○白川町監査委員条例

平成20年9月24日

条例第31号

白川町監査委員条例(昭和39年白川町条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 監査委員の事務を処理するため、監査委員事務局を置く。

(職員及び定数)

第3条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 書記

(3) その他の職員

2 職員の定数は、白川町職員定数条例(昭和40年白川町条例第8号)の定めるところによる。

(請求又は要求による監査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項、第7項、第235条の2第2項、第242条第1項又は第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は要求があつたときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から7日以内に監査に着手しなければならない。

(定期監査)

第5条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年6月から8月までの間に行う。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、監査の期日前10日までにその期日を町長及び関係機関に通知しなければならない。

(随時監査)

第6条 法第199条第2項及び第5項の規定による監査については、前条第2項の規定を準用する。

(財政的援助を与えているものに対する監査)

第7条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受けるものに通知しなければならない。

(決算等の審査)

第8条 監査委員は、法第233条第2項又は第241条第5項の規定により決算及び証書類等又は基金の運用状況を示す書類が審査に付されたときは、その日から30日以内に審査を終え、その意見を付けて町長に送付しなければならない。

(健全化判断比率等の審査)

第9条 監査委員は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項又は第22条第1項の規定により健全化判断比率又は資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が審査に付されたときは、その日から30日以内に審査を終え、その意見を付けて町長に送付しなければならない。

(現金出納の検査)

第10条 法第235条の2第1項の規定による検査の例日は、毎月25日とする。ただし、その例日が白川町の休日を定める条例(平成元年白川町条例第26号)第1条第1項に規定する町の休日にあたるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(公金の収納等の監査)

第11条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関に通知しなければならない。

(公表の方法)

第12条 監査委員の行う公表は、白川町公告式条例(平成13年白川町条例第2号)に定める例による。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月4日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

白川町監査委員条例

平成20年9月24日 条例第31号

(令和2年4月1日施行)