○白川町職員研修規程
平成11年5月10日
訓令甲第8号
(目的)
第1条 この規程は、職員の能力開発及び資質向上を図るとともに、自己啓発の支援をするため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の研修に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(研修の基準)
第2条 研修は、職員に対し全体の奉仕者として必要な知識技能を習得し、職務への適応性を養わせるとともに、その一般的教養を増進し、もって勤務能率の向上に資するものでなければならない。
(研修の種類)
第3条 職員研修の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 職場研修 各職場において、職務の指導を通じて行う研修をいう。
(2) 派遣研修 国、県及び他の地方公共団体等に職員を派遣して行う研修をいう。
(3) 研修所研修 岐阜県市町村職員研修センター等が行う一般研修、選択研修等をいう。
(4) 海外研修 所属長の命、又は、職員自ら許可を受け参加する海外研修をいう。
(5) その他の研修 施設等において行う研修及びその他の研修をいう。
(研修に要する経費等)
第5条 第3条第1号から第3号及び第5号に規定する研修に要する旅費については、白川町職員の旅費に関する条例(昭和32年白川町条例第22号)の規定により支給するものとする。
2 第3条第4号に規定する研修に参加する者に対し、次に定める補助金を予算の範囲内で交付するものとする。
(1) 研修に要する費用の全額を個人が負担する場合は、その要する費用額から費用額の4分の1の額(4分の1の額が30,000円を超えるときは30,000円)を控除した額
(2) 研修に要する費用の内、他の団体等がその一部を負担する場合は、研修に要する費用額から、費用額の4分の1の額(4分の1の額が30,000円を超えるときは30,000円)、及び他の団体等が負担する額を控除した額
(補助金の決定)
第7条 町長は、申請書が提出されたときは、速やかに内容を審査の上、職員海外研修補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものする。ただし、審査の結果、不決定としたときはその旨を申請者に通知するものとする。
(修了報告)
第8条 職員は、当該研修が修了したときは、速やかに所属長に書面をもって報告しなければならない。
(研修計画)
第9条 総務課長は、毎年4月15日までに職員の研修実績に応じて当該年度の研修計画を策定するものとする。
2 前項に規定する研修計画は、課長会議において報告し、各所属長は職員が研修に専念できるよう必要な措置を講ずるものとする。
(研修実績の報告)
第10条 総務課長は、研修の実施結果を研修実施年度の3月31日までに町長に報告しなければならない。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成11年5月10日から施行する。
附則(平成16年4月1日訓令甲第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令甲第12号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月1日訓令甲第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令甲第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令甲第13号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。