○白川町政治倫理条例施行規則
令和6年9月9日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、白川町政治倫理条例(令和6年白川町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(政治倫理審査会の委員及び組織)
第2条 政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、5人以内とし、任期は、委嘱のあった日から、条例第7条第1項に規定する審査結果報告書を町長に提出する日までとする。
2 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、次に掲げる者のうちから町長と議長が選考し、町長が委嘱する。
(1) 地方自治の本旨に理解があり、かつ、政治倫理の審査に関し専門的知識を有する者
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第18条に定める選挙権を有する町民で、地方行政又は政治倫理に関し識見を有する者
4 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれに充てる。
5 会長は、会務を総括し、審査会を代表する。
6 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
7 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(審査会の会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、審査会の最初の会議は、町長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開き、議決することができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審査会の委員の報酬及び費用弁償)
第4条 審査会の委員が会議に出席し、又はその職務に従事したときは、報酬及び費用弁償を支給する。ただし、報酬については、白川町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年白川町条例第15号)の規定による。
2 条例第7条第2項の規定により、委員以外のものが出席したときは、白川町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき費用弁償を支給する。
(町民の審査請求)
第5条 条例第6条第1項に規定する法第18条に定める選挙権を有する者とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その50分の1の数は、法第74条第5項の規定に基づき、白川町選挙管理委員会が告示した数とする。
4 署名簿にする署名は、調査請求がなされる日前60日以内にされたものでなければならない。
5 署名簿には、審査請求をしようとする町民が署名(視覚障害者が点字により自己の氏名を記載することを含む。以下同じ。)をしなければならない。ただし、本人が署名することができない場合においては、法第74条第8項の規定の例により委任を受けた者が代筆することができる。
2 町長は、前項の規定による署名の確認があった場合には、白川町選挙管理委員会の協力を得て、法第74条の2第2項及び第3項の規定の例により、署名の有効数の確認をした翌日から起算して、7日間縦覧期間を設けて、署名意思の真正性を図るものとする。
3 町長は、当該審査請求書の記載事項及び添付書類に不備があるときは、相当の期間を定めて、その補正を命ずるものとする。
(審査請求の却下)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに掲げる場合は、当該審査請求を却下するものとする。
(1) 署名簿に審査請求日の直近の本町の選挙人名簿に登録されている者の50分の1以上の者の署名がないとき。
(2) 審査請求をすることができない対象についてされたものであるとき。
(3) 審査請求書の記載事項に不備があり、前条第3項の規定による補正命令に従わないとき。
(4) 審査請求書に条例第6条第1項に規定する違反する疑いがあることを証する資料の添付がないとき。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、主管課において処理する。
(公表)
第10条 条例第10条第1項に定める公表は、町ホームページに掲載する方法により行うものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。