○白川町文化財保護費補助金交付要綱

令和6年1月16日

訓令甲第1号

白川町文化財保護費補助金交付要綱(平成15年種別なし)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、文化財の管理、修理又は保護に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することを目的とし、その交付に関しては白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助事業者)

第2条 補助事業者は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)、岐阜県文化財保護条例(昭和29年岐阜県条例第37号)及び白川町の文化財の保護に関する条例(平成5年白川町条例第2号)により指定を受けた文化財の所有者又は管理責任者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象となる事業は、別表第1に掲げる事業とし、経費の合計額が5万円以上のものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表第2に掲げるとおりとする。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

文化財の種類

事業

内容

有形文化財及び有形民俗文化財

(1) 修理

ア 解体・半解体修理、その他部分修理

イ 剥落、腐食防除

ウ 災害復旧

(2) 管理

ア 防災設備の設置

イ 収蔵施設の建設

ウ 防蟻、防虫

(3) 公開


無形文化財及び無形民俗文化財

(1) 修理

用具の修理及び新調

(2) 保存伝承

ア 文書、写真等による記録作成

イ 映像、録音等による記録作成

(3) 公開


史跡・名勝・天然記念物

(1) 復旧

保存上必要な復旧

(2) 管理・保存

ア 管理に必要な囲い、柵等の設置

イ 環境整備

ウ 天然記念物の保護増殖

別表第2(第4条関係)


補助事業区分

補助金の額

1

文化財保存事業費関係補助金交付要綱(昭和54年5月1日文化庁長官裁定)を適用する補助事業

国庫補助及び県費補助を差し引いた額の2分の1以内の額

2

岐阜県文化財保護事業費補助金交付要綱(昭和57年4月1日制定)を適用する補助事業

3分の2以内の額

3

上記1・2を除く事業

3分の2以内の額。ただし、100万円を限度とする。

4

3のうち、特別な措置が必要と町長が認めた事業

予算の範囲内で町長が別に定める額

白川町文化財保護費補助金交付要綱

令和6年1月16日 訓令甲第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和6年1月16日 訓令甲第1号