●白川町住宅取得等支援事業補助金交付要綱

平成28年11月10日

訓令甲第26号

(目的)

第1条 この要綱は、白川町(以下「町」という。)の人口増加と人口流出の減少を図り、町への定住を奨励し、地域社会の活性化及び集落機能向上のため、住宅取得、増改築等及び家財処分並びに賃借に係る費用の一部について補助金を交付するものとし、その交付に関しては、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、別表第1のとおりとする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 町民

 町内に自ら居住する住宅を取得する者(2親等以内の親族が取得する住宅を含む。)

 結婚居住により町内の中古住宅を賃借する者

 Uターン居住又は結婚居住に伴う増改築等を行おうとする町内の実家等の所有権を有する者

(2) 転入者

 町内に自ら居住する住宅を取得する者

 町内に自ら居住する住宅を取得し増改築等又は家財処分を行う者

 町内に自ら居住する住宅を賃借する者又は賃借した住宅の増改築等又は家財処分を行う者

(3) 貸主

 結婚居住又は転入者の居住のため町内の中古住宅の賃貸借契約を締結した当該住宅の所有者で、増改築等又は家財処分を行う者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1) 世帯員のいずれかが町税及びこれに準ずる納付金を滞納している者

(2) 移転補償及び損害賠償等の補填を受けて住宅購入する者

(3) 白川町暴力団排除条例(平成24年条例第11号)第2条第1号に定める暴力団、同条第2号に定める暴力団員、又は暴力団、暴力団員と密接関係者である者

(4) 転入者のうち、次に掲げる者

 実績報告する日の前日までに当該住宅の所在地に住民登録をしない者

 自治会に未加入で加入する意思のない者

 補助金の交付を受けた日から10年以上定住する意思のない者

(補助金の額等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の内容、補助金の額及び交付要件等は、別表第3のとおりとする。

(住宅の取得、増改築等又は家財処分に関する補助金の交付申請等)

第5条 次に掲げる補助金の交付を受けようとする者(以下「取得等補助申請者」という。)は、次に示す期間までに白川町住宅取得等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)様式第2号に示す必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 新築住宅の取得 契約後1か月以内

(2) 中古住宅

 取得 契約後12か月以内

 増改築等又は家財処分 契約後1か月以内

(3) 実家の増改築等 契約後1か月以内

(4) 賃貸借住宅の増改築等又は家財処分 契約後1か月以内

2 前項の規定に関わらず、補助対象事業の実施期間が年度をまたぐ場合は、白川町住宅取得等支援事業補助金認定申請書(様式第10号)様式第2号に示す必要な書類を添えて、事業着手前に町長の認定を受けなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、要件に該当し適当であると認めたときは、白川町住宅取得等支援事業補助金認定通知書(様式第11号)により、取得等補助申請者に通知するものとする。ただし、この認定は補助金交付を担保するものではないものとする。

4 前項の規定による認定を受けた取得等補助申請者は、次年度において白川町住宅取得等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を提出するものとする。

(家賃補助金の交付申請)

第6条 賃貸借を行う住宅の家賃に係る補助金(以下「家賃補助金」という。)の交付申請を受けようとする者(以下「家賃補助申請者」という。)は、次に示す期間までに白川町住宅取得等支援事業交付申請書(様式第12号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 申請初年度から3年度目まで 原則として毎年4月

(2) 補助期間終了後 1か月以内

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、第5条第1項及び第4項又は前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、要件に該当し適当であると認めたときは、補助金の交付について決定を行い、白川町住宅取得等支援事業補助金交付決定通知書(様式第13号)により取得等補助申請者又は家賃補助申請者(以下、「申請者等」という。)に通知する。

(変更申請等)

