○白川町特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成8年10月25日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、白川町特定公共賃貸住宅条例(平成8年白川町条例第23号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(入居申込書その他必要な書類)

第2条 特定公共賃貸住宅(以下「住宅」という。)に入居しようとする者は、別記第1号様式による住宅入居申込書を町長に提出しなければならない。

2 前項の入居申込書には、入居申込者及びその世帯員に関し、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 住宅を必要とする状況を証するに足りる書類

(3) 所得(条例第2条第2号に定める所得をいう。以下同じ。)を証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(公募の方法)

第3条 条例第5条第2項に規定する公募は、音声告知放送、町広報紙への掲載、掲示、インターネット等により、住宅の名称、位置、構造、規模、戸数、申込者の資格、申込場所、申込期日、入居者の選定方法その他必要な事項を示して行うものとする。

(申込者の所得基準)

第4条 条例第7条第1項第3号に規定する規則で定める基準は、入居の申込をした日において、20万円以上44万5,000円以下とする。

2 前項の規定中20万円以上とあるのは20万円に満たない所得のある者にあつては所得の上昇が見込まれる者を含むものとする。

(抽選の方法)

第5条 条例第8条第1項又は第2項の規定により入居予定者の決定については抽選を行う場合は、公開の方法により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、応募者のうちから公営住宅法第21条の2第1項の収入超過者(同法第21条の3第1項に該当する者を含む。)について、1回の募集ごとに5分の1の範囲内において入居者を選定することができる。

(補欠者)

第6条 前条の規定により入居予定者を決定する場合は、同時に若干人の補欠登録者を抽選により定めることができる。

2 公募した住宅について条例第9条第3項に規定する期間に住宅に入居しない者が生じ、その者に係る入居許可を取り消した場合及び入居者から住宅の返還があつた場合で、当該住宅に係る前項の補欠者があるときは、その補欠登録順位に従い当該住宅に入居させるものとする。

3 町長は、前項の規定により補欠者を入居させる場合において必要があると認めるときは、第2条第2項に掲げる書類を再度提出させることができる。

(特別状況の調査)

第7条 町長は、条例第8条第2項の規定により特に居住の安定を図る必要がある者を住宅に入居させる場合は、その必要に係る事情を調査するため町長が必要と認める書類を提出させることができる。

(連帯保証人)

第8条 条例第9条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次の各号に掲げる資格を有している者でなければならない。ただし、第1号については、特にやむを得ない事情があるものとして町長が認めたときは、この限りでない。

(1) 町内に住所を有する者であること。

(2) 独立の生計を営む者であること。

(3) 確実な保証能力を有する者であること。

2 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、連帯保証人が前項に規定する資格を欠くに至つたとき又は連帯保証人の変更を要するときは、新たに前項に規定する資格を備えている連帯保証人を定めて、別記第2号様式による連帯保証人変更届を町長に提出しなければならない。

(請書)

第9条 条例第9条第1項第1号に規定する請書は、別記第3号様式による。

(住宅入居許可書)

第10条 町長は、条例第9条第2項の規定により住宅の入居を許可した場合は、別記第4号様式による住宅入居許可書を交付するものとする。

(入居届)

第11条 住宅の入居者は、住宅の入居開始の日から30日以内に別記第5号様式による入居届を町長に提出しなければならない。

2 前項の入居届には、入居者及び入居許可を受けた世帯全員の住民票の写しを添付しなければならない。

(使用料変更の通知)

第12条 町長は、条例第10条第2項の規定により使用料の変更をしたときは、当該住宅の入居者に対して、使用料を変更する時期、その額その他必要な事項を通知するものとする。

(入居者負担額の適用期間)

第13条 条例第12条第1項の規定により町長が毎年度定める入居者負担額を適用する期間は、4月1日から翌年の3月末日までの1年間とする。

2 前項の規定にかかわらず新しく住宅へ入居した者に係る同項の適用期間は、新しく入居した日から、当該日の属する年の翌年の3月末日までとする。

(入居者負担額の決定方法)

第14条 条例第12条第2項の規則で定める入居者負担額は、別表のとおりとする。

2 前項の場合において、前年の所得に比べ所得区分が2以上多額の区分に移行する場合の入居者負担額は、前項の規定にかかわらず1区分多額の所得の区分に基づくものとする。

(使用料減額申請書)

第15条 条例第13条第1項の使用料減額申請書は、別記第6号様式による。

2 新たに住宅に入居しようとする者にあつては、第2条第1項に規定する住宅入居申込書を、使用料減額申請書とみなす。

3 前項に規定する入居者以外の住宅の入居者は、入居した年の翌年から毎年2月末日までに町長に使用料減額申請書を提出しなければならない。

(使用料等の減免及び徴収猶予)

第15条の2 条例第16条(同条第1項第3号を除く。)の規定による使用料等の減免及び徴収猶予は、白川町営住宅条例施行規則(平成10年白川町規則第7号)第15条の規定に準ずるものとする。

(入居者負担額通知書等)

第16条 条例第14条第2項の使用料、差額、入居者負担額、減額期間その他必要な事項の通知は、毎年3月末日までに別記第7号様式による入居者負担額通知書により行うものとする。

2 条例第14条第3項に規定する所得の再認定の請求は、別記第8号様式による所得再認定請求書に町長の指定する書類を添付して行わなければならない。

3 町長は、前項の請求に基づき所得の再認定を行つたときは、別記第9号様式による入居者負担額変更通知書により、当該入居者に通知するものとする。

(敷金)

