○白川町議会事務局処務規程
昭和61年4月1日
議会訓令乙第1号
(総則)
第1条 白川町議会事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し、必要な事項は、他に特別の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(分掌事務)
第2条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公印に関すること。
(2) 儀式、表彰及び交際に関すること。
(3) 議長、副議長の秘書に関すること。
(4) 議員の身分及び報酬、費用弁償その他給与に関すること。
(5) 議員研修に関すること。
(6) 議員の福利厚生に関すること。
(7) 議員のき章に関すること。
(8) 本会議に関すること。
(9) 議会運営に関すること。
(10) 常任委員会、特別委員会及び議員協議会並びに公聴会に関すること。
(11) 議事日程及び諸般の報告に関すること。
(12) 議案、報告、請願及び陳情の処理に関すること。
(13) 発信報告書の取扱いに関すること。
(14) 議員の出欠席に関すること。
(15) 会議の議決、決定等の通知及び報告に関すること。
(16) 会議録の調製及び編集に関すること。
(17) 議会報その他刊行物の編集に関すること。
(18) 調査、統計及び資料の収集に関すること。
(19) 文書の収受、発送、整理及び保存に関すること。
(20) 議会費に掛かる歳入歳出及び決算に関すること。
(21) 議場、議員ホール及び事務局室の営繕及び備品の管理に関すること。
(22) 議会の傍聴に関すること。
(23) 物品の購入、保管及び処分に関すること。
(24) 議会図書の保管、貸出しに関すること。
(25) 議長会及び事務局長会議に関すること。
(26) 議会規則等の制定及び改廃に関すること。
(27) 町長事務部局及び他の組織との連絡調整に関すること。
(28) その他議事及び調査一般に関すること。
(職員の職)
第3条 事務局に置かれる職員の職は、次の表のとおりとする。
職名 | 所掌事務 |
事務局長 | 議長の命を受け、前条の事務を処理する。 |
書記 | 上司の命を受け、分担事務を処理する。 |
(服務)
第4条 事務局の職員の服務については、白川町職員服務規程(令和元年白川町訓令乙第13号)の規定の例による。
(事務局長の専決事項)
第6条 事務局長は、別表に掲げる事項を専決することができる。
2 事務局長の専決した事項で、必要と認めるものについては、当該専決した事項を議長に報告しなければならない。
(1) 議長が決裁権者であるとき 事務局長
(2) 事務局長が決裁権者であるとき 上席の書記
2 代決をした場合には、その決裁が代決である旨を明らかにしなければならない。
3 第1項の規定により代決をした者は、事後速やかにその旨を決裁権者に報告しなければならない。
(公文書の取扱い)
第9条 公文書の取扱いについては、白川町公文書規程(平成5年白川町訓令乙第4号)を準用する。ただし、決裁等の区分については、次の各号の定めるところによる。
(1) 決裁者又は閲覧者が議長の場合 甲
(2) 決裁者又は閲覧者が事務局長の場合 丙
附則
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成17年議会訓令乙第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日議会訓令乙第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月1日議会訓令乙第1号)
この訓令は、令和2年5月1日から施行する。
別表
専決者 | 専決事項 |
事務局長 | (1) 定例に属し、かつ、重要でない事項の通知、届出、調査、照会及び報告に関すること。 (2) 議決書の閲覧、謄抄本等の発行に関すること。 (3) 議会図書その他の物品の管理、貸し出しに関すること。 (4) 台帳、原簿、名簿、帳票等の備付け、記録及び廃棄処分に関すること。 (5) 統計の作成、資料の収集等に関すること。 (6) 前各号のほか、分掌事務のうち定例に属するものに関すること。 |
備考
職員の勤務及び出張については、白川町事務決裁規程(令和2年白川町訓令甲第23号)第6条に規定する別表第1第6項の休暇等に関する事務を準用する。この場合において、「課長」とあるのは「議会事務局長」と読み替えるものとする。