第8条 前条の規定による交付決定を受けた申請者等(以下「交付決定者」という。)は、申請の内容に変更が生じた場合、白川町住宅取得等支援事業補助金変更申請書(様式第14号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請により決定内容を変更すべきものと決定した場合は、白川町住宅取得等支援事業補助金変更決定通知書(様式第15号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、完了した日から1か月以内又は交付申請年度の末日のいずれか早い日までに白川町住宅取得等支援事業補助金実績報告書(様式第16号)様式第17号に示す必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、家賃補助金に係る実績報告は不要とする。

(交付額の確定)

第10条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の額を確定したときは、白川町住宅取得等支援事業補助金確定通知書(様式第21号)により交付決定者に通知するものとする。

(交付請求)

第11条 前条に規定する確定通知を受けた交付決定者及び第7条に規定する交付決定を受けた家賃補助申請者が、補助金の交付を請求しようとするときは、白川町住宅取得等支援事業補助金交付請求書(様式第22号。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、内容を精査し適当と認めるときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又は交付要件に違反したとき。

(3) 本町へ住民登録した日から起算して10年経過する前に町外へ転出したとき。

(4) 取得又は増改築等した住宅を補助金の受領日から10年経過する前に売却又は譲渡したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当と認めるとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、白川町住宅取得等支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第23号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金があるときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の返還を命ずるときは、白川町宅取得等支援事業補助金返還命令書(様式第24号)により交付決定者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた者は、町長が定める期日までに補助金を返還しなければならない。

4 第1項の規定により補助金の返還を命ずる金額は、前条第1項第1号又は第2号に該当する場合は全額を、同項第3号又は第4号に該当する場合は交付決定後の年数に応じ、次のとおりとする。

(1) 5年以内のときは、補助金の全額

(2) 5年を超え6年以内のときは、補助金の10分の5の額

(3) 6年を超え7年以内のときは、補助金の10分の4の額

(4) 7年を超え8年以内のときは、補助金の10分の3の額

(5) 8年を超え9年以内のときは、補助金の10分の2の額

(6) 9年を超え10年未満のときは、補助金の10分の1の額

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(白川町移住定住促進補助金交付要綱等の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 白川町移住定住促進補助金交付要綱(平成27年訓令甲第16号)

(2) 白川町「水源の里」住宅取得支援事業補助金交付要綱(平成27年訓令甲第32号)

(経過措置)

3 この要綱施行の際、前項に掲げる要綱により現に申請されている補助金の手続きについては、なお従前の例による。

(平成29年4月1日訓令甲第26号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令甲第11号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令甲第13号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令甲第14号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日前に、改正前の白川町住宅取得等支援事業補助金交付要綱第6条の規定により認定された補助金の手続きについては、なお従前の例による。

(令和4年4月1日訓令甲第23号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日訓令甲第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(白川町住宅取得等支援事業補助金交付要綱の廃止)

2 この要綱の施行に伴い、白川町住宅取得等支援事業補助金交付要綱(平成28年白川町訓令甲第26号)は廃止する。なお、この訓令の施行日前に同要綱による交付決定を受けた者に係る同要綱第12条及び第13条の規定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。

別表第1(第2条関係)

用語

定義

町民

白川町に住民登録があり現に居住している者をいう。

住宅

自己の居住の用に供し、玄関、居室、台所、便所、浴室その他居住に必要な機能を備えるもので一戸建て住宅をいう。ただし、併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住の用に供されている(共用部分は面積按分とする。)ものとする。

新築住宅

新たに建築された住宅をいう。ただし、旧住宅を撤去し、新たに建築する住宅を含み、増築、減築、大規模な模様替え等は含まないものとする。

建売住宅

販売を目的として新たに建築された住宅をいう。

中古住宅

建築後1年以上経過した過去に居住の用に供されたことのある住宅をいう。

住宅取得

住宅を建築又は建売住宅及び中古住宅を購入(2親等以内の親族からの購入、契約書を交わさない売買、贈与、又は相続によるものを除く。)し、自己の名義で当該住宅の登記(共有名義で住宅を登記する場合は、2分の1以上の持分を有すること。)をすることをいう。

