○白川町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例施行規則

平成24年9月20日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、白川町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例(平成24年白川町条例第15号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、白川町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)及び鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)の職務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施隊員)

第2条 実施隊に所属し業務を行うことのできる実施隊員は、条例第4条に規定する者で、過去3年間、狩猟に関する事故又は違反がないものとする。

2 町長が実施隊員として不適格と判断した者は、直ちにその任を解くものとする。

(任期)

第3条 実施隊員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(編成)

第4条 実施隊に、隊長及び副隊長を置く。

2 隊長及び副隊長は実施隊員の互選によりこれを定める。

3 隊長は、町長の指揮監督を受けるとともに、近隣市町村との緊密な連携を図りながら実施隊を統括する。

4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき又は隊長が欠けたときは、その職務を代行する。

(職務)

第5条 実施隊は、条例第3条に規定する任務を遂行するため、次に掲げる職務を行う。

(1) 鳥獣の生息状況、被害発生時期及び場所の調査に関すること。

(2) 鳥獣の捕獲及び捕獲体制の整備に関すること。

(3) 鳥獣の被害防止技術の向上に関すること。

(4) 実施隊員相互の連携及び情報の共有化に関すること。

(5) その他町長が実施隊の職務として必要と認める事項

2 実施隊は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護管理法」という。)第2条第6項で規定する危険鳥獣の捕獲等の任務を遂行するため、次に掲げる職務を行う。

(1) 緊急銃猟 鳥獣保護管理法第34条の2の規定による緊急銃猟

(2) 緊急捕獲 緊急銃猟の条件が整わないため銃の使用が認められない場合における、罠を使用した捕獲

(3) 警戒活動 銃猟又は捕獲が完了しないで危険鳥獣が逃亡し、又は追い払いできたが付近に潜む可能性が払拭できない状況においてパトロール又は追い払いに従事すること、若しくは出没情報により町の要請に応じて現場に出動すること。

(服務)

第6条 実施隊は、前条第1項の職務を行うため、町長の定める被害防止計画に基づき、隊長の招集に応じて、その任務に従事する。

2 実施隊は、前項の場合のほか、緊急に有害鳥獣又は危険鳥獣を捕獲する必要があると認められる場合には、町長の命ずるところに従い、直ちにその任務に従事しなければならない。

3 実施隊は、職務に従事したときは、実施隊日誌(別記様式)を町長に提出しなければならない。ただし、前条第2項の職務の場合については別に定める。

(報酬)

第7条 実施隊の報酬は、年額報酬及び出動報酬とし、年額報酬の額は、白川町非常勤の特別職職員の報酬に関する規則(令和元年白川町規則第18号)で定める。

2 年額報酬は、年の途中において、職に就き、又は退職、失職、死亡等によりその職を離れたときは、その月を算入した月割りをもって計算した額を支給する。

3 出動報酬は、任務の内容に応じて次に掲げる額を支給する。

(1) 緊急銃猟 1回につき50,000円

(2) 緊急捕獲 1回につき50,000円

(3) 警戒活動 1時間につき1,500円

(庶務)

第8条 実施隊の庶務は、白川町課設置条例(令和6年白川町条例第24号)第2条に定める分掌事務を所掌する課において処理するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日規則第15号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年11月1日規則第30号)

(施行日)

1 この規則は、令和7年11月1日から施行する。

(白川町非常勤の特別職職員の報酬に関する規則の一部改正)

2 白川町非常勤の特別職職員の報酬に関する規則(令和元年白川町規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

画像

白川町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例施行規則

平成24年9月20日 規則第12号

(令和7年11月1日施行)