○白川町電子契約実施要領
令和7年7月1日
訓令甲第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白川町(以下「町」という。)が締結する電子契約の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子契約書 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項に規定する契約内容を記録した電磁的記録を作成することにより締結する契約書(仮契約書を含む。)をいう。
(3) 電子契約 電子契約書により契約を締結する契約方法をいう。
(4) サービス提供事業者 町長と電子契約サービスの提供に係る契約を締結する事業者をいう。
(5) 電子契約サービス サービス提供事業者が町及びその契約相手方の指示を受けて、電子契約書に当該サービス提供事業者自身の署名鍵による電子署名(以下「電子署名」という。)を行う事業者署名型(立会人型)電子契約サービスをいう。
(6) 担当者 白川町行政規則(平成31年白川町規則第9号)第4条に定める分掌事務のうち契約を所管する係(以下「契約担当係」という。)の職員で、契約相手方に電子契約書を送信する等、電子契約サービスを利用した契約手続の実務を主に行う者をいう。
(7) 承認者 電子契約書が決裁を得たものと相違ないことを確認し、電子署名の操作を行う者をいう。
(8) アカウント 電子契約サービスに接続するための権利をいう。
(電子契約の利用範囲)
第3条 町が締結する契約は、電子契約サービスを利用した電子契約によることができるものとする。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 法令の定めにより書面によるべきとされている契約
(2) その他電子契約によることが適当でないと認められる契約
2 町長は、入札公告、指名通知及び見積書提出依頼の際に、その契約が電子契約によることができる場合は、その旨を明示するものとする。
(承認者の設置)
第4条 承認者は、白川町課設置条例(令和6年白川町条例第24号)第2条に定める分掌事務のうち契約事務を所掌する課の長をもってこれに充てる。ただし、承認者が不在のときは、契約担当係の長が承認者の業務を行うこととする。
(電子契約の運用管理者)
第5条 電子契約サービスの運用及び管理のため、電子契約サービス運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置き、契約担当係の長をもってこれに充てる。
2 運用管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 電子契約サービスの利用可能な状態を維持し、これを管理すること。
(2) 電子契約サービスの安全性及び信頼性を確保し、適正に管理するとともに効率的に運用すること。
(3) その他電子契約サービスの適正な運用を図るために必要なこと。
(アカウント等の取扱い)
第6条 アカウントは、運用管理者が設定し、担当者に付与する。
2 アカウントの変更は、運用管理者が行う。
3 アカウントの取扱いは、担当者が適正に行う。
4 電子サービスに接続するために必要なパスワードの管理、設定及び変更は、担当者が行う。
5 担当者は、前項のパスワードを厳重に管理しなければならない。
(電子契約によることの意思確認)
第7条 町長は、契約相手方からの電子契約利用申出書兼メールアドレス届出書(様式第1号)の提出により、当該契約相手方に電子契約締結の意思があることを確認するものとする。
2 町長は、前項の電子契約利用申出書兼メールアドレス届出書を受理した場合は、速やかにその内容を審査の上、承諾するか否かを文書(電子メール等を含む。)により相手方に通知するものとする。
(電子契約書の保存)
第8条 電子契約書の正本は、電子契約サービス上に保存される電子契約書とする。
2 担当者は、ダウンロードした電子契約書を、運用管理者が指定した場所に保存するものとする。この場合において、保存期間は、白川町公文書規程(平成5年白川町訓令乙第4号)の定めによるものとする。
(変更契約)
第9条 町長は、変更契約が生じた場合は、現契約が電子契約によるものか否かに関わらず、電子契約でその変更契約ができるものとする。この場合において、変更前の電子契約は、電子契約サービスでの保存を継続するものとする。
2 変更契約を電子契約で行う場合の意思確認は、前条の規定を準用する。
(契約内容の修正)
第10条 担当者は、締結した電子契約書に誤字、語句の修正等の軽微な修正の必要が生じた場合は、電子契約の相手方の了承のもと、修正後の電子契約書一式を電子契約サービスに登録し、電子契約の手続を行うことで当該修正を行うものとする。
2 前項の修正を行った場合は、修正前の電子契約書は無効とし、その旨を修正後の電子契約書に明記するものとする。
(事故報告)
第11条 担当者は、次に掲げる事案を認めたときは、直ちにその旨を運営管理者に報告しなければならない。
(1) 電子契約の不正な利用又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) 障害の発生を発見したとき。
(3) パスワードの漏えい等の事故があったとき。
(他の定めの解釈)
第12条 町長が定める条例、規則、要鋼等の規定における契約又は契約書等は、電子契約又は電子契約書を含むと解釈するものとする。ただし、当該規定に別段の定めがある場合又は電子契約若しくは電子契約書を含めて解釈することが当該規定の性質上適当でない場合は、この限りでない。
(補則)
第13条 この要領に定めるもののほか、電子契約に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和7年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 電子契約の対象となる契約は、第3条の規定にかかわらず、当分の間、建設工事請負契約及び建設コンサルタント業務委託契約とし、その他の契約は、町長が別に定める日から電子契約の対象とする。