当すると認めるときとする。

(宿泊手当の調整)

第14条 宿泊手当の額は、条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、条例第15条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 財務省令第14条で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 財務省令第14条で定める定額の3分の1の額

2 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、条例第15条及び前項の規定にかかわらず、その移動の到着地に応じ、財務省令別表第3のとおりとする。ただし、条例の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、当該額の3分の1の額とする。

3 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、条例第15条及び前2項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(転居費の算定方法等)

第15条 条例第16条に規定する町の規則で定める方法は、財務省令第15条の規定による方法とする。

(渡航雑費の細則)

第16条 条例第19条に規定する町の規則で定める費用は、財務省令第17条に掲げる費用とする。

(死亡手当の定額)

第17条 条例第20条に規定する町の規則で定める定額は、520,000円とする。

(退職者等の旅費の細則)

第18条 条例第21条第1項に規定する町の規則で定めるものは、財務省令第19条の規定に準じて算定した額とする。

(遺族等の旅費の細則)

第19条 条例第22条に規定する町の規則で定めるものは、財務省令第20条の規定に準じて算定した額とする。

(旅行依頼に係る旅費)

第20条 条例第23条に規定する町の規則で定める額は、旅行者を一般職の職員に相当するものとして出張の例に準じて計算した額とする。

(通勤手当との調整)

第21条 旅行者が給与条例第10条の3に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であつて、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(在勤公署等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第22条 在勤公署(常時勤務する在勤公署のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤公署等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤公署等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤公署等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から在勤公署以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤公署以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤公署に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(本邦通貨の場合の旅費)

第23条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、内国旅行の規定による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。

(年度経過等による区分)

第24条 移動中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年9月1日以後の旅行から適用する。

(昭和37年5月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日以降の旅行から適用する。

(昭和41年6月30日規程第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日以降の旅行から適用する。

(昭和50年3月27日規則第4号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行し、旅行の日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和51年9月28日規則第11号の2)

この規則は、昭和51年10月1日から施行し、旅行の日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和54年6月30日規則第5号)

この規則は、昭和54年7月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和61年1月23日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の2の次に次の1条を加える改正規定、第9条第3項の改正規定は、昭和61年1月1日から適用する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の白川町職員の旅費に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用し、昭和60年7月1日から改正後の規則の施行の日の前日までに命令された旅行については、改正後の規則の規定によるものとみなす。

(平成2年10月1日規則第25号)

1 この規則は、平成2年10月1日から施行する。

2 改正後の白川町職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、平成2年10月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成10年9月16日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月12日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月26日規則第26号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の白川町職員の旅費に関する条例施行規則第9条の規定は適用せず、改正前の白川町職員の旅費に関する条例施行規則第9条の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年3月29日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年9月30日規則第25号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

(令和8年3月9日規則第3号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

請求書に添付する資料

区分

添付する資料

(1) 鉄道賃

条例第9条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第9条第1項第2号から第6号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料(急行料金にあつては、支出命令権者等が必要と認める場合に限る。)

(2) 船賃

条例第10条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第10条第1項第2号から第5号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

(3) 航空賃

条例第11条第1項第1号に掲げる運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第11条第1項第2号及び第3号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

(4) その他の交通費

その支払を証明するに足る資料

(5) 宿泊費

その支払を証明するに足る資料

第13条第1項各号又は第2項のいずれかに該当することを証明するに足る資料(条例第13条ただし書に該当する場合に限る。以下この表において同じ。)

(6) 包括宿泊費

その支払を証明するに足る資料

その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料

(7) 転居費

その支払を証明するに足る資料

転居を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。)

条例第18条第2項に規定する延長の許可を証明するに足る資料(同項に該当する場合に限る。)

(8) 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

第13条第1項各号又は第2項のいずれかに該当することを証明するに足る資料

(9) 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

移転を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料

第13条第1項各号又は第2項のいずれかに該当することを証明するに足る資料

(10) 渡航雑費

その支払を証明するに足る資料

(11) 退職者等の旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から前号までに掲げる資料

退職等の事由を証明する資料

所定の期間内に生活の根拠となる地に旅行をし、又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料

(12) 死亡時旅費請求書により請求する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から第10号までに掲げる資料

職員、配偶者又は子の死亡及びその死亡地を証明する資料

遺族が生活の根拠となる地に旅行をした場合はそれを証明する資料

遺族であることを証明する資料(請求者が遺族である場合に限る。)

