○白川町環境条例施行規則
平成21年3月26日
規則第8号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 騒音及び振動に係る規制(第4条―第12条)
第3章 悪臭に関する規制(第13条)
第4章 焼却の禁止(第14条)
第5章 ペット霊園等の設置の制限(第15条―第26条)
第6章 雑則(第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、白川町環境条例(平成21年白川町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規制の措置)
第2条 条例第12条において規定する必要な規制の措置のうち、町内の自然地域(山林、原野、湖沼及び河川をいう。)にあっては白川町自然保護条例(昭和47年白川町条例第4号)に、町道等(町道、農道、林道及び本町の補助を受けた作業道等)にあっては開発行為に伴う町道等の規制に関する条例(昭和48年白川町条例第17号)に、景観又は環境の保全にあっては白川町美しいまちづくり条例(平成15年白川町条例第2号)によるものとする。
(公害の防止)
第3条 条例第17条において規定する規制又は基準のうち、大気の汚染及び水質の汚濁に係るものにあっては、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)及び岐阜県公害防止条例(昭和43年岐阜県条例第35号)によるものとする。
2 条例第17条第2項において規定する医療機関とは医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所とし、近隣とはその病院と特定施設等(工場又は事業場と連結している事務所若しくは倉庫等を含む。)との最短距離が50メートル以内の範囲とする。
第2章 騒音及び振動に係る規制
(規制基準)
第4条 条例第18条第1項において規定する騒音又は振動に係る特定施設等は、騒音に係るものにあっては騒音規制法施行令(昭和43年政令第324号)別表第1、振動に係るものにあっては振動規制法施行令(昭和51年政令第280号)別表第1又は岐阜県公害防止条例施行規則(昭和43年岐阜県規則第129号。以下「岐阜県規則」という。)別表第10及び別表第11に掲げる施設とし、規制基準は、岐阜県規則別表第12及び別表第13に掲げる規制基準によるものとする。
2 条例第18条第2項第5号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 特定施設等の使用の方法、氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 工場又は事業場の事業の内容
(3) 特定施設等の種類
(4) 常時使用する従業員数
(5) 特定施設等の種類ごとの通常の日における使用の開始及び終了の時刻
(6) その他町長が必要と認める事項
3 前項の規定による届出には、特定施設等の配置図及び特定工場を含む付近見取図を添付しなければならない。
第6条 1の施設が特定施設等となった際現に工場、事業場等(その施設以外の特定施設等が設置されていないものに限る。)に、その施設を設置している者は、当該施設が特定施設等となった日から30日以内に、前条の規定により届け出なければならない。
(変更等の届出)
第7条 前2条の規定による届出をした者は、条例第18条第2項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その事項を記載した様式により町長に届け出なければならない。
2 条例第18条第2項第3号又は第4号に掲げる事項の変更をしようとするときは、その事項を記載した様式により、当該事項の変更にかかる工事の開始の日前30日までにその旨を町長に届け出なければならない。ただし、同条第3号に掲げる事項の変更が届出にかかる特定施設等の種類ごとの数を減少する場合、その数を当該特定施設等の種類にかかる直近の届出により届け出た数の2倍以内の数に増加する場合又は同条第4号に掲げる事項の変更が当該特定工場において発生する騒音若しくは振動の大きさの増加を伴わない場合は、この限りでない。
4 条例第18条第2項第3号に掲げる事項の変更の届出書には、当該変更にかかる特定施設等の種類ごとに第5条第2項第1号から第6号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 事業場の名称
(3) 作業の目的に係る施設又は工作物の種類
(4) 特定作業の場所及び実施の期間
(5) 公害の防止の方法
(6) 常時使用する従業員数
(7) 事業場内特定作業の種類
(8) 事業場内特定作業の開始及び終了時刻
(9) 事業場内特定作業に使用する機械機具の名称、形式及び能力
(10) その他町長が必要と認める事項
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 建設工事の名称
(3) 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
(4) 特定作業の場所及び実施の期間
(5) 公害の防止の方法
(6) 発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(7) 特定建設作業の種類
(8) 事業場内特定作業の開始及び終了時刻
(9) 特定建設作業に伴って発生する騒音に関する基準及び岐阜県規則別表第15に掲げる機械の名称、形式及び仕様
(10) 下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(11) 届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所並びに下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
4 前2項の規定による届出には、当該特定作業の場所の付近の見取図及び特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で、特定作業の工程を明示したものを添付しなければならない。
(改善勧告及び改善命令)
第10条 町長は、特定施設等において発生する騒音又は振動が規制基準に適合しないことにより、その特定施設等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、当該特定工場を設置している者又は特定作業場を実施する者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音若しくは振動の防止の方法を改善し、又は特定施設等の使用の方法、配置若しくは特定作業の作業時間を変更すべきことを勧告するものとする。
