○白川町文化財保護費補助金交付要綱
令和6年1月16日
訓令甲第1号
白川町文化財保護費補助金交付要綱(平成15年種別なし)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、文化財の管理、修理又は保護に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することを目的とし、その交付に関しては白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助事業者)
第2条 補助事業者は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)、岐阜県文化財保護条例(昭和29年岐阜県条例第37号)及び白川町の文化財の保護に関する条例(平成5年白川町条例第2号)により指定を受けた文化財の所有者又は管理責任者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象となる事業は、別表第1に掲げる事業とし、経費の合計額が5万円以上のものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表第2に掲げるとおりとする。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
文化財の種類 | 事業 | 内容 |
有形文化財及び有形民俗文化財 | (1) 修理 | ア 解体・半解体修理、その他部分修理 イ 剥落、腐食防除 ウ 災害復旧 |
(2) 管理 | ア 防災設備の設置 イ 収蔵施設の建設 ウ 防蟻、防虫 | |
(3) 公開 | ||
無形文化財及び無形民俗文化財 | (1) 修理 | 用具の修理及び新調 |
(2) 保存伝承 | ア 文書、写真等による記録作成 イ 映像、録音等による記録作成 | |
(3) 公開 | ||
史跡・名勝・天然記念物 | (1) 復旧 | 保存上必要な復旧 |
(2) 管理・保存 | ア 管理に必要な囲い、柵等の設置 イ 環境整備 ウ 天然記念物の保護増殖 |
別表第2(第4条関係)
補助事業区分 | 補助金の額 | |
1 | 文化財保存事業費関係補助金交付要綱(昭和54年5月1日文化庁長官裁定)を適用する補助事業 | 国庫補助及び県費補助を差し引いた額の2分の1以内の額 |
2 | 岐阜県文化財保護事業費補助金交付要綱(昭和57年4月1日制定)を適用する補助事業 | 3分の2以内の額 |
3 | 上記1・2を除く事業 | 3分の2以内の額。ただし、100万円を限度とする。 |
4 | 3のうち、特別な措置が必要と町長が認めた事業 | 予算の範囲内で町長が別に定める額 |