○白川町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例施行規則

平成24年9月20日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、白川町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例(平成24年白川町条例第15号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、白川町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)及び鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)の職務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施隊員)

第2条 実施隊に所属し業務を行うことのできる実施隊員は、条例第4条に規定する者で、過去3年間、狩猟に関する事故又は違反がないものとする。

2 町長が実施隊員として不適格と判断した者は、直ちにその任を解くものとする。

(任期)

第3条 実施隊員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(編成)

第4条 実施隊に、隊長及び副隊長を置く。

2 隊長及び副隊長は実施隊員の互選によりこれを定める。

3 隊長は、町長の指揮監督を受けるとともに、近隣市町村との緊密な連携を図りながら実施隊を統括する。

4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき又は隊長が欠けたときは、その職務を代行する。

(職務)

第5条 実施隊は、条例第3条に規定する任務を遂行するため、次に掲げる職務を行う。

(1) 鳥獣の生息状況、被害発生時期及び場所の調査に関すること。

(2) 鳥獣の捕獲及び捕獲体制の整備に関すること。

(3) 鳥獣の被害防止技術の向上に関すること。

(4) 実施隊員相互の連携及び情報の共有化に関すること。

(5) その他町長が実施隊の職務として必要と認める事項

(服務)

第6条 実施隊は、前条の職務を行うため、町長の定める被害防止計画に基づき、隊長の招集に応じて、その任務に従事する。

2 実施隊は、前項の場合のほか、緊急に有害鳥獣を捕獲する必要があると認められる場合には、町長の命ずるところに従い、直ちにその任務に従事しなければならない。

3 実施隊は、職務に従事したときは、実施隊日誌(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(報酬)

第7条 報酬は、年の途中において、職に就き、又は退職、失職、死亡等によりその職を離れたときは、その月を算入した月割をもって計算した額を支給する。

(庶務)

第8条 実施隊の庶務は、白川町役場農林課において処理するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

画像

白川町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例施行規則

平成24年9月20日 規則第12号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成24年9月20日 規則第12号
平成26年3月31日 規則第6号