○白川町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
令和4年8月1日
訓令甲第44号
(目的)
第1条 この要綱は、地域おこし協力隊員の起業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、地域おこし協力隊員の起業を支援するとともに、本町への定住を促進し、もって町の活性化を図ることを目的とし、その交付については、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、白川町地域おこし協力隊設置要綱(平成25年白川町訓令甲第7号)の規定により委嘱された者のうち、定められた任用期間終了の日前後1年以内にある者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は補助金の交付対象としない。
(1) 地域おこし協力隊員としての活動期間が1年未満の者
(2) 町税及びこれに準ずる納付金等の滞納がある者
(3) 白川町暴力団排除条例(平成24年白川町条例第11号)第2条第1号、第2号及び第3号に規定する暴力団並びに暴力団員又は暴力団員等と密接な関係にある者
(補助要件)
第3条 補助金の交付対象となる要件は、地域おこし協力隊員が町内で起業し、その事業が町の活性化に資すると町長が認めるものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、起業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 設備及び備品(消耗品は除く。)の購入又はリース等に要する経費
(2) 土地及び建物の取得又は賃貸に要する経費
(3) 法人登記に要する経費
(4) 知的財産登録に要する経費
(5) マーケティングに要する経費
(6) 技術指導受入に要する経費
(7) その他町長が特に必要と認める経費
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、前条に掲げる経費の総額の10分の10以内の額とする。このとき、算出した補助金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とし、100万円を上限とする。
2 補助金の交付は、1人につき1回限りとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、白川町地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 事業を中止しようとするとき
(2) 補助金の額の増額又は20%以上の減額となる変更をしようとするとき。
(3) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、事業が完了したときは、白川町地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第5号)により、補助事業の完了の日から起算して、30日を経過した日若しくは当該年度の3月31日までに町長に報告しなければならない。
3 交付決定者から概算払に係る請求書が提出され、町長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、概算払をすることができる。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができ、既に交付した補助金があるときは、その返還を命じるものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定又は交付の際に付した条件に反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認めたとき。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年8月1日から施行する。