○白川町職員懲戒処分の指針

平成24年7月1日

訓令乙第3号

第1 基本事項

[指針の性格]

本指針は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な処分量定を掲げたものである。従って、処分量定に掲げられていない行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては標準例に掲げる取扱いを参考に判断する。

[処分量定の決定]

具体的な処分量定の決定に当たっては、標準例に掲げる処分量定を基本に、次の事項を勘案し、総合的に考慮の上判断する。

① 非違行為の動機、態様及び結果

② 故意又は過失の度合い

③ 非違行為を行った職員の職責

④ 他の職員及び社会に与える影響

⑤ 過去の非違行為と処分状況

⑥ 日頃の勤務態度や非違行為後の対応

個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる処分の種類以外とすることもあり得る。

[処分量定の加重]

標準例に掲げる処分の種類より重いものとする場合は次のとおりとする。

① 非違行為の動機若しくは態様が、極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき。

② 非違行為を行った職員が、管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき。

③ 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。

④ 非違行為を行った職員が、過去5年間に類似の非違行為を行ったことを理由とし懲戒処分を受けたことがあるとき。

⑤ 非違行為を行った職員が、処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき。

⑥ 対象となる非違行為が、近い過去において白川町職員の非違行為として同様の事例があり、それと同様の非違行為を行ったとき。

[処分量定の軽減]

標準例に掲げる処分の種類より軽いものとする場合は次のとおりとする。

① 職員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき。

② 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。

③ 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき。

[その他]

なお、標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。

第2 標準例

標準例において、停職及び減給とは次のとおりとする。

「停職」

停職期間3月を基本とし、非違行為の状況により次の範囲内で決定する。

○1日以上6月以下

「減給」

減給期間3月、給料月額の10分の1減額を基本とし、非違行為の状況により次の範囲内で決定する。

○1年以下の期間、給料月額の5分の1以下

1 一般服務関係

(1) 欠勤

ア 正当な理由なく過去1年間に10日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。

イ 正当な理由なく過去1年間に11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員は、停職又は減給とする。

ウ 正当な理由なく過去1年間に21日以上の間勤務を欠いた職員は、免職又は停職とする。

(2) 遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに過去1年間に繰り返し勤務を欠いた職員は、戒告とする。

(3) 休暇の虚偽申請

病気休暇又は特別休暇、介護休暇及び育児休業等について虚偽の申請をした職員は、減給又は戒告とする。

(4) 勤務態度不良

勤務時間中に職場を頻繁に離れ職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。

(5) 営利企業従事

営利企業等に従事することの許可を得る手続を怠りこれらに従事した職員は、減給又は戒告とする。

(6) 職場内秩序を乱す行為

ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員は、停職又は減給とする。

イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員は、減給又は戒告とする。

(7) 虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員は、減給又は戒告とする。

(8) 秘密漏えい

職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、免職又は停職とする。

(9) 個人の秘密情報の目的外収集又は利用

その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集又は利用した職員は、停職、減給又は戒告とする。

(10) 政治的行為の制限違反

ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第36条第1項又は第2項の規定に違反して政治的行為をした職員は、減給又は戒告とする。

イ 地公法第36条第3項の規定に違反して政治的行為を行うよう職員に求める等の行為をした職員は、停職又は減給とする。

ウ 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第136条の2の規定に違反して公務員の地位を利用して選挙運動をした職員は、免職又は停職とする。

(11) 入札談合等に関与する行為

町が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に入札等に関する秘密を教示すること、又は、その他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員は、免職又は停職とする。

(12) 収賄に関する行為

職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をした職員は、免職とする。

(13) 職員倫理規程違反

白川町職員倫理規程(平成12年白川町訓令甲第5号)第4条に規定する関係事業者等との接触(家族関係、個人的友人関係等に基づく私生活面における行為であって、職務に関係がないものを除く。)に当たっての禁止事項に違反した職員は、次のとおりとする。

ア 関係事業者等と会食をした職員は、戒告とする。この場合において、その経費を関係事業者等に負担させたときは、減給又は戒告とする。

イ 関係事業者等と遊技(スポーツを含む。)又は旅行をした職員は、戒告とする。この場合において、その経費を関係事業者等に負担させたときは、減給又は戒告とする。

ウ 関係事業者等から転任、海外出張等に伴う餞別等を受けとった職員は、減給又は戒告とする。

エ 関係事業者等から中元、歳暮等の贈答品を受領した職員は、減給又は戒告とする。

オ 関係事業者等から講演、出版物への寄稿等に伴い報酬を受けた職員は、減給又は戒告とする。

カ 関係事業者等から金銭(祝儀等を含む。)、小切手、商品券等の贈与を受けた職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。

キ 本来自らが負担すべき債務を関係事業者等に負担させた職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。

ク 関係事業者等から対価を支払わずに役務の提供を受けた職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。

