○白川町移住促進住宅支援事業補助金交付要綱
令和6年4月1日
訓令甲第22号
(目的)
第1条 この要綱は、白川町(以下「町」という。)に移住しようとする者が、本町に定住するために必要な中古住宅の取得費用、増改築費用又は賃貸住宅の家賃の一部について補助金を交付することにより、定住の促進と空き家の解消を図ることを目的とし、その交付に関しては、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 住宅 居住の用に供し、玄関、居室、台所、便所、浴室その他居住に必要な機能を備える一戸建て住宅(併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住の用に供されている(共用部分は面積按分とする。)ものとする。)をいい、汚水の処理のために合併処理浄化槽が設置されている若しくは取得又は増改築にあたって新たに設置を予定しているものをいう。ただし、合併処理浄化槽の設置について、設置することが相当困難であると認められるときはこの限りでない。
(2) 中古住宅 建築後1年以上経過した住宅で、白川町移住交流サポートセンターに登録されているものとする。
(3) 取得 中古住宅を購入(2親等以内の親族からの購入、契約書を交わさない売買、贈与又は相続によるものを除く。)し、自己の名義で当該住宅の登記をすることをいう。ただし、共有名義で住宅を登記する場合は、2分の1以上の持分を有するものとする。
(4) 増改築 住宅の増築、改築、その他リフォーム等のうち、別表第1に掲げる工事等をいう。
(5) 町内事業者 町内に本社若しくは本店を有する法人又は個人事業主で、建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する建設業を営んでいる者をいう。
(6) 取得費用 取得に要する費用をいい、消費税及び地方消費税を含むものとする。ただし、旧住宅の解体撤去及び登記に要する費用等は含まないものとする。
(7) 家財処分 取得及び増改築する中古住宅内に残された家財等を処分することをいう。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項又は第6項の規定による許可を受けた者が行うものに限る。
(8) 扶養者 同一世帯員として住民基本台帳に登録されている義務教育修了前の者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 自ら居住する目的で中古住宅を取得する者
(2) 自ら居住する目的で取得する中古住宅の増改築を行う者
(3) 自ら居住する中古住宅を賃借する者
(1) 実績報告する日の前日までに当該住宅の所在地に住民登録をしない者
(2) 実績報告する日の前日までに自治会に未加入で加入する意思のない者
(3) 補助金の交付を受けた日から10年以上定住する意思のない者
(4) 前住所又は町の税金及びこれに準ずる納付金を滞納している者
(5) 移転補償及び損害賠償等の補填を受けて中古住宅を購入する者
(6) 白川町暴力団排除条例(平成24年白川町条例第11号)第2条第1号に定める暴力団、同条第2号に定める暴力団員又は暴力団、暴力団員と密接関係者である者
(補助金の額等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の区分、補助金の額及び交付要件等は、別表第2のとおりとする。
(1) 取得 契約後12か月以内
(2) 増改築 契約後1か月以内
4 前項の規定による認定を受けた取得等補助申請者は、次年度において申請書を提出するものとする。
(賃貸借に関する補助金の交付申請)
第8条 中古住宅の賃借料に係る補助(以下「家賃補助」という。)の交付を受けようとする者(以下「家賃補助申請者」という。)は、契約日から当該日の属する同年度の3月31日までに白川町移住促進住宅家賃補助金認定申請書(様式第11号)に必要書類を添えて、町長の認定を受けなければならない。
(1) 初年度から3年度目まで 原則として毎年翌年度の4月末日
(2) 補助期間終了後 1か月以内
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、完了した日から1か月以内又は交付申請年度の末日のいずれか早い日までに白川町移住促進住宅支援事業補助金実績報告書(様式第14号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、交付決定者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定又は認定内容(以下「交付決定等」という。)の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定等を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定等の内容又は交付要件に違反したとき。
(3) 町へ住民登録した日から起算して10年経過する前に町外へ転出したとき。
(4) 取得又は増改築した住宅を補助金の受領日から10年経過する前に売却又は譲渡したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当と認めるとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定等の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金があるときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
3 前項の規定による通知を受けた者は、町長が定める期日までに補助金を返還しなければならない。
(1) 5年以内のときは、補助金の全額
(2) 5年を超え6年以内のときは、補助金の10分の5の額
(3) 6年を超え7年以内のときは、補助金の10分の4の額
(4) 7年を超え8年以内のときは、補助金の10分の3の額
(5) 8年を超え9年以内のときは、補助金の10分の2の額
(6) 9年を超え10年未満のときは、補助金の10分の1の額
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(白川町住宅取得等支援事業補助金交付要綱の廃止)
2 この要綱の施行に伴い、白川町住宅取得等支援事業補助金交付要綱(平成28年白川町訓令甲第26号)は廃止する。なお、この訓令の施行日前に同要綱による交付決定を受けた者に係る同要綱第12条及び第13条の規定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 内容 |
増築 | ・既存住宅に行う建増し ・母屋と渡り廊下で接続する離れの増築 ・同一敷地内に設置する居住部屋等の増築 |
改築 | ・住宅の一部を除却して、従前と同規模のものに建て替える改築 |
その他のリフォーム | ・既存住宅の屋根・外壁など外部の大規模修繕 ・住宅部分の基礎、土台等の改修工事 ・台所、浴室など水廻りの修繕(システムキッチン、ユニットバス、洗面台の設置及び改修を含む。) ・給湯、給排水、衛生設備の新設及び改修 ・既存住宅内部の大規模な模様替え ・内部建具、ガラス、障子、ふすまにかかる改修工事 ・内部の床張替え、畳新設・表替え ・外部建具にかかる改修工事 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 補助率、補助金の額及び限度額 | 交付要件(補助対象費用又は対象要件) | |
住宅取得増改築 | 補助率 3分の1 補助金額 対象事業に要した費用の合計に補助率を乗じた額(千円未満切捨) 限度額 50万円 | 移住を目的とした30万円以上の次の費用 1 補助金の対象となる中古住宅の取得費用 2 補助金の対象となる中古住宅の増改築費用 3 家財の片付けに要した費用 | |
子育て加算 | 補助金額 1人につき10万円 | 同一世帯員として住民基本台帳に登録されている義務教育修了前の者がいる場合 | |
家賃補助 | 補助金額 賃貸借契約に定められた家賃の月額の2分の1以内の額(千円未満切捨) 限度額 月額1万5千円 ただし、36月分を限度とする。 | 補助対象者本人が契約者となり、借地借家法(平成3年法律第90号)の規定に基づく建物賃貸借契約により、中古住宅を賃借した場合に、当該申請年度の前年度に支払った家賃。 ただし、共益費・駐車場代その他居住以外の費用を除く。 | |
子育て加算 | 補助金額 1人につき家賃補助金に月額2千円 | 同一世帯員として住民基本台帳に登録されている義務教育修了前の者がいる場合 ただし、子育て加算を加えた額が、家賃支払い実績額を超えるときは当該実績額を限度とする。 |
※ 補助金の対象となる工事等は、町内事業者に発注されたものに限る。ただし、町長が必要と認める場合はこの限りでない。
※ 補助金の交付は、対象となる住宅1戸につきいずれか1回限りとする。