○白川町まち・ひと・しごと創生推進本部設置要綱
平成27年5月29日
訓令甲第25号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進並びに白川町第5次総合計画における後期計画の見直しにあたり、全庁的に取り組むため、白川町まち・ひと・しごと創生推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 人口ビジョン及び総合戦略の策定に関すること。
(2) 総合戦略に掲げる各施策の推進に関すること。
(3) 人口ビジョン及び総合戦略に関する情報収集並びに共有に関すること。
(4) 総合戦略と白川町第5次総合計画における後期計画の調整に関すること。
(5) その他本部長が必要と認める事項
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、本部を総括し、町長をもって充てる。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代行し、教育長及び副町長をもって充てる。
4 本部員は別表に掲げる者その他本部長が必要と認める者をもって充てる。
(会議)
第4条 会議は、本部長が必要に応じて招集し、副本部長のうち副町長が主宰する。
2 本部長が必要と認めたときは、本部員以外の者の出席を求め、必要な説明又は意見の聴取をすることができる。
(ワーキングチームの設置)
第5条 本部長が必要と認めたときは、ワーキングチームを置くことができる。
2 ワーキングチームは、本部長から付託された事項を調査研究し、課題解決のための素案を作成し、本部へ報告する。
(庶務)
第6条 本部及びワーキングチームの庶務は、企画課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関して必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日訓令甲第39号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
本部員 | 総務課長、企画課長、町民課長、保健福祉課長、農林課長、建設環境課長、会計管理者、議会事務局長、教育課長 |