○白川町職員在宅勤務実施要綱

令和3年4月1日

訓令乙第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の勤務形態の一つとして在宅勤務を導入することにより、ワークライフバランス等の推進を図るものである。

(実施場所)

第2条 在宅勤務の実施場所は、職員が現に居住する住宅又はその職員の所属する課等の長(以下「所属長」という。)がそれに準ずる場所と認めた場所(以下「自宅等」という。)とする。

(対象職員)

第3条 在宅勤務の対象職員は、常勤の正規職員のほか、次に掲げる職員であって、所属長が特に必要と認める職員とする。

(1) 再任用職員(短時間勤務職員を含む。)

(2) 会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項第1号及び第2号に規定する職員をいう。)

(要件)

第4条 在宅勤務は、対象職員が行おうとする業務内容が在宅勤務に適していると所属長が認める場合に実施することができる。この場合において、所属長は、公務の適正な運営に支障が生じないよう業務を行わなければならない。

(申請手続)

第5条 在宅勤務を実施しようとする職員(以下「在宅勤務者」という。)は、従事しようとする日の1週間前までに白川町職員在宅勤務従事申請書(様式第1号)を所属長に提出し、所属長は、LGWAN環境へのリモート接続が必要な場合は、LGWAN環境リモート接続申請書兼宣誓書(様式第2号)により電算システム所管所属長の承認を受けなければならない。

(実施回数)

第6条 在宅勤務は、原則1週間に1日とする。ただし、所属長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(服務等)

第7条 在宅勤務者は、白川町職員服務規程(令和元年白川町訓令乙第13号)及び白川町情報セキュリティ要綱(令和3年白川町訓令乙第6号)その他関係規則等に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 個人情報が記載されている書類は、在宅勤務の際に必要であってもこれを持ち出してはならない。

(2) 在宅勤務の際に持ち出した書類等は、第三者に使用させ、又は閲覧若しくは複写させてはならない。

(3) 在宅勤務の際に持ち出した書類等は、自宅以外に持ち出してはならない。

(勤務時間等)

第8条 在宅勤務の際の勤務時間及び休憩時間は、白川町職員の勤務時間等に関する規程(平成20年白川町訓令乙第1号)第2条に規定する勤務時間及び同規程第3条に規定する休憩時間とする。ただし、所属長が認めた場合はこの限りでない。

2 所属長は、在宅勤務者に対し原則時間外勤務を命じないものとする。

(業務報告)

第9条 在宅勤務者は、次の手順に従い業務報告を行うものとする。

(1) 勤務の開始及び終了について、電話等により所属長に報告すること。

(2) 勤務時間中は常に所属長と連絡を取れるようにし、かつ、所属長又は直属の上司の求めにより業務の進捗状況を報告すること。

(3) 在宅勤務終了後は、速やかに白川町職員在宅勤務従事報告書(様式第3号)を所属長に提出し、成果を報告すること。

(経費の負担)

第10条 在宅勤務によって発生する光熱水費、通信費及び情報通信機器費(パソコン、タブレット等の電子機器の購入費等)、その他の経費は在宅勤務者の負担とする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

白川町職員在宅勤務実施要綱

令和3年4月1日 訓令乙第5号

(令和3年4月1日施行)