○白川町会計年度任用職員事務処理要綱

令和2年4月1日

訓令甲第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2の規定に基づき任用される職員(以下「会計年度任用職員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 白川町会計年度任用職員の任用に関する規則(令和2年規則第25号。以下「任用規則」という。)第3条第2項の規定による公募は、会計年度任用職員を募集しようとする所属の課等の長(以下「所属長」という。)が、町長と協議の上、町の広報誌、行政無線その他の方法により行うものとする。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

(選考)

第3条 任用規則第3条第1項に規定する会計年度任用職員の選考は、書類選考及び筆記等試験のほか、募集する職によりその都度町長が定める方法及び基準によるものとする。

(任用手続)

第4条 所属長は、前条の規定による選考の結果、新たに会計年度任用職員として任用しようとする者について会計年度任用職員任用内申書(様式第1号。複数人を同時に任用しようとするときは様式第2号の1及び様式第2号の2次項において「内申書」という。)に次に掲げる関係書類を添えて、町長の承認を受けなければならない。

(1) 任用しようとする者の履歴書

(2) 就業について資格等を要するときは、それを証する書類の写し

(3) その他任命権者が必要と認める書類

2 任用規則第3条第4項に規定する公募によらない再度の任用については、内申書に同項各号に掲げる事項について全て満たしていることを証する関係書類を添えて、町長の承認を受けなければならない。この場合において、前項に掲げる関係書類は省略することができる。

3 任命権者は、前2項の規定により任用の内申のあった者を会計年度任用職員に任用することについて承認したときは、会計年度任用職員任用条件通知書(様式第3号)をもって本人に通知するものとし、誓約書(様式第4号)を徴するものとする。

(業務状況の管理等)

第5条 所属長は、会計年度任用職員の勤務状況について、会計年度任用職員出勤調書(様式第5号)を作成し、管理するものとする。

2 会計年度任用職員は、業務内容報告書(様式第6号)をもって所属長に出勤状況を報告するものとする。

(報酬の計算)

第6条 法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員の報酬及び費用弁償は、前条第1項に規定する出勤調書に基づいて計算するものとする。

(通勤経路の報告)

第7条 次の各号のいずれかに該当するに至った会計年度任用職員は、その通勤の実情を通勤届(様式第7号)により速やかに所属長を経由して総務課長に届け出なければならない。

(1) 新たに任用されたとき。

(2) 勤務場所を異にする異動があったとき。

(3) 住所又は通勤経路に変更があったとき。

2 総務課長は、前項の届出があったときは、その者に支給すべき通勤手当又は通勤に係る費用弁償(以下「通勤手当等」という。)の日額を決定し、又は改定しなければならない。

3 通勤手当等を受けている会計年度任用職員にその額を変更すべき事実が発生した場合においては、一般職員の例による。

(休暇の届出等)

第8条 白川町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第6号)第13条に規定する年次休暇を取得しようとするときは、休暇届(様式第8号)を所属長に提出し決裁を受けなければならない。

(退職等)

第9条 所属長は、任用規則第7条第2項に規定する退職願(様式第9号)が提出されたときは、任命権者に会計年度任用職員退職承認伺書(様式第10号)に退職願を添付して、町長の承認を得るものとする。

2 所属長は、任用規則第7条第3項の規定により任期満了前に会計年度任用職員を解職しようとする場合は、会計年度任用職員解職伺書(様式第11号)を町長に提出し、その承認を得たときは解職通知書(様式第12号)により当該会計年度任用職員に通知するものとする。

(旅行による旅費及び費用弁償)

第10条 会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、白川町職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第22号)の例により旅費を支給する。

(健康保険等)

第11条 会計年度任用職員に対する健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和29年法律第116号)等の適用については、それぞれ当該法令の定めるところによる。

(公務災害補償等)

第12条 会計年度任用職員の公務災害補償については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年条例第4号)の定めるところにより補償する。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定が適用される場合は、それぞれの法律の定めるところによる。

(懲戒)

第13条 会計年度任用職員の懲戒は、一般職員の例による。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

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白川町会計年度任用職員事務処理要綱

令和2年4月1日 訓令甲第41号

(令和4年4月1日施行)