○白川町土地対策連絡会議設置要綱

令和7年12月15日

訓令乙第12号

白川町土地対策連絡会議設置要綱(昭和62年種別なし)の全部を次のように改める。

(設置)

第1条 白川町の総合的、計画的な土地利用の調整を図るため、白川町土地対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 連絡会議で所掌する事項は、次のとおりとする。

(1) 土地基本法(平成元年法律第84号)の運用に関し必要な事項

(2) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)(以下「国土法」という。)の運用に関し必要な事項

(3) 岐阜県土地取引等における事前指導要項(昭和50年土対第173号)の運用に関し必要な事項

(4) 岐阜県土地開発事業の適正化に関する指導要項(昭和48年8月15日公示)の運用に関し必要な事項

(5) 白川町自然保護条例(昭和47年白川町条例第4号)(以下「自然保護条例」という。)の運用に関し必要な事項

(7) その他本町における総合的、計画的な土地利用を図るため必要な事項

2 前項第2号及び第3号で規定するもののうち、国土法第23条の土地に関する権利の移転等の届出のうち、土地売買の目的が森林育成、財産保有で、自然保護条例第5条に規定する行為でない場合は、原則として、連絡会議の所掌事項から除外するものとする。

(構成)

第3条 連絡会議は、下記の職にあるものをもって構成する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 参事のほか白川町庁議等設置運営規則(令和7年白川町規則第14号)第4条第5項の規定により町長が指名した課長等及び専門監等

(会議)

第4条 連絡会議は、第2条に規定する所掌事項について、その必要があると認められる場合、副町長が招集しこれを主宰する。

2 連絡会議には、必要に応じ連絡調整事項に関係する者の出席を求めることができる。

第5条 連絡会議の円滑な運営を図るため、必要な場合にあっては事務担当者の会議を開くことができる。

(庶務)

第6条 連絡会議の庶務は、白川町課設置条例(令和6年白川町条例第24号)第2条に定める分掌事務のうち、土地利用計画、開発事業の規制及び調整に関する事務を所掌する課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、連絡会議に諸って定める。

この要綱は、令和8年1月1日から施行する。

白川町土地対策連絡会議設置要綱

令和7年12月15日 訓令乙第12号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 自然保護
沿革情報
令和7年12月15日 訓令乙第12号