○白川町情報公開及び個人情報保護審査会規則
令和5年3月24日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、白川町情報公開及び個人情報保護審査会条例(令和4年白川町条例第22号。以下「条例」という。)第5条の規定により、白川町情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議及び議事)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、任期最初の会議は、総務課長がこれを招集する。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審査会の権限)
第4条 審査会は、条例第2条第1項第1号、第2号及び第5号の事項(以下「審査請求に係る事項」という。)の調査審議に関し必要があると認めるときは、諮問をした実施機関(白川町情報公開条例(令和4年白川町条例第21号)第2条第1号に規定する実施機関、白川町個人情報保護法施行条例(令和4年白川町条例第20号)第2条第2項に規定する実施機関及び白川町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年白川町条例第7号)第1条に規定する議会をいう。以下同じ。)に対し、審査請求のあった処分に係る行政情報(白川町情報公開条例第2条第2号に規定する行政情報をいう。以下同じ。)又は保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第1項に規定する保有個人情報及び白川町議会の個人情報の保護に関する条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提出を求めることができる。この場合において、何人もその提出された行政情報又は保有個人情報の公開又は開示を求めることができない。
2 審査会は、審査請求に係る事項を審議するため、必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者(以下「審査請求人等」という。)に対し、意見、説明又は必要な調査をすることができる。
3 実施機関は、審査会から前2項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
4 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し審査請求のあった処分に係る行政情報又は保有個人情報の内容とその処分の理由を指定する方法により分類又は整理した資料を提出するよう求めることができる。
(意見の陳述等)
第5条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。
2 審査請求人等は、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は視聴を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、又は正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は視聴を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧又は視聴について、その日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第7条 審査会の行う調査審議の手続は、原則として公開しない。
(答申)
第8条 審査会は、実施機関に対し、文書により答申しなければならない。
2 審査会は、前項の場合において、実施機関から諮問のあった日の翌日から起算して30日以内に答申するよう努めなければならない。
(答申書の送付)
第9条 審査会は、審査請求に係る事項に関する諮問について答申をしたときは、答申書の写しを当該審査請求人等に送付するものとする。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が審査会に諮って別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(白川町情報公開及び個人情報保護審査会規則の廃止)
2 白川町情報公開及び個人情報保護審査会規則(平成13年白川町規則第4号)は廃止する。