○白川町ハラスメント防止条例施行規則
令和6年9月9日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、白川町ハラスメント防止条例(令和6年白川町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(指針)
第3条 町長は、職員のハラスメントの防止に関し、指針を定めるものとする。
(相談員)
第4条 条例第10条第2項の相談員は、職員のうちから町長が指名する。
2 相談員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 相談員が欠けた場合における補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 相談員は、相談等に対応するに当たって、次の事項に留意しなければならない。
(1) 被害者を含む当事者にとって適切かつ効果的な対応は何かという視点を常に持つこと。
(2) 事態を悪化させないために、事実関係の調査及び確認並びに必要な措置を講ずることについて、迅速に対応すること。
(3) 関係者の名誉その他の人権等を尊重すること。
5 相談員は、相談等の申出を受けたときは、次の事項を遵守し、速やかにその対応に当たるものとする。
(1) 申出者から事案内容を聴き取り、相談・苦情記録(様式第1号)に詳細に記録すること。
(2) 申出のあった関係者にその事実関係等について調査を行い、ハラスメント調査票(様式第2号)に詳細に記録すること。
(3) 前号の調査の進捗状況及びその結果を申出者に説明すること。
(4) 対応状況等を整理し、相談・苦情記録に記録するとともに、町長へ報告すること。
(5) 申出者の了承を得た上で、事実確認のための調査等、問題解決のための必要な措置を人事担当課長に要請すること。
(人事担当課と相談員の連携)
第5条 職員は、相談等の申出を、人事担当課の課長及び担当係長(以下「担当課長等」という。)に直接行うことができる。
2 担当課長等が前項の申出を受け付けたときは、速やかに相談員にその内容を報告し、相談員と連携して適切な対処を行うものとする。
(苦情処理委員会の委員及び組織)
第6条 苦情処理委員会の委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 白川町職員衛生管理規程(平成6年白川町規程第1号)第8条により組織する衛生委員会の委員のうち町長が指名する職員
4 苦情処理委員会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。
5 委員長は、会務を総括し、苦情処理委員会を代表する。
6 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
7 苦情処理委員会は、申出のうち、条例第11条第7項により処理を依頼された事案について事実関係を調査するとともに、その対応措置を審議し、ハラスメントを行った者(以下「行為者」という。)に対し必要な指導及び助言等を行うものとする。
8 委員長は、処理の受託、関係者への調査、対応措置の審議及び指導助言等について、審議整理簿(様式第3号)によりその内容を記録するものとする。
9 委員長は、調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、その結果を速やかに町長に報告するものとする。
(苦情処理委員会の会議)
第7条 苦情処理委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 苦情処理委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員は、申出に係る事案の当事者である場合は、その会議に出席することができない。ただし、苦情処理委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
4 苦情処理委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(第三者調査委員会の委員及び組織)
第8条 第三者調査委員会の委員の定数は、4人以内とし、任期は、委嘱のあった日から、条例第13条第2項に規定する答申を終える日までとする。
2 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、次に掲げる者のうちから町長及び議長が選考し、町長が委嘱する。
(1) 弁護士
(2) ハラスメントに関し識見を有する者
4 第三者調査委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれに充てる。
5 委員長は、会務を総括し、第三者調査委員会を代表する。
6 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
7 前各項に定めるもののほか、第三者調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が第三者調査委員会に諮って定める。
(第三者調査委員会の会議)
第9条 第三者調査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、第三者調査委員会の最初の会議は、町長が招集する。
2 第三者調査委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開き、議決することができない。
3 第三者調査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(第三者調査委員会の委員の報酬及び費用弁償)
第10条 第三者調査委員会の委員が会議に出席し、又はその職務に従事したときは、報酬及び費用弁償を支給する。ただし、報酬については、白川町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年白川町条例第15号)の規定による。
2 条例第13条第4項の規定により、委員以外のものが出席したときは、白川町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき費用弁償を支給する。
(庶務)
第11条 苦情処理委員会及び第三者調査委員会の庶務は、人事担当課において処理する。
(公表)
第12条 条例第16条第1号に定める公表は、町ホームページに掲載する方法により行うものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。