第3章 悪臭に関する規制
(1) 工場、事業場等における事業活動に伴って発生する悪臭物質で、当該工場、事業場等から排出(漏出を含む。以下この章において同じ。)されるものの当該工場、事業等の敷地の境界線の地表における規制基準 大気中の濃度の許容限度
(2) 工場、事業場等における事業活動に伴って発生する悪臭物質で、当該工場、事業場等の煙突その他の気体排出施設から排出されるものの当該施設における排出口における規制基準 前号の許容限度を基礎として、排出口の高さに応じた流量又は排出気体中の濃度の許容限度
(3) 工場、事業場等における事業活動に伴って発生する悪臭物質で、当該工場、事業場等から排出される排出水に含まれるものの当該工場、事業場等の敷地外における規制基準 第1号の許容限度を基礎とした排出水中の濃度の許容限度
第4章 焼却の禁止
(焼却禁止の例外)
第14条 条例第22条ただし書に規定する焼却禁止の例外規定は、次に掲げるものとする。
(1) 国又は地方公共団体が、その施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(2) 震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
(3) 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(4) 農業、林業又は漁業を営む上でやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(5) たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
2 条例第22条ただし書に規定する適正な処理方法により燃焼させる場合とは、次に掲げる構造基準を備えた施設によるものとする。
(1) 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガスの温度が摂氏800度以上の状態で焼却できるものであること。
(2) 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
(3) 外気と遮断された状態で定量ずつ連続的にごみを燃焼室に投入することができる供給装置が設けられていること。
(4) 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
(5) 燃焼ガスの温度を速やかに第1号に掲げる温度以上にし、及びこれを保つために必要な助燃装置が設けられていること。
第5章 ペット霊園等の設置の制限
2 条例第23条第3項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 施設等を設置しようとする土地の境界から200メートル以内の詳細図
(2) 設置者が法人にあっては法人の登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し
(3) 設置に係る土地の登記事項証明書及び公図の写し
(4) 造成計画図書及び建物等の設計仕様図書
(5) 条例第25条の説明会の開催経過等の報告書
(6) 次条第1項第1号アただし書の同意及び同イの承諾を得ていることを証する書面
(7) 火葬炉を設置する場合にあっては、火葬炉の性能カタログ及び仕様書(焼却炉の法定基準に適合していること。)
(8) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
(許可の基準)
第16条 条例第23条第4項に規定する許可の基準は、次のとおりとする。
(1) ペット霊園等の設置場所は、次のいずれにも該当すること。
ア 公園、学校、保育園、病院その他公共施設及び住宅の敷地からペット霊園等を設置しようとする土地の境界までの距離が200メートル以上離れていること。ただし、施設にあっては管理責任者、住宅にあっては世帯の代表者の全員の同意を得ているときは、この限りでない。
イ ペット霊園等を設置しようとする土地に隣接する土地所有者の承諾を得ていること。
(2) ペット霊園等の施設は、次のいずれにも該当すること。
ア 敷地の周囲に塀又は植栽等を設け、境界を明らかにすること。
イ ペット霊園等の出入り口には、門扉を設けること。
ウ 排出水は、水質汚濁に係る環境基準(昭和46年環境省告示第59号)に適合するものとし、流量調整を図るための調整池等を設けること。
エ ペット霊園等の規模を考慮した給水施設、休憩所、便所及び駐車場を設けること。
オ 火葬を行う施設にあっては、火葬室及び火葬炉は、外部から見通すことができないようにすること。
カ 火葬炉には、防臭、防じん及び防音のための装置を設けること。
(3) ペット霊園等を設置しようとする者(法人にあってはその役員)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力、威力若しくは詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人でないこと。
(4) 前3号に定めるもののほか、ペット霊園等の設置に必要な関係法令との調整が図られていること。
(変更の許可等)
第18条 前条の規定による許可の通知を受けた者(以下「設置者」という。)は、条例第23条第2項第3号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、ペット霊園等設置変更許可申請書(様式第3号)に、変更事項がわかる書類を添付して、町長に申請をしなければならない。
3 設置者は、条例第23条第2項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があったときは、速やかにペット霊園等設置変更届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。
(完了届等)
第19条 設置者は、ペット霊園等の設置に係る工事が完了したときは、ペット霊園等設置工事完了届(様式第6号)により、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(地位の承継等)
第21条 設置者から当該ペット霊園等を譲り受けた者は、許可を受けた者の地位を承継するものとする。
3 設置者は、第16条第1項第3号に該当する者にペット霊園等を貸与し、又は譲渡してはならない。
第6章 雑則
(その他)
第27条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
様式 略