○白川町地域包括支援センター(指定介護予防支援事業所)運営規程
令和6年4月1日
訓令甲第24号
白川町包括支援センター指定介護予防支援事業所運営規程(令和2年種別なし)の全部を次のように改める。
(目的)
第1条 白川町が開設する白川町地域包括支援センター(以下「センター」という。)が行う指定介護予防支援事業及び白川町介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業(以下「介護予防支援等」という。)の適正な運営を図るために人員、管理運営に関する事項を定め、センターの保健師、介護支援専門員、社会福祉士等(以下「担当職員」という。)が、要支援状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適正な介護予防支援等を提供することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号)の定めるところによるものとする。
(運営の方針)
第3条 担当職員は、次に掲げる事項に配慮して介護予防支援等を提供するものとする。
(1) 利用者の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができること。
(2) 利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されること。
(3) 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者(以下「介護予防サービス事業者等」という。)に不当に偏ることのないよう公正中立に行うこと。
(4) 関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関(以下「関係機関」という。)、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めること。
(センターの名称等)
第4条 介護予防支援等を行うセンターの名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 白川町地域包括支援センター
(2) 所在地 岐阜県加茂郡白川町河岐1645番地1
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 センターに配置する職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
職名 | 職務内容 | 職種及び員数 |
管理者 | 担当職員その他従業者の管理、利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理と必要な指揮命令を一元的に行う。 | 1人 |
担当職員 | 介護予防支援等の提供に当たる。 | (1) 保健師 1人以上 (2) 介護支援専門員 1人以上 (3) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人以上 |
2 管理者は、担当職員を兼ねることができる。
3 町長は、前項に掲げるもののほか、必要と認める職をセンターに置くことができる。
(営業日及び営業時間)
第6条 センターの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、白川町の休日を定める条例(平成元年白川町条例第26号)第1条第1項に掲げる日を除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(介護予防支援等の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額)
第7条 介護予防支援等の提供方法及び内容は次のとおりとし、介護予防支援等を提供した場合の利用料の額は、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)の額とする。
(2) 利用者の相談を受ける場所 センター内又は利用者の自宅等とする。
(3) サービス担当者会議の開催場所 センター、サービス事業所(介護予防サービス事業者等の事業所をいう。)又は利用者の自宅等とする。
(4) 担当職員は、介護予防サービス事業者等に対して、サービスの提供状況や利用者の状態等に関する報告を、月に1回以上、電話又は訪問等により聴取する。
(5) サービスの評価期間が終了する月及び利用者の状況に著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接する。
ア テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者の同意を得ていること。
イ サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。
(ア) 利用者の心身の状況が安定していること。
(イ) 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。
(ウ) 担当職員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情報について、担当者から提供を受けること。
(7) 利用者の居宅を訪問しない月(前号ただし書の規定によりテレビ電話装置等を活用して利用者に面接する月を除く。)においては、可能な限り、指定介護予防サービス事業所を訪問する等の方法により利用者に面接するよう努めるとともに、当該面接ができない場合にあっては、電話等により利用者との連絡を実施する。
2 町長は、介護予防支援等の一部について、白川町地域包括支援センター運営協議会要綱(令和2年白川町訓令甲第36号)の規定により設置する白川町地域包括支援センター運営協議会の同意を得たうえで、指定居宅介護支援事業者に委託して行うことができるものとする。
(通常の介護予防支援等の実施地域)
第8条 通常の介護予防支援等の実施地域は、白川町全域とする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第9条 町長は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講じるものとする。
(1) センターにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、担当職員に周知徹底を図ること。
(2) センターにおける虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) センターにおいて、担当職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(業務継続計画の策定等)
第10条 町長は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護予防支援等の提供を継続的に実施し、かつ非常時に早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じる。
2 町長は、担当職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 町長は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)
第11条 町長は、センターにおいて感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じる。
(1) センターにおける感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、担当職員に周知徹底を図る。
(2) センターにおける感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) センターにおいて、担当職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(身体的拘束等の禁止)
第12条 担当職員は、サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
2 担当職員は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
(秘密保持)
第13条 センターの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(苦情処理)
第14条 町長は、自ら提供した介護予防支援等の提供に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じる。
2 町長は、自ら提供した介護予防支援等に関し、介護保険法第23条の規定による文書の提出等に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
3 町長は、介護予防支援等に対する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
(事故発生時の対応)
第15条 町長は、利用者に対する介護予防支援等の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 町長は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。
3 町長は、利用者に対する介護予防支援等の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(記録の整備及び保存)
第16条 町長は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録及び関係機関との連絡調整その他介護予防支援等の運営に関する記録を整備する。
2 利用者に対する介護予防支援等の提供に関する記録については、完結の日から5年間保存する。
(補則)
第17条 この規程に定めるもののほか、運営に関する必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。