○白川町指定給水装置工事事業者規則
平成10年4月1日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、白川町水道給水条例(平成10年白川町条例第3号。以下「条例」という。)第12条により工事を行う者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)の指定の申請に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(指定の申請)
第2条 指定給水装置工事事業者の指定を受けようとする者は、法第25条の2第2項の規定により申請しなければならない。
(指定の更新)
第3条 指定給水装置工事事業者は、法第25条の3の2に規定する指定の更新を受けようとするときは、申請しなければならない。
2 前項の申請は、省令第18条に規定する申請について準用する。
(一般への周知)
第4条 法第25条の3第2項に規定する指定及び法第25条の11第1項に規定する指定の取消しの一般への周知は、白川町公告式条例(平成13年白川町条例第2号)第2条に規定する掲示場への告示により行うものとする。
(1) 反則工事及び反則事犯の摘発に協力すること。
(2) 災害時における復旧工事その他町から要請のあつたときは、いつでも協力すること。
(3) 開栓後1月以内に生じた事故については、無償修理の責を負うこと。ただし、指定給水装置工事事業者の責に帰しない事由の明らかな場合は、この限りでない。
(4) 給水装置に関する工事の依頼を受けたときは、正当な理由がなくてこれを拒否しないこと。
(損害の賠償)
第8条 指定給水装置工事事業者は、法第25条の11第1項各号により町に損害を与えたときは、これを賠償しなければならない。
2 前項の賠償額は、町長が別に定める。
3 町は、法第25条の11に規定する指定の取消しによつて生ずる損害について、その責を負わない。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
第2条 白川町水道給水工事指定店規則(昭和40年規則第11号)は、廃止する。
(承認、検査、その他の処分、手続き等についての経過措置)
第3条 この規則施行の際、旧規則の規定によつてなされた承認、検査、その他の処分又は申込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年9月13日規則第19号)
この規則は、令和3年9月13日から施行する。