○白川町職員服務規程

令和元年11月1日

訓令乙第13号

(目的)

第1条 この規程は、一般職の職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めることを目的とする。

(服務の原則)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者であることを自覚し、常に公共の利益のために、誠実公正にかつ、能率的な職務の遂行に専念しなければならない。

(人事記録簿)

第3条 新たに職員となった者は、人事記録簿(様式第1号)に必要な事項を提出しなければならない。

2 職員は、人事記録簿記載事項に変更(追加を含む。)を生じたときは、その事実を証するにたりる書類を添えて、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

3 職員の人事記録簿は、人事担当課長が保管する。

(職員証)

第4条 職員は、職務を遂行するにあたり職員証(様式第2号)を常に所持しなければならない。

2 職員証は、新たに職員となった者が辞令の交付を受け、白川町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和32年白川町条例第2号)に基づき宣誓をしたのちに交付するものとする。

3 職員は、職員証の記載事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

4 職員は、職員証を亡失又は破損したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

5 職員証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

6 職員は、退職(死亡によるものを除く。)したときは、遅滞なく職員証を返納しなければならない。職員が死亡により退職したときは、所属長は、その遺族から職員証を返納させなければならない。

(名札)

第5条 職員は、職務に従事中、別に定める名札を見やすい位置に付けなければならない。

(出勤)

第6条 職員は、出勤したときは、直ちにネットワークシステム(以下「システム」という。)により出勤手続を行わなければならない。

(勤務中の外出)

第7条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。ただし、やむを得ない理由により所属長の許可を得た場合はこの限りでない。

2 職員は、前項の規定により執務の場所を離れる場合は、その所在を明らかにしておかなければならない。

(退庁)

第8条 職員は、退庁するときは、システムにより退庁手続を行わなければならない。

2 職員が退庁するときは、机の上を整理整頓し、重要な書類及び物品は所定の場所に収めておかなければならない。

(時間外等における登退庁)

第9条 勤務時間外又は休日に登庁又は退庁した者は、白川町当直勤務規程(平成17年訓令乙第21号。以下「当直規程」という。)に規定する当直者にその旨を通知しなければならない。

(時間外勤務命令等)

第10条 職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、白川町職員の給与の支給に関する規則(昭和38年白川町規則第1号)第24条に規定する時間外勤務等命令簿により行うものとする。

(当直勤務)

第11条 当直は、当直規程に定めるところによる。

(出張)

第12条 職員の出張は、旅行命令権者(白川町職員の旅費に関する条例(昭和32年白川町条例第22号)第4条第1項に規定する旅行命令権者をいう。以下同じ。)が、白川町職員の旅費に関する条例施行規則(昭和32年白川町規則第5号)第5条の規定による旅行命令簿により発する旅行命令によらなければならない。

(復命)

第13条 職員は、出張の用務を終わって帰庁したときは、すみやかに復命書(様式第3号)を出張命令権者に提出しなければならない。ただし、出張命令権者の承認を得た場合は、口頭で復命することができるものとする。

(長期不在の場合の事務処理)

第14条 職員が出張、休暇等により長期不在となる場合は、担任事務を所属長の指定する者に引き継ぎ、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。

(年次休暇等の申請等)

第15条 職員は白川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年白川町条例第22号)の規定により、年次休暇を使用しようとするとき又は病気休暇、特別休暇若しくは介護休暇の承認の許可を受けようとするときは、白川町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年白川町規則第16号)に定めるところにより、あらかじめ届又は申請書を提出しなければならない。

(営利企業等従事許可の申請)

第16条 職員は、地方公務員法第38条第1項の規定により営利企業等に従事することについて許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、速やかに所要の調査及び審査を行い、当該許可願を提出した職員に対し許可の可否を決定し、営利企業等従事許可(不許可)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(証人、鑑定人等としての出頭)

第17条 職員は、職務に関して証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他の官公署へ出頭を求められたときは、その旨を所属長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、職務上の秘密に属する事項について陳述又は供述を求められたときは、その陳述又は供述しようとする内容について、供述許可申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(事故報告)

第18条 職員は、職務の遂行に関して事故を起こし、又は使用中の物品等を亡失し、若しくは損傷したときは、速やかにその内容を顛末書(様式第7号)により上司に報告し、その指示を受けなければならない。ただし、当該事故が自動車事故の場合は、白川町職員による自動車事故等の取扱規程(昭和45年白川町訓令甲第2号)によるものとする。

(事務引継)

第19条 職員が異動、休職、退職等によりその職を離れる場合は、担任事務を明細に記録した事務引継書(様式第8号)によって後任者又は所属長の指定する者に引き継ぎ、これに連署してすみやかに所属長に提出しなければならない。ただし、所属長が特に認めた場合は、口頭で事務の引継ぎをすることができる。

(火気の取扱い)

第20条 町長は、白川町庁舎管理規程(平成13年白川町訓令乙第5号)第3条に規定する管理責任者を設置し、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。

2 管理責任者は、常に庁舎内等の火気の取扱いについて注意喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第21条 重要書類は、書庫等に納めて見易い場所におき、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常心得)

第22条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(非常の際の措置)

第23条 前条の規定により登庁した者は、直ちに次に掲げる措置をして、上司の指揮を受けなければならない。

(1) 出入口の開閉

(2) 金庫及び重要物品の警戒

(3) 非常持出書類の搬出及び保管

(退職願)

第24条 職員は、退職しようとするときは、退職願(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(適用除外)

第25条 この規程の全部又は一部を適用することについて、町長がその必要がないと認める非常勤の職員その他の職員については、当該規定によらないことができる。

(書類の経由)

第26条 職員がこの規程により町長に提出する申請書等は、所属長を経由して総務課長に送付しなければならない。

(補則)

第27条 この規程の実施について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和元年11月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令乙第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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白川町職員服務規程

令和元年11月1日 訓令乙第13号

(令和4年4月1日施行)