○白川町予算の編成及び執行に関する規則
令和3年4月1日
規則第11号
白川町予算の編成及び執行に関する規則(昭和40年白川町規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町予算の編成及び執行に関しては、法令、条例及び他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この規則において課等の長とは、白川町行政組織規則(平成31年白川町規則第9号)第8条に規定する課長、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項に規定する会計管理者、白川町教育委員会事務局組織規則(平成11年白川町教育委員会規則第1号)第3条に規定する課長及び白川町議会事務局処理規程(昭和61年白川町議会訓令乙第1号)第3条に規定する局長をいう。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算にかかる節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細の定めるところによる。
2 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
(予算の編成方針)
第4条 総務課長は、町長の命を受け予算の編成方針を定め、課等の長に通知しなければならない。ただし、毎会計年度の歳入歳出予算について当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。
2 総務課長は、前項の編成方針を定めるにあたって、あらかじめ課等の長の意見を聞かなければならない。
3 当初予算の編成方針は、前年度の10月末日までに課等の長に通知するものとする。
(1) 歳入予算見積書(様式第1号)
(2) 歳出予算見積書(事業説明)及び歳出予算要求書(様式第2号)
(3) 継続費(補正)見積書(様式第3号)
(4) 繰越明許費(補正)見積書(様式第4号)
(5) 債務負担行為(補正)見積書(様式第5号)
(6) 歳出予算の各項の経費の金額の流用に関する見積書(様式第6号)
(7) 人件費予算見積書(当初・補正)(様式第7号)
(8) 継続費執行状況等説明書(様式第8号)
(9) 債務負担行為支出予定額等説明書(様式第9号)
(10) その他参考となる資料
2 前項の規定は、課等の長が予算の補正を必要と認める場合にこれを準用する。
(予算の査定)
第6条 総務課長は、前条の規定により提出された予算に関する見積書の内容を調査検討し、町長の査定を受けなければならない。
2 総務課長は、前項の査定に必要と認めるときは、課等の長等の意見又は説明を求めることができる。
3 総務課長は、第1項の規定により町長の査定を受けたときは、その結果を課等の長に通知しなければならない。
(予算等の調製)
第7条 総務課長は、査定の結果に基づき、予算案及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第144条第1項各号に規定する予算に関する説明書のうち必要な書類を調製し、町長の決裁を受けなければならない。
(予算執行計画)
第8条 課等の長は、予算の成立後速やかに、歳入歳出予算執行計画書(様式第10号)を作成し、総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により提出された歳入歳出予算執行計画書を調製し、町長の決裁を受け、課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(歳出予算の配当)
第9条 総務課長は、予算執行計画に従い、当該年度分一括して歳出予算を配当する。ただし、必要があるときは、調整を行い配当することができる。
2 前項本文の規定にかかわらず、前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において配当されたものについては、改めて配当しない。
(歳出予算の配当の変更)
第10条 課等の長は、予算の執行上必要があると認めるときは、歳出予算の配当の変更を総務課長に要求することができる。
(執行の制限)
第11条 課等の長は、歳出予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る経費を含む。)のうち、財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入を充てるものについては、当該収入が確定した後でなければ執行してはならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 総務課長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させることができる。
(歳出予算の流用)
第12条 課等の長は、予算に定める歳出予算の各項の経費の金額の流用又は配当予算の目若しくは節の経費の金額の流用を必要とするときは、予算流用票(様式第11号)により総務課長の審査を経て、白川町決裁規程(令和2年白川町訓令甲第23号)別表第1第5項に規定する区分により決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。
(予備費の充用)
第13条 課等の長は、予算外の支出又は予算超過の支出を必要とするときは、予備費充用票(様式第12号)により総務課長の審査を経て、町長の決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。
(総務課長への合議)
第15条 課等の長は、次の各号に掲げる事項については、総務課長に合議しなければならない。
(1) 歳入の不納欠損処分に関すること。
(2) 寄附金及び寄附物品の受領に関すること。
(3) 起債の申請、請求及び一時借入に関すること。
(4) 白川町事務決裁規程別表第1第3項に規定する予算執行及び支出負担行為に関する事務に定める町長決裁事項に関すること。
(5) 公有財産、重要な物品及び基金の取得並びに処分に関すること。
(6) 前各号に定めるもののほか財政に関する重要又は異例に属する事項に関すること。
(繰越し)
第16条 課等の長は、予算に定める継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しを必要とするときは、当該会計年度内に繰越要求書(様式第13号)を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により提出された繰越要求書を審査し、町長の決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。
(帳簿の備付け)
第17条 総務課長は、帳簿等を備えて常に歳入歳出予算の増減及び歳出予算の執行の状況を明らかにしておかなければならない。ただし、電子計算機によりデータを保管する場合は、帳簿等の備付けを省略することができる。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか、予算の編成及び執行について必要な事項は、総務課長が調製する。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。