○白川町職員の公正な職務の執行の確保に関する条例施行規則

令和5年12月14日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、白川町職員の公正な職務の執行の確保に関する条例(令和5年白川町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員等の公正な職務の執行を妨げることが明白である行為等)

第2条 条例第2条第6号エの職員等の公正な職務の執行を妨げることが明白である行為は、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 次のからまでに掲げる虚偽により金品等の供与を要求する行為

 正当な権利がないにもかかわらず権利があるとする虚偽

 提供を受けた役務に瑕疵がないにもかかわらず瑕疵があるとし、又は瑕疵の程度を誇張する虚偽

 交通事故その他の事故による損害がないにもかかわらず損害があるとし、又は損害の程度を誇張する虚偽

(2) 長時間又は長期間にわたり執拗に要望等を繰り返す行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、これらの規定に類するものとして職員等の公正な職務の執行を妨げる行為であると町長が認める行為

2 条例第2条第6号オの暴力、乱暴な言動その他の社会的相当性を逸脱する手段を伴う行為は、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 身体の一部や器具を使って、故意に相手を傷つけようとする行為

(2) 相手が恐怖を感じ、反論し得ない状況に追い込むほどの脅迫行為又は正常な業務が遂行できない程度のけん騒行為

(3) 正当な理由なく強硬に脅迫的言動をもって面接を強要する行為

(4) 著しく粗野又は乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為

(5) 大声又は相手を罵倒する言動等で、聞くに堪えない程度の不快感を与える行為

(6) 拒否されたにもかかわらず、職員等の自宅その他私的な活動場所を訪問し、又は電話等による応対を求める行為

(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序の維持又は町の事務事業の遂行に支障を生じさせる行為

(行政監察契約を締結した旨の公表)

第3条 町長は、条例第8条第1項の規定に基づき行政監察契約を締結したときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 行政監察契約を締結した者の氏名

(2) 公益通報の通報先となる事務所の名称、所在地及び電話番号

(コンプライアンス委員会)

第4条 条例第9条第1項の規定に基づくコンプライアンス委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 課長(室長及び局長を含む。)

2 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

3 委員長の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 会務を総理し、委員会を代表すること。

(2) 公益通報の対応責任者として、公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査及びその是正に必要な措置を講じる業務を統括すること。

4 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

6 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

7 委員会の事務局を総務課に置く。

8 委員及び事務局員に係る公益通報を処理するときは、当該委員及び当該事務局員は、委員会の会議に参加することができない。

9 委員会に顧問を置き、加茂警察署刑事課長の職にある者をもって充て、不当要求行為の対応に関して必要に応じ、会議等に出席して意見を述べさせることができる。

10 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(公益通報)

第5条 条例第10条第1項の規定により文書で公益通報をするときは、当該文書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 公益通報の趣旨及び理由

(2) 公益通報の年月日

(3) 公益通報者の氏名及び住所その他の連絡先(条例第10条第2項ただし書の規定に該当する場合を除く。)

2 条例第10条第1項の規定により口頭で公益通報をするときは、前項各号に掲げる事項を陳述しなければならない。

(公益通報に係る弁明の機会の付与の手続)

第6条 条例第10条第6項の規定による弁明は、口頭で行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、弁明の機会の付与の手続については、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年白川町規則第5号)第16条の規定の例による。

(不利益取扱いの是正の申出)

第7条 条例第11条第2項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

(1) 申出の趣旨及び理由

(2) 申出の年月日

(3) 申出者の氏名及び住所その他の連絡先

(不当要求行為への対応)

第8条 不当要求行為に対しては、複数の職員で対応するものとする。

2 不当要求行為に対応する場合は、き然とした態度で冷静に対応し、その内容を記録する。

3 不当要求行為に対応する場合は、既定の対応方針に従って対応するものとする。ただし、対応方針が定まっていないとき、又は対応方針に定めのない事柄で急を要する場合は、対応する職員が必要な措置を講ずることができるものとする。この場合は、直ちに委員会にその内容を報告しなければならない。

(公表の方法)

第9条 第3条及び条例第12条第4項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(2) 町公式ウェブサイトへの掲載

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

白川町職員の公正な職務の執行の確保に関する条例施行規則

令和5年12月14日 規則第18号

(令和5年12月14日施行)