○白川町教育委員会事務局事務決裁規程
令和2年5月12日
教委規程第2号
白川町教育委員会事務局事務決裁規程(昭和55年白川町教育委員会告示第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、教育長の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務の決裁の区分及び手続について、別に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 決裁 教育長がその権限に属する事務の処理について意思決定することをいう。
(2) 専決 教育長の権限に属する事務を常時教育長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 前2号の決裁をすることができる者(以下「決裁権者」という。)が出張、病気その他の理由により決裁することができない場合において、一時決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 回議 直属の上司に回付して承認を受けることをいう。
(5) 合議 直属の上司以外で、事務に関係する他の部署の職員に回付して承認を受けることをいう。
(6) 供覧 直属の上司又は事務に関係する他の部署の職員の閲覧に供することをいう。
(7) 課 教育委員会事務局組織規則(平成11年白川町教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第1条に規定する課をいう。
(8) 課長 規則第3条第1項に規定する課長をいう。
(9) 係長 規則第3条第1項に規定する係長をいう。
(10) 出先機関 規則第5条に規定する保育所をいう。
(11) 教育機関 規則第6条に規定する共同調理場及び規則第7条に規定する公民館をいう。
(12) 保育園長 規則第8条第1項に規定する園長をいう。
(13) 給食センター事務長 規則第8条第2項に規定する給食センター事務長をいう。
(14) 公民館長 規則第8条第3項に規定する館長をいう。
(15) 専門監 規則第4条第1項に規定する専門監をいう。
(決裁の原則)
第3条 事務の決裁は、その決裁の結果の重要性に応じ、決裁権者が行うものとする。
(決裁の効力)
第4条 この規程に基づいてなされた決裁権者の決裁は、教育長がなした決裁と同一の効力を有するものとする。
(決裁の順序)
第5条 決裁は、原則として順次、その決裁を受けるべき事務を所管する直属の上司に回議し、その意思決定を経るものとする。
2 起案者は、他の課等に関係する事務であると認めるときは、その課等の職員に合議又は供覧しなければならない。
(教育長の決裁事項)
第6条 教育長が決裁する事項は、白川町教育委員会事務委任規則(令和2年白川町教育委員会規則第4号)により教育委員会から教育長に委任された事項若しくは町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則(令和2年白川町規則第16号)により町長から教育長に委任された事務又は教育長が補助執行する事務で、課長以下の専決を認めない事項とする。
(専決事項)
第7条 課長若しくは出先機関及び教育機関の長が専決できる事項は、別表に定めるとおりとする。
2 課長は、課長限りで専決することができる事項の内、専門監に任せることが適当かつ効率的と判断できる専門事項については、専門監に専決させることができる。
3 起案者は、決裁権者が欠けたときは、その専決事項について、決裁権者の直属の上司の決裁を受けなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、特命事項又は重要若しくは異例に属する事項については、専決することができない。
(類推による決裁又は専決)
第8条 決裁権者は、別表に掲げられていない事項については、それぞれ表に掲げる事項を類推して決裁し、又は専決するものとする。
(専決事項に関する報告)
第9条 事務の専決を行った者は、専決した事項のうち、特に上司において了知しておく必要があると認められる事項については、適宜その内容を上司に報告しなければならない。
(代決)
第10条 決裁権者が出張、病気その他の理由により決裁することができない場合に代決をすることができる者及びその順序は、次の表に掲げるとおりとする。
決裁権者 | 第1順位者 | 第2順位者 | 第3順位者 |
教育長 | 課長 | 主務係長 | 主務係内に主幹を置く場合は上席の主幹とし、主幹を置かない場合は他の係長 |
課長 | 主務係長 | 主務係内に主幹を置く場合は上席の主幹とし、主幹を置かない場合は他の係長 | |
保育園長 | |||
給食センター事務長 | |||
公民館長 |
2 前項の規定による場合において、他の係長は、次の順位による。
(1) 職位の高い者
(2) 号給の高い者
(3) 在職年数の長い者
(4) 年齢の高い者
3 第1項の規定による場合において、代決者がいない場合は、決裁権者が指名し、教育長が認めた者を代決者とすることができる。
(代決権の留保)
第11条 第7条第4項に規定する専決することができない事務及び決裁権者があらかじめ代決してはならないと指定した事務については、これを代決することはできない。
(報告又は後閲)
第12条 代決を行った者は、代決した事項について必要があると認めるときは、速やかに決裁権者にその旨を報告し、又は自ら決定後閲覧(以下「後閲」という。)に供し、若しくは当該文書の起案者に対し後閲に供するよう指示しなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者から報告又は後閲を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。
2 起案者は、回議に付し決裁途上においてその内容等を変更又は修正した場合は、関係する回議者に対し、後閲により通知するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、令和2年5月1日から適用する。
別表(第7条関係)
専決者 | 専決事項 |
課長 | 1 定例に属しかつ重要でない事務の処理に関すること。 2 保存文書の管理及び廃棄処分に関すること。 3 安全運転管理及び庁用車の管理に関すること。 4 物品の出納命令に関すること。 |
保育園長 | 1 保育計画に基づく保育業務に関すること。 2 保存文書の管理及び廃棄処分に関すること。 3 保育園で取り扱う定例的な事務の処理に関すること。 |
給食センター事務長 | 1 給食材料の購入計画及び発注に関すること。 2 学校給食献立に関すること。 3 定例に属しかつ重要でない事務の処理に関すること。 4 保存文書の管理及び廃棄処分に関すること。 5 給食センターの施設及び物品の管理に関すること。 6 軽易な物品の購入、発注及び物品の出納命令に関すること。 |
公民館長 | 1 公民館の運営、活動計画及び実施に関すること。 2 保存文書の管理及び廃棄処分に関すること。 |
備考
職員の勤務及び出張については、白川町事務決裁規程(令和2年白川町訓令甲第23号)第6条に規定する別表第1第6項の休暇等に関する事務を準用する。この場合において、「課長」とあるのは「教育委員会の課長、保育園長、給食センター事務長、公民館長」とそれぞれ読み替え、出先機関及び教育機関においては、課長専決事項を除き、課長を経由して決裁するものとする。