○白川町指定給水装置工事事業者規則

平成10年4月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、白川町水道給水条例(平成10年白川町条例第3号。以下「条例」という。)第12条により工事を行う者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)の指定の申請に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(指定の申請)

第2条 指定給水装置工事事業者の指定を受けようとする者は、法第25条の2第2項の規定により申請しなければならない。

(指定の更新)

第3条 指定給水装置工事事業者は、法第25条の3の2に規定する指定の更新を受けようとするときは、申請しなければならない。

2 前項の申請は、省令第18条に規定する申請について準用する。

(一般への周知)

第4条 法第25条の3第2項に規定する指定及び法第25条の11第1項に規定する指定の取消しの一般への周知は、白川町公告式条例(平成13年白川町条例第2号)第2条に規定する掲示場への告示により行うものとする。

(指定工事事業者証の交付)

第5条 町長は、第2条又は第3条の規定により申請があつたもののうち指定給水装置工事事業者に指定した者に対して、白川町指定給水装置工事事業者指定証(様式第1号)を交付する。

(指定給水装置工事事業者が行う工事の範囲)

第6条 指定給水装置工事事業者は、条例第12条第1項に規定する工事のほか、同条第2項の工事検査を受けたものについては、町職員の立会の上で量水器の取付けを行うことができる。

(遵守事項)

第7条 指定給水装置工事事業者は、条例及び白川町給水条例施行規則(平成10年白川町規則第8号)を遵守するほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 反則工事及び反則事犯の摘発に協力すること。

(2) 災害時における復旧工事その他町から要請のあつたときは、いつでも協力すること。

(3) 開栓後1月以内に生じた事故については、無償修理の責を負うこと。ただし、指定給水装置工事事業者の責に帰しない事由の明らかな場合は、この限りでない。

(4) 給水装置に関する工事の依頼を受けたときは、正当な理由がなくてこれを拒否しないこと。

(損害の賠償)

第8条 指定給水装置工事事業者は、法第25条の11第1項各号により町に損害を与えたときは、これを賠償しなければならない。

2 前項の賠償額は、町長が別に定める。

3 町は、法第25条の11に規定する指定の取消しによつて生ずる損害について、その責を負わない。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

第2条 白川町水道給水工事指定店規則(昭和40年規則第11号)は、廃止する。

(承認、検査、その他の処分、手続き等についての経過措置)

第3条 この規則施行の際、旧規則の規定によつてなされた承認、検査、その他の処分又は申込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年9月13日規則第19号)

この規則は、令和3年9月13日から施行する。

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白川町指定給水装置工事事業者規則

平成10年4月1日 規則第9号

(令和3年9月13日施行)