所有者

中古住宅に係る所有権又は売買若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。

増改築等

住宅の増築、改築、その他リフォーム等のうち、別表第2に掲げる工事等を行うことをいう。

転入者

白川町に定住する意思を持って転入する者(住民登録後1年を経過していない者を含む。)をいう。

結婚居住

婚姻(婚約を含む。)から1年以内の者で、町内に居住することをいう。

実家

2親等以内の親族が所有権その他の権利を有する町内の住宅をいう。

Uターン居住

町外で4年以上居住した後、定住する意思を持って転入する者又は転入後1年を経過していない者(交付申請日において、65歳未満の者に限る。)が町内の実家で同居居住することをいう。

町内事業者

町内に本社若しくは本店を有する法人又は個人事業主で、建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する建設業を営んでいるものをいう。

取得費

住宅を取得するために要する費用をいい、消費税及び地方消費税を含むものとする。ただし、旧住宅の解体撤去及び登記に要する費用等は含まないものとする。

家財処分

購入及び賃借した中古住宅内に残された家財等を処分することをいう。ただし廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項又は第6項の規定による許可を受けた者が行うものに限る。

別表第2(第2条関係)

区分

内容

備考

増築

既存住宅に行う建て増し


母屋と渡り廊下で接続する増築


同一敷地内に設置する居住部屋等


改築

住宅の一部を除却して、従前と同規模のものに建て替える改築


その他のリフォーム等

既存住宅の屋根・外壁など外部の大規模修繕


住宅部分の基礎、土台等の改修工事


台所、浴室など水廻り修繕(システムキッチン、ユニットバス、洗面台の設置及び改修を含む。)


給湯、給排水、衛生設備の新設及び改修


既存住宅内部の大規模な模様替え


内部建具、ガラス、障子、襖にかかる改修工事


内部の床張替え、畳新設・表替え


外部建具にかかる改修工事


別表第3(第4条関係)

対象者

区分

補助率、補助金の額及び限度額

交付要件(補助対象費用又は対象要件)

町民

住宅取得

補助率 3分の1

補助金額 対象事業に要した費用の合計に補助率を乗じた額(千円未満切り捨て)

限度額 50万円

移住・定住を目的とした30万円以上の次の費用

1 新築・建売住宅の取得費

2 補助金の対象となる中古住宅の取得費※2




県産材加算

補助金額 30万円

新築した住宅の主体構造が木造の住宅であって、構造用木材に県産材を5m3以上使用した場合

水道加算

補助金額 45万円

白川町の水道事業に加入し分担金を支払っている場合

扶養加算

補助金額 1人につき10万円

同一世帯員として住民基本台帳に登録されている義務教育修了前の者(15歳に達した日の属する学年の末日以前の者をいう。)がある場合

転入者

結婚居住

Uターン居住

住宅取得

増改築等※1

家財処分※1

補助率 3分の1

補助金額 対象事業に要した費用の合計に補助率を乗じた額(千円未満切り捨て)

限度額 50万円

移住・定住を目的とした30万円以上の次の費用

1 新築・建売住宅の取得費

2 補助金の対象となる中古住宅の取得費※2

3 住宅又は賃貸住宅の増改築等に要した費用※3

4 住宅又は賃貸住宅の家財処分に要した費用※3




県産材加算

補助金額 30万円

新築した住宅の主体構造が木造の住宅であって、構造用木材に県産材を5m3以上使用した場合

水道加算

補助金額 45万円

白川町の水道事業に加入し分担金を支払っている場合

扶養加算

補助金額 1人につき10万円

同一世帯員として住民基本台帳に登録されている義務教育修了前の者(15歳に達した日の属する学年の末日以前の者をいう。)がある場合

移住加算

補助金額 単身30万円、複数人世帯50万円

次の各号のいずれにも該当する転入者

(1) 令和4年4月1日以降の転入で転入後1年を経過していないこと。

(2) 住民票を移した日前5年間、県外に在住していたこと。

(3) 申請日の属する年度の4月1日時点で、39歳以下の世帯員を帯同する世帯(単身世帯含む。)であること。

(4) 町への転入が、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更に伴うものでなく、当町で生活し、働くことを自らの意思で選択して行われるものであること。