ケ 関係事業者等から対価を支払わずに不動産、物品等の貸与を受けた職員は、停職、減給又は戒告とする。

コ 関係事業者等から未公開株式を譲り受けた職員は、停職又は減給とする。

(14) 公文書の不適正な取扱い

ア 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した職員は、免職又は停職とする。

イ 決裁文書を改ざんした職員は、免職又は停職とする。

ウ 公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、停職、減給又は戒告とする。

(15) セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)

ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員は、免職又は停職とする。

イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を行った職員は、減給又は戒告とする。この場合においてわいせつな言辞等の性的な言動をしたことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したときは、当該職員は停職又は減給とする。

ウ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を繰り返した職員は、停職又は減給とする。この場合においてわいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したときは、当該職員は免職又は停職とする。

(16) コンピュータの不適正使用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員は、停職、減給又は戒告とする。

(17) 違法な職員団体活動

ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした職員は、減給又は戒告とする。

イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった職員は、免職又は停職とする。

2 公金又は町の財産の取扱い関係

(1) 横領

公金又は町の財産を横領した職員は、免職とする。

(2) 窃取

公金又は町の財産を窃取した職員は、免職とする。

(3) 詐取

人を欺いて公金又は町の財産を交付させた職員は、免職とする。

(4) 紛失

公金又は町の財産を紛失した職員は、減給又は戒告とする。

(5) 盗難

重大な過失により公金又は町の財産を盗難により亡失した職員は、戒告とする。

(6) 町の財産の損壊

故意に職場において町の財産を損壊した職員は、減給又は戒告とする。

(7) 出火、爆発

過失により職場において町の財産の出火、爆発を引き起こした職員は、戒告とする。

(8) 諸給与の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員は、減給又は戒告とする。

(9) 公金又は町の財産の処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は町の財産の不適正な処理をした職員は、停職、減給又は戒告とする。

3 公務外非行関係

(1) 放火

放火をした職員は、免職とする。

(2) 殺人

人を殺した職員は、免職とする。

(3) 傷害

人の身体を傷害した職員は、停職又は減給とする。

(4) 暴行・けんか

暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったときは、減給又は戒告とする。

(5) 器物損壊

故意に他人の物を損壊した職員は、減給又は戒告とする。

(6) 横領

自己の占有する他人の物(公金及び町の財産を除く。)を横領した職員は、免職又は停職とする。

(7) 窃盗・強盗

ア 他人の財物を窃取した職員は、免職又は停職とする。

イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員は、免職とする。

(8) 詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員は、免職又は停職とする。

(9) 賭博

ア 賭博をした職員は、停職、減給又は戒告とする。

イ 常習として賭博をした職員は、免職又は停職とする。

(10) 麻薬・覚醒剤等の所持又は使用

麻薬・覚醒剤等を所持又は使用した職員は、免職とする。

(11) 酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員は、停職、減給又は戒告とする。

(12) 淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員は、免職、停職又は減給とする。

(13) わいせつ行為

痴漢行為、のぞき行為又は盗撮行為をした職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。

(14) 強制わいせつ

暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした職員は、免職又は停職とする。

(15) ストーカー行為

ストーカー行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第4項に規定する行為及びこれに類する行為をいう。)をした職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。

4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係

飲酒運転・交通事故等については、白川町職員による自動車事故等の取扱規程(昭和45年白川町訓令甲第2号)に規定するほか、次のとおりとする。

(1) 飲酒運転

飲酒運転(酒気帯び運転を含む。)をした職員は、免職又は停職とする。この場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職とする。

(2) 飲酒運転容認

飲酒運転となることを知りながら、車両若しくは酒類を提供し、若しくは運転者が飲酒運転となることを知りながら同乗した職員は、免職又は停職とする。

(3) 飲酒運転以外の交通事故

ア 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において措置義務違反をした職員は、免職又は停職とする。

イ 人に傷害を負わせた職員は、減給又は戒告とする。この場合において措置義務違反をした職員は、停職又は減給とする。

ウ 他人の物を損壊し、措置義務違反をした職員は、減給又は戒告とする。

(4) 飲酒運転以外の交通法規違反

著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした職員は、停職、減給又は戒告とする。

5 監督責任関係

(1) 指導監督不適正

部下職員が懲戒処分を受けた場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員は、管理監督責任を問われるものとし、部下職員が一般服務関係、公金又は町の財産の取扱い関係において懲戒処分を受けた場合は次のとおりとする。

ア 職員が免職となった事案においては、減給とする。

イ 職員が停職となった事案においては、減給又は戒告とする。

ウ 職員が減給となった事案においては、戒告とする。

(2) 非行の隠ぺい、黙認

部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員は、次のとおりとする。

ア 部下職員が免職又は停職となった事案の場合は停職とする。

イ 部下職員が減給又は戒告となった事案の場合は減給とする。

6 内部通報

非違行為の事実を内部機関に通報した職員は、通報したことによりいかなる不利益も受けないものとする。

7 公表基準

(1) 公表する懲戒処分等

ア 地公法の規定に基づく刑事処分に関し起訴された場合の処分

イ 地区に町民の関心が大きい事案又は社会的に及ぼす影響の著しい事案に係る処分

(2) 公表の例外

被害者等が公表しないよう求めた事案に係る処分

(3) 公表する内容

原則として、被処分者の所属部署、職名、年齢、処分内容、処分年月日及び処分理由とする。

なお、免職の場合、収賄、横領等の社会的影響が大きい事件で、起訴等により氏名等が公にされている場合等は、氏名等についても公表するものとする。ただし、被害者のある事案においては、その感情に十分配慮した上で公表するものとする。

