○白川町特定公共賃貸住宅条例施行規則
平成8年10月25日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、白川町特定公共賃貸住宅条例(平成8年白川町条例第23号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(入居申込書その他必要な書類)
第2条 特定公共賃貸住宅(以下「住宅」という。)に入居しようとする者は、別記第1号様式による住宅入居申込書を町長に提出しなければならない。
2 前項の入居申込書には、入居申込者及びその世帯員に関し、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 住宅を必要とする状況を証するに足りる書類
(3) 所得(条例第2条第2号に定める所得をいう。以下同じ。)を証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(公募の方法)
第3条 条例第5条第2項に規定する公募は、音声告知放送、町広報紙への掲載、掲示、インターネット等により、住宅の名称、位置、構造、規模、戸数、申込者の資格、申込場所、申込期日、入居者の選定方法その他必要な事項を示して行うものとする。
(申込者の所得基準)
第4条 条例第7条第1項第3号に規定する規則で定める基準は、入居の申込をした日において、20万円以上44万5,000円以下とする。
2 前項の規定中20万円以上とあるのは20万円に満たない所得のある者にあつては所得の上昇が見込まれる者を含むものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、応募者のうちから公営住宅法第21条の2第1項の収入超過者(同法第21条の3第1項に該当する者を含む。)について、1回の募集ごとに5分の1の範囲内において入居者を選定することができる。
(補欠者)
第6条 前条の規定により入居予定者を決定する場合は、同時に若干人の補欠登録者を抽選により定めることができる。
(特別状況の調査)
第7条 町長は、条例第8条第2項の規定により特に居住の安定を図る必要がある者を住宅に入居させる場合は、その必要に係る事情を調査するため町長が必要と認める書類を提出させることができる。
(連帯保証人)
第8条 条例第9条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次の各号に掲げる資格を有している者でなければならない。ただし、第1号については、特にやむを得ない事情があるものとして町長が認めたときは、この限りでない。
(1) 町内に住所を有する者であること。
(2) 独立の生計を営む者であること。
(3) 確実な保証能力を有する者であること。
(請書)
第9条 条例第9条第1項第1号に規定する請書は、別記第3号様式による。
(入居届)
第11条 住宅の入居者は、住宅の入居開始の日から30日以内に別記第5号様式による入居届を町長に提出しなければならない。
2 前項の入居届には、入居者及び入居許可を受けた世帯全員の住民票の写しを添付しなければならない。
(使用料変更の通知)
第12条 町長は、条例第10条第2項の規定により使用料の変更をしたときは、当該住宅の入居者に対して、使用料を変更する時期、その額その他必要な事項を通知するものとする。
(入居者負担額の適用期間)
第13条 条例第12条第1項の規定により町長が毎年度定める入居者負担額を適用する期間は、4月1日から翌年の3月末日までの1年間とする。
2 新たに住宅に入居しようとする者にあつては、第2条第1項に規定する住宅入居申込書を、使用料減額申請書とみなす。
3 前項に規定する入居者以外の住宅の入居者は、入居した年の翌年から毎年2月末日までに町長に使用料減額申請書を提出しなければならない。
(使用料等の減免及び徴収猶予)
第15条の2 条例第16条(同条第1項第3号を除く。)の規定による使用料等の減免及び徴収猶予は、白川町営住宅条例施行規則(平成10年白川町規則第7号)第15条の規定に準ずるものとする。
(敷金)
第17条 条例第17条第1項に規定する敷金の額は、使用料に相当する金額の3倍の額とする。
(構造及び設備)
第18条 条例第19条の規則で定める構造及び設備の主要な部分は、次に掲げるものとする。
(1) 住宅の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段
(2) 町長が管理する、給水施設、排水施設、電気施設、ガス施設、消火施設、ごみ貯留施設、有線情報施設、共同施設、自転車置場及び団地内道路
(3) その他町長が必要と認めるもの
(1) 同居しようとする者が、入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の6親等内の血族又は3親等内の姻族であるとき。
(2) その他特別の事情があるとき。
(住宅入居者氏名変更届)
第21条 入居者は、婚姻その他の理由によりその氏名を変更したときは、速やかに別記第13号様式による住宅入居者氏名変更届を町長に提出しなければならない。
2 町長は、入居者及び入居許可を受けた世帯員が、病気療養その他やむを得ない事情により当該住宅に居住できない場合で、住宅の管理上支障がないと認めたときにかぎり、長期不在の許可をするものとする。
(住宅用途一部変更の許可)
第24条 条例第25条ただし書きの規定により、住宅の一部を住宅の用途以外に使用しようとする者は、別記第18号様式による住宅用途一部変更許可申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、住宅において、あんま、はり又はきゆうの業その他住宅入居者等の福祉を目的とする業を営む場合で、住宅の管理上支障がないと認められる場合に限り、住宅用途一部変更の許可をするものとする。
附則
この規則は、平成8年11月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月19日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
別表(第14条関係)
入居者負担額表
団地名 | 所得区分 | 家賃月額 | 共益費等加算額 | |
下赤河 | 240,000円以下 | 4DK | 42,000円 | 月額3,000円 |
3DK | 37,000円 | 月額3,000円 | ||
2DK | 28,000円 | 月額3,000円 | ||
240,000円を超え281,000円以下 | 4DK | 45,000円 | 月額3,000円 | |
3DK | 40,000円 | 月額3,000円 | ||
2DK | 30,000円 | 月額3,000円 | ||
281,000円を超え322,000円以下 | 4DK | 48,000円 | 月額3,000円 | |
3DK | 43,000円 | 月額3,000円 | ||
2DK | 32,000円 | 月額3,000円 | ||
322,000円を超え383,000円以下 | 4DK | 51,000円 | 月額3,000円 | |
3DK | 46,000円 | 月額3,000円 | ||
2DK | 34,000円 | 月額3,000円 | ||
383,000円を超え445,000円以下 | 4DK | 54,000円 | 月額3,000円 | |
3DK | 49,000円 | 月額3,000円 | ||
2DK | 36,000円 | 月額3,000円 | ||
445,000円を超え523,000円以下 | 4DK | 57,000円 | 月額3,000円 | |
3DK | 52,000円 | 月額3,000円 | ||
2DK | 38,000円 | 月額3,000円 | ||
523,000円を超え601,000円以下 | 4DK | 60,000円 | 月額3,000円 | |
3DK | 55,000円 | 月額3,000円 | ||
2DK | 40,000円 | 月額3,000円 | ||
601,000円を超えるもの | 4DK | 63,000円 | 月額3,000円 | |
3DK | 58,000円 | 月額3,000円 | ||
2DK | 42,000円 | 月額3,000円 |