第17条 条例第17条第1項に規定する敷金の額は、使用料に相当する金額の3倍の額とする。

(構造及び設備)

第18条 条例第19条の規則で定める構造及び設備の主要な部分は、次に掲げるものとする。

(1) 住宅の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段

(2) 町長が管理する、給水施設、排水施設、電気施設、ガス施設、消火施設、ごみ貯留施設、有線情報施設、共同施設、自転車置場及び団地内道路

(3) その他町長が必要と認めるもの

(住宅同居の許可)

第19条 条例第24条第1号の規定により、入居許可を受けた世帯員以外の者を同居させようとする者は、別記第10号様式による住宅同居許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の住宅同居許可申請書の提出があつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該同居の許可をすることができる。

(1) 同居しようとする者が、入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の6親等内の血族又は3親等内の姻族であるとき。

(2) その他特別の事情があるとき。

3 町長は、前項の規定により同居を許可したときは、別記第11号様式による住宅同居許可書を交付するものとする。

(世帯員変更届)

第20条 入居者は、入居者又は入居許可を受けた世帯員(前条第2項の規定により同居の許可を受けた者を含む。以下同じ。)に出産、死亡又は転出の事実があつたときは、速やかに別記第12号様式による世帯員変更届を町長に提出しなければならない。

(住宅入居者氏名変更届)

第21条 入居者は、婚姻その他の理由によりその氏名を変更したときは、速やかに別記第13号様式による住宅入居者氏名変更届を町長に提出しなければならない。

(長期不在の許可)

第22条 条例第24条第2号の規定により15日以上住宅を使用しないときは、別記第14号様式による長期不在許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、入居者及び入居許可を受けた世帯員が、病気療養その他やむを得ない事情により当該住宅に居住できない場合で、住宅の管理上支障がないと認めたときにかぎり、長期不在の許可をするものとする。

3 町長は、前項の長期不在の許可をした場合には、別記第15号様式による長期不在許可書を交付するものとする。

(住宅模様替え・工作物設置の許可)

第23条 条例第24条第3号の規定により住宅の模様替えその他住宅に工作を加える行為をしようとする者又は同条第4号の規定により住宅の敷地内に工作物を設置しようとする者は、別記第16号様式による住宅模様替え・工作物設置許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があつた場合において、住宅の維持に支障がなく原形に復することが容易であると認め、住宅模様替え・工作物設置の許可をしたときは、別記第17号様式による住宅模様替え・工作物設置許可書を交付するものとする。

(住宅用途一部変更の許可)

第24条 条例第25条ただし書きの規定により、住宅の一部を住宅の用途以外に使用しようとする者は、別記第18号様式による住宅用途一部変更許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、住宅において、あんま、はり又はきゆうの業その他住宅入居者等の福祉を目的とする業を営む場合で、住宅の管理上支障がないと認められる場合に限り、住宅用途一部変更の許可をするものとする。

3 町長は、前項の住宅用途一部変更の許可をした場合は、別記第19号様式による住宅用途一部変更許可書を交付するものとする。

(住宅入居承継の許可)

第25条 条例第26条の規定により住宅の入居権の承継を受けようとする者は、別記第20号様式による住宅入居承継許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第26条の規定により住宅の入居権の承継を許可した場合は、別記第21号様式による住宅入居承継許可書を交付するものとする。

(住宅の返還)

第26条 条例第27条第1項の規定により住宅を返還しようとする者は、別記第22号様式による住宅返還届を町長に提出しなければならない。

(住宅の検査)

第27条 町長は、条例第30条第2項の規定により現に入居している住宅に立ち入るときは、別記第23号様式による住宅立入検査通知書により当該入居者に通知しなければならない。

2 町長は前項の規定に基づき通知した後、別記第24号様式による住宅立入検査承諾書によりあらかじめ承諾を得なければならない。

(住宅検査員証)

第28条 条例第30条第3項の身分を示す証票は、別記第25号様式による住宅検査員証とする。

この規則は、平成8年11月1日から施行する。

(平成9年3月24日規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月19日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

別表(第14条関係)

入居者負担額表

団地名

所得区分

家賃月額

共益費等加算額

下赤河

240,000円以下

4DK

42,000円

月額3,000円

3DK

37,000円

月額3,000円

2DK

28,000円

月額3,000円

240,000円を超え281,000円以下

4DK

45,000円

月額3,000円

3DK

40,000円

月額3,000円

2DK

30,000円

月額3,000円

281,000円を超え322,000円以下

4DK

48,000円

月額3,000円

3DK

43,000円

月額3,000円

2DK

32,000円

月額3,000円

322,000円を超え383,000円以下

4DK

51,000円

月額3,000円

3DK

46,000円

月額3,000円

2DK

34,000円

月額3,000円

383,000円を超え445,000円以下

4DK

54,000円

月額3,000円

3DK

49,000円

月額3,000円

2DK

36,000円

月額3,000円

445,000円を超え523,000円以下

4DK

57,000円

月額3,000円

3DK

52,000円

月額3,000円

2DK

38,000円

月額3,000円

523,000円を超え601,000円以下

4DK

60,000円

月額3,000円

3DK

55,000円

月額3,000円

2DK

40,000円

月額3,000円

601,000円を超えるもの

4DK

63,000円

月額3,000円

3DK

58,000円

月額3,000円

2DK

42,000円

月額3,000円

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白川町特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成8年10月25日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成8年10月25日 規則第17号
平成9年3月24日 規則第6号
平成12年12月22日 規則第28号
平成26年6月19日 規則第16号
令和3年4月1日 規則第7号
令和4年4月1日 規則第5号