○白川町営単独住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成9年9月30日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、白川町営単独住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年白川町条例第33号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(公募の方法)
第2条 条例第5条第2項に規定する公募は、音声告知放送、町広報紙への掲載、掲示、インターネット等により、住宅の名称、位置、構造、規模、戸数、申込者の資格、申込場所、申込期日、入居者の選定方法その他必要な事項を示して行うものとする。
(入居申込書その他必要な書類)
第3条 町営住宅(以下「住宅」という。)に入居しようとする者は、住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の入居申込書には、入居申込者及びその世帯員に関し、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 住宅を必要とする状況を証するに足りる書類
(3) 所得(条例第2条第2号に定める所得をいう。)を証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(申込者の所得基準)
第4条 条例第7条第1項第3号に規定する規則で定める基準は、入居の申込をした日において、第11条に規定する家賃の3倍以上とする。
(抽選の方法)
第5条 条例第8条第1項の規定により入居予定者の決定について抽選を行う場合は、公開の方法により行うものとする。
(補欠者)
第6条 条例第8条第1項の規定により入居予定者を決定する場合は、同時に若干人の補欠登録者を抽選により定めることができる。
2 公募した住宅について住宅に入居しない者が生じ、その者に係る入居許可を取り消した場合及び入居者から住宅の返還があった場合で、当該住宅に係る前項の補欠者があるときは、その補欠登録順位に従い当該住宅に入居させることができる。
(連帯保証人)
第7条 条例第9条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次の各号に掲げる資格を有している者でなければならない。ただし、第1号及び第4号については、特にやむを得ない事情があるものとして町長が認めたときは、この限りでない。
(1) 町内に住所を有する者であること。
(2) 独立の生計を営む者であること。
(3) 確実な保証能力を有する者であること。
(4) 入居者が給与所得者である場合は、連帯保証人のうち1人は雇主であること。
(請書)
第8条 条例第9条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号による。
(入居届)
第10条 住宅の入居者は、住宅の入居開始の日から30日以内に入居届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の入居届には、入居者及び入居許可を受けた世帯全員の住民票の写しを添付しなければならない。
名称 | 家賃月額 | 共益費等加算額 |
和泉団地 | 45,000円 | 月額 3,000円 |
和泉第2団地 | 50,000円 | 月額 3,000円 |
赤河団地 | 世帯用 35,000円 | 月額 3,000円 |
単身用 22,000円 | 月額 1,000円 | |
三川団地 | 世帯用 45,000円 | 月額 3,000円 |
単身用 25,000円 | 月額 1,000円 | |
大寺団地 | 世帯用 25,000円 | 月額 3,000円 |
単身用 17,000円 | 月額 1,000円 | |
小原団地 | 8,000円 | 月額 1,000円 |
下金団地 | 40,000円 | 月額 3,000円 |
下古野団地 | 20,000円 | 月額 1,500円 |
河岐堀 | 60,000円 | 個別住宅につき該当なし |
油井 | 西 9,000円 | 個別住宅につき該当なし |
東 7,100円 | 個別住宅につき該当なし | |
中日向 | 35,000円 | 個別住宅につき該当なし |
三川藤井 | 全室(世帯使用) 60,000円 | 個別住宅につき該当なし |
個室1室(単身使用) 15,000円 共有部分は免除 | 個別住宅につき該当なし |
(家賃の減免等の申請)
第11条の2 条例第10条の2第1項に規定する家賃の減免をすることができる入居者及び家賃の減免額は次のとおりとする。
減免の対象となる入居者 | 減免する金額 |
和泉団地、和泉第2団地、赤河団地、三川団地、大寺団地、下金団地、河岐堀、中日向又は三川藤井に居住し、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を養育している世帯 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者1人につき月額5,000円 |
2 家賃の減免を受けようとする世帯主又は減免の承認を受けている入居者に異動が生じた世帯主は、住宅家賃減免(異動)承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
4 条例第10条の2第2項の規定による家賃の減免及び同条例第11条の規定による家賃の徴収猶予は、白川町営住宅条例施行規則(平成10年白川町規則第7号)第15条の規定に準ずるものとする。
(家賃変更の通知)
第12条 町長は、条例第12条の規定により家賃の変更をしたときは、当該住宅の入居者に対して、家賃を変更する時期、その額その他必要な事項を通知するものとする。
(敷金)
第13条 条例第14条第1項に規定する敷金の額は、家賃に相当する金額の3倍の額とする。
(住宅同居の許可)
第14条 条例第21条第1項第1号の規定により、入居許可を受けた世帯員以外の者を同居させようとする者は、住宅同居許可申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(1) 同居しようとする者が、入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の6親等内の血族又は3親等内の姻族であるとき。
(2) その他特別の事情があるとき。
(長期不在の許可)
第16条 条例第21条第1項第2号の規定により15日以上住宅を使用しないときは、長期不在許可申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、入居者及び入居許可を受けた世帯員が、病気療養その他やむを得ない事情により当該住宅に居住できない場合で、住宅の管理上支障がないと認めたときに限り、長期不在の許可をするものとする。
(住宅の模様替え・工作物設置の許可)
第17条 条例第21条第1項第3号の規定により住宅の模様替えその他住宅に工作を加える行為をしようとする者又は同項第4号の規定により住宅の敷地内に工作物を設置しようとする者は、住宅模様替え・工作物設置許可申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(駐車場の名称及び使用料)
第23条 条例第27条に規定する駐車場及び使用料は次のとおりとする。
名称 | 月額使用料 |
和泉団地駐車場 | 免除 |
和泉第2団地駐車場 | 2,000円 |
赤河団地駐車場 | 2,000円 |
三川団地駐車場 | 2,000円 |
大寺団地駐車場 | 2,000円 |
下金団地駐車場 | 1,200円 |
下古野団地駐車場 | 免除 |
(駐車場使用料の納付)
第24条 駐車場の使用者は、許可を受けた日から月額使用料を毎月末までに納付しなければならない。
(駐車場使用許可の取消し)
第25条 町長は、駐車場の使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。
(4) 条例第27条に規定する使用者資格を失ったとき。
(5) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
附則
この規則は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成11年3月12日規則第18号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月20日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の白川町営単独住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第11条の2の規定は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月21日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月26日規則第22号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成14年12月25日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月15日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月10日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月10日規則第17号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月28日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月19日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。