(13) 旅費損失請求書により請求する旅費

損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料

旅行命令等の変更、条例第3条第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は条例第3条第2項各号に掲げる場合に該当することを証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。)

(14) 旅費喪失請求書により請求する旅費

天災又は第5条第1項各号に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料

喪失額を証明するに足る資料

(15) 条例第25条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から第10号までに掲げる資料

条例第25条の規定に該当することを証明するに足る資料

別表第2(第9条関係)

旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(請求書)

請求書の区分

記載事項又は記録事項

出張旅費精算請求書又は出張旅費概算請求書

請求者の所属課、職名及び氏名(請求者が旅行依頼による旅行者の場合は、所属団体、役職及び氏名とする。以下この表において同じ。)

旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地(宿泊した場合に限る。以下この表において同じ。)、種目及びその金額

請求年月日

概算額、精算額、追給額及び返納額(これらについては、概算払に係る旅費を請求する場合に限る。以下この表において同じ。)

赴任旅費精算請求書又は赴任旅費概算請求書

請求者の所属課、職名及び氏名

旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額

請求年月日

概算額、精算額、追給額及び返納額

死亡時旅費請求書

請求者の住所、死亡者との続柄及び氏名並びに死亡者の所属課、職名及び氏名(これらについては、請求者が遺族である場合に限る。)

請求者の所属課、職名及び氏名並びに死亡者の請求者との続柄及び氏名(これらについては、請求者が職員である場合に限る。)

請求額

種目及びその金額

請求年月日

旅費損失請求書

請求者の所属課、職名及び氏名(これらについては、請求者が職員である場合に限る。)

請求者の住所、職員との続柄及び氏名(これらについては、請求者が遺族である場合に限る。)

請求者の所属団体、役職及び氏名(これらについては、請求者が職員及び遺族以外である場合に限る。)

請求額

種目及びその金額

損失事由

請求年月日

旅費喪失請求書

請求者の所属課、職名及び氏名

請求額

喪失以後の旅行に必要な旅費額、喪失を免れた旅費額及び差引額

喪失以後の旅行に必要な旅費について、旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額

喪失事由

請求年月日

備考

(1) 旅行日ごとに記載又は記録する事項は、請求の内容が同一である、又は複数の旅行日にわたる旅費である場合には、複数の旅行日をまとめて記載することができる。

(2) 概算払に係る旅費を精算する場合であつて、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一であるときは、出張旅費精算請求書及び赴任旅費精算請求書のうち、出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額の記載又は記録を省略することができる。

(3) 請求書は、備考欄を設け、旅費の計算上参考となる事項を記載又は記録することができる。

別表第3(第9条関係)

旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(種目)

種目の区分

記載事項又は記録事項

(1) 鉄道賃

条例第9条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号から第5号までに掲げる料金及び同項第6号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

(2) 船賃

条例第10条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号から第4号までに掲げる料金及び同項第5号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

(3) 航空賃

条例第11条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号に掲げる座席指定料金及び同項第3号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

(4) その他の交通費

金額

(5) 宿泊費

夜数及び金額

(6) 包括宿泊費

夜数及び金額

(7) 宿泊手当

夜数及び定額

(8) 転居費

金額

(9) 着後滞在費

宿泊費に係る夜数及び金額、宿泊手当に係る夜数及び定額並びにこれらの合計金額

(10) 家族移転費

第1号から第7号まで及び第9号の例に準じた記載事項又は記録事項、合計金額並びに旅行人員

(11) 渡航雑費

金額

(12) 死亡手当

定額

白川町職員の旅費に関する条例施行規則

昭和32年12月14日 規則第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和32年12月14日 規則第5号
昭和37年5月8日 規則第2号
昭和41年6月30日 規則第3号
昭和50年3月27日 規則第4号
昭和51年9月28日 規則第11号の2
昭和54年6月30日 規則第5号
昭和61年1月23日 規則第4号
平成2年10月1日 規則第25号
平成4年1月9日 規則第1号
平成10年9月16日 規則第18号
平成11年3月12日 規則第15号
平成13年3月28日 規則第11号
平成19年9月26日 規則第26号
平成27年3月31日 規則第1号
令和4年3月29日 規則第4号
令和7年9月30日 規則第25号
令和8年3月9日 規則第3号