○白川町林道管理要綱
平成9年2月27日
訓令甲第1号
(目的)
第1条 この要綱は、林道規程(昭和48年4月1日48林野道第107号林野庁長官通達)に基づき、白川町長が管理者となる林道(白川町が備える林道台帳に登載された林道(以下「林道」という。))について管理方法を定め、もって林道の常時良好なる状態を保ち、通行の安全に資することを目的とする。
(受益代表者の設置)
第2条 町長は、林道管理のために各路線若しくはその地域毎に林道受益代表者(以下「受益代表者」という。)を置くものとする。
2 受益代表者は、各路線若しくはその地域毎の受益者(当該林道の受益範囲に在する山林の所有権者若しくはその管理者をいう。)の中から選出し、町長に届け出るものとする。
(受益代表者の任務)
第3条 受益代表者は、受益する林道について第1条の目的を達成するため、次の業務を行うものとする。
(1) 林道の点検を随時行い、必要あるときは、その維持管理を受益者とともに行うこと。
(2) この要綱による禁止若しくは制限等の処置に対する遵守の状況を監視し、又は必要な処置をとること。
(3) 災害、交通事故、その他緊急な事態が生じたときは、直ちに町長に報告するとともに、その指示に基づき適切な応急処置をとること。
(4) その他受益者が処理し得ない林道の維持管理若しくは改良等について、要望若しくは意見を具申し、又は協議すること。
(5) 町長が施行する林道事業について、白川町林道事業等分担金徴収条例(平成2年白川町条例第14号)等の規定による分担金について受益者に諮ること。
(6) 林道管理において、必要があるとき又は町長から求められたとき、調査報告すること。
(禁止行為)
第4条 林道においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに林道を損傷し、若しくは汚損すること。
(2) 木材、土石等の物件を放置し、林道の構造若しくは交通に支障を及ぼす行為をすること。
(使用の制限等)
第5条 町長は、次の各号の一に該当すると認めた場合は、当該林道の連行若しくは使用を制限し、又は禁止することができる。
(1) 関係法令並びにこの要綱に違反したとき。
(2) 林道の使用方法が不適当であると認められるとき。
(3) 林道の崩壊、決壊、その他の理由により通行が不可能若しくは危険であると認められるとき。
(4) 町長若しくは受益代表者が行う工事等のため、やむを得ないと認められるとき。
(5) 通行車両が林道施設の保全を害するおそれがあると認められるとき。
(6) 使用者が町長若しくは受益代表者の指示に従わないとき。
(林道使用料)
第6条 受益代表者は、当該林道の使用に関し使用料を徴収しようとするときは、使用料の額及び徴収方法等について受益者会議において定め、町長の承認を得なければならない。これを変更する場合についても同様とする。
2 前項の規定により使用料を徴収する場合、その収入は当該林道の工事若しくは維持補修に要する経費に充当するものとし、他の用途に流用してはならない。
3 町が使用する場合又は公共団体が行う工事等により使用する場合、その使用料は免除するものとする。
(承認を要する行為)
第7条 開発行為に伴う町道等の規制に関する条例(昭和48年年白川町条例第17号)第3条に定めるもののほか、林道において次の行為をしようとするものは、町長の承認を得なければならない。
(1) 林産物等の集積場若しくは積載施設を設けること。
(2) 電柱若しくは用排水路若しくは施設作業路又はこれに類する施設等を設けること。
(3) 工事用施設若しくは工事用材料置き場を設けること。
(4) 林道に接して林道の構造及び機能を阻害する施設を設けること。
2 受益代表者は、前項の申請書に意見を付するものとする。
(損害賠償等)
第11条 故意若しくは過失により林道を破損したものは、町長若しくは受益代表者に連絡し、速やかに損害を賠償し、又は原形復旧をしなければならない。
2 前項の損害額は、町長が受益代表者と協議のうえ決定するものとする。
3 第1項の規定において原形復旧を行った場合は、その内容について町長の検査を受けなければならない。
(作業道への適用)
第13条 白川町が備える作業道台帳に登載された作業道(以下「作業道」という。)の管理についても、この要綱を適用する。この場合において、「林道」を「作業道」に読み替える。
附則
1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
2 白川町林道維持管理要綱(昭和44年4月1日制定)は、廃止する。