8 施行日等

この指針は、平成24年7月1日から施行し、同日以後に処分事由となる非違行為があった事案について適用する。

(平成30年10月25日訓令乙第4号)

(施行期日)

1 この指針は、平成30年11月1日から施行し、同日以後に処分事由となる違法行為があった事案について適用する。

(白川町職員の懲戒の手続に関する規程の一部改正)

2 白川町職員の懲戒の手続に関する規程(平成27年訓令乙第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年9月1日訓令乙第4号)

この訓令は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年8月23日訓令乙第7号)

この訓令は、令和3年8月26日から施行する。

懲戒処分の標準例 一覧

事由

免職

停職

減給

戒告

一般服務関係

(1) 欠勤(過去1年間)





ア 10日以内



イ 11日以上20日以内



ウ 21日以上



(2) 遅刻・早退(過去1年間)




(3) 休暇の虚偽申請



(4) 勤務態度不良



(5) 営利企業従事



(6) 職場内秩序を乱す行為





ア 暴行



イ 暴言



(7) 虚偽報告



(8) 秘密漏えい



(9) 個人の秘密情報の目的外収集・利用


(10) 政治的行為の制限違反





ア 政治的行為(地公法36条1項・2項)



イ 他の職員への政治的行為要求(地公法36条3項)



ウ 地位利用(公選法136条の2)



(11) 入札談合



(12) 収賄




(13) 倫理規程違反(白川町職員倫理規程4条)





ア 会食







相手方が経費を負担



イ 遊戯・旅行







相手方が経費を負担



ウ 餞別



エ 中元・歳暮等贈答品



オ 講演・出版物への寄稿に対する報酬



カ 金銭・小切手・商品券の贈与

キ 債務を負担させる

ク 対価を支払わず役務提供を受ける

ケ 対価を支払わず不動産・物品の貸与を受ける


コ 未公開株の譲り受け



(14) 公文書の不適切な取扱い





ア 偽造・変造・虚偽公文書作成、毀棄



イ 決裁文書の改ざん



ウ 公文書の改ざん・紛失・誤廃棄等


(15) セクシュアル・ハラスメント





ア 強制わいせつ



イ 性的言動






相手方が精神疾患罹患



ウ 性的言動繰り返し






相手方が精神疾患罹患



(16) コンピュータの不適正使用


(17) 違法な職員団体活動





ア 単純参加



イ あおり・そそのかし



公金又は町の財産の取扱い

(1) 横領




(2) 窃盗




(3) 詐取




(4) 紛失



(5) 盗難




(6) 損壊



(7) 出火・爆発




(8) 諸給与の違法支払・不適正受給



(9) 公金等の処理不適正


公務外非行関係

(1) 放火




(2) 殺人




(3) 傷害



(4) 暴行・けんか



(5) 器物損壊



(6) 横領



(7) 窃盗・強盗





ア 窃盗



イ 強盗




(8) 詐取・恐喝



(9) 賭博





ア 賭博


イ 常習賭博



(10) 麻薬・覚醒剤等の所持又は使用




(11) 酩酊による粗野な言動等


(12) 淫行


(13) わいせつ行為

(14) 強制わいせつ



(15) ストーカー行為

飲酒運転・交通事故・交通法規違反

(1) 飲酒運転(酒気帯び運転を含む)





ア 飲酒運転






相手方の死亡・傷害




(2) 飲酒運転容認(同乗・酒類の提供)



(3) 飲酒運転以外の交通事故





ア 死亡・重篤な傷害





措置義務違反あり



イ 傷害






措置義務違反あり



ウ 物損

措置義務違反あり



(4) 交通法規違反


監理監督責任

(1) 指導監督不適正




部下が「一般服務関係」「公金又は町の財産の取扱い」に関し懲戒処分を受けた場合

ア 部下が免職




イ 部下が停職



ウ 部下が減給




(2) 非行の隠ぺい・黙認





ア 部下が免職又は停職




イ 部下が減給又は戒告




※ 地方公務員法に基づく処分以外(訓告、注意等)については記載していない。

交通事故に関しては、自転車によるものも重篤な傷害を負わせた場合は本指針に沿って処分する。

白川町職員懲戒処分の指針

平成24年7月1日 訓令乙第3号

(令和3年8月26日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成24年7月1日 訓令乙第3号
平成30年10月25日 訓令乙第4号
令和2年9月1日 訓令乙第4号
令和3年8月23日 訓令乙第7号