(5) 次のいずれかに該当する者であること。

ア 就業者 次のいずれにも該当する者であること。

(ア) 就業先が町内に事業所を有する法人、団体又は個人(以下「法人等」という。)で雇用保険の適用事業主であること(町外の法人等に勤務する場合であって、その勤務先を変更せず、町内から通勤又はテレワークを行う場合を含む。)

(イ) 週20時間以上の無期限雇用契約に基づいて法人等に就業し、当該法人等に連続して1か月以上在籍していること。

(ウ) 町内に事業所を有する法人等に、5年以上継続して勤務する意思を有していること(町外の法人等に勤務する場合であって、その勤務先を変更せず、町内から勤務し又は町内においてテレワークを行うときを含む。)

(エ) 就業先の法人等が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む者、暴力団等の反社会的勢力でないこと、又は反社会的勢力と関係を有していないこと。

イ 起業者 次のいずれにも該当する者であること。

(ア) 法人登記又は個人事業の開業の届出をして、交付申請時に当該事業を1か月以上継続していること。

(イ) 起業する事業が、公序良俗に反する事業又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等でないこと。

(6) 白川町東京圏からの移住支援金交付要綱(令和4年白川町訓令甲第 号)に規定する交付対象者でないこと。

(7) 白川町清流の国ぎふ移住支援金交付要綱(令和4年白川町訓令甲第24号)に規定する交付対象者でないこと。


賃貸住宅

補助率 賃貸借契約に定められた家賃の月額※4の2分の1以内の額(千円未満切り捨て)

限度額 月額1万5千円

ただし、36月分を限度とする。※5

補助対象者本人が契約者となり、借地借家法(平成3年法律第90号)の規定に基づく建物賃貸借契約により、中古住宅を賃借した場合に、当該申請年度の前年度に支払った家賃。




扶養加算

補助金額 1人につき家賃補助金に月額2千円

同一世帯員として住民基本台帳に登録されている義務教育修了前の者(15歳に達した日の属する学年の末日以前の者をいう。)がある場合

移住加算

補助金額 単身30万円、複数人世帯50万円

住宅取得・増改築等・家財処分に係る移住加算の交付要件と同じ。ただし、1回限りの交付とする。

貸主

増改築等※1

家財処分※1

補助率 3分の1

補助金額 対象事業に要した費用の合計に補助率を乗じた額(千円未満切り捨て)

限度額 50万円

移住・定住を目的とした30万円以上の次の費用

1 賃貸住宅の増改築等に要した費用※3

2 賃貸住宅の家財処分に要した費用※3

※1 対象となる住宅1戸につき1回限りの交付とする。

※2 取得する土地及び住宅の所有者等が、世帯員の2親等以内の親族でない場合に限る。

※3 契約後1年以内に完了したものに限る。

※4 共益費、駐車場料金その他の居住以外の費用を除く。

※5 住宅賃貸の家賃補助金に扶養加算を加えた額が、家賃支払い実績額を超えるときは、当該実績額を限度とする。

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白川町住宅取得等支援事業補助金交付要綱

平成28年11月10日 訓令甲第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 地域振興
沿革情報
平成28年11月10日 訓令甲第26号
平成29年4月1日 訓令甲第26号
平成31年3月29日 訓令甲第11号
令和2年4月1日 訓令甲第13号
令和3年4月1日 訓令甲第14号
令和4年4月1日 訓令甲第23号
令和6年4月1日 訓令甲第22号