○白川町職員の給与の支給に関する規則

昭和38年3月14日

規則第1号

白川町職員の給与の支給に関する規則(昭和32年8月白川町規則第2号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、白川町職員の給与に関する条例(昭和31年12月白川町条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給について必要な事項を定めるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第1条の2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 条例第6条

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 条例第4条の2第3項若しくは第4項又は第5条第2項

(3) 育児休業法第18条第1項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 条例第4条の2第3項若しくは第4項又は第5条第2項

(給料の支給)

第2条 条例第7条の町の規則で定める支給日は、その月の21日とする。ただし、その日がその月の土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近いその月の土曜日、日曜日又は祝日法による休日でない日とする。

2 給与期間中給料の支給定日後において新たに職員となつた者及び給与期間中給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から白川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年白川町条例第22号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日数計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなつた給料の支給義務者において支給する。この場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなつた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

4 職員が、職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であつても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

5 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 法第28条第2項に規定する休職(以下「休職」という。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(ただし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員にあつては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業をいう。以下同じ。)を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 法第29条第1項に規定する停職(以下「停職」という。)にされ、又は停職の終了により職務に復職した場合

6 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け派遣(公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定による派遣をいう。以下同じ。)され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(管理職手当)

第2条の2 条例第8条の3の規定により管理職手当を支給する職は、別表第1に掲げる職とする。

2 別表第1に掲げる職に係る管理職手当の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。

3 第1項に規定する職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に支給する管理職手当の額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、別表第1の2の管理職手当の額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあつてはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、任期付短時間勤務職員にあつてはその額に同条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

4 第1項に規定する職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第1の3の管理職手当の額欄に定める額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(条例附則第12項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第2条の2の2 条例附則第12項の規定の適用を受ける職員に対する前条第3項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

第2条の3 削除

第2条の4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(条例第20条第1項の場合及び公務(公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員及び公益的法人等派遣条例第9条に規定する特定法人に退職派遣された者の派遣先の業務を含む。)上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下この条及び第30条の3第2項第5号において同じ。)による負傷若しくは疾病により、条例第11条の規定に基づく承認を得て勤務しなかつた場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

第2条の5から第7条の4まで 削除

(扶養手当の認定等)

第8条 条例第9条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

2 条例第10条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前項に規定する届出があつたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

4 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

5 任命権者は、第3項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

6 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第9条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

(扶養手当の支給)

第9条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(住居手当の支給)

第9条の2 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員の所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給する。

(適用除外職員)

第9条の3 条例第10条の2第1項に規定する町の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 国、地方公共団体その他町長が定めるものから貸与された有料職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第9条に規定する扶養親族で条例第10条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第9条の4 条例第10条の2第1項第2号の町の規則で定める住宅は、前条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第9条の5 条例第10条の2第1項第2号の町の規則で定める職員は、第19条の5第2項に該当する職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(職員以外の地方公務員、国家公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国、県若しくは町の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち町の規則で定めるものに使用される者(公益的法人等派遣条例第9条に規定する特定法人に退職派遣された者(以下「退職派遣者」という。)を含む。以下「職員以外の地方公務員等」という。)であつた者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となつた者にあつては当該適用、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定による派遣から職務に復帰した職員にあつては当該復帰)の直前の住居であつた住宅(町が設置する公舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして町長の定める住宅を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払つているものとする。

(届出)

第9条の6 新たに条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第3号)によりその居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があつた場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

(確認及び決定)

第9条の7 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第4号)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第9条の8 第9条の6第1項の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払つている場合における家賃に相当する額の算定は、次に掲げる基準に従い、任命権者が行うものとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(支給の始期及び終期)

第9条の9 住居手当の支給は、職員が新たに条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第9条の6第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第9条の10 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(通勤及び通勤距離)

第10条 条例第10条の3及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもつて勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第10条の3に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第11条 職員は、新たに条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、通勤届(様式第5号)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

(確認及び決定)

第12条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第10条の3第1項に規定する職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき額を決定し、又は改定しなければならない。

(交通の用具)

第13条 条例第10条の3第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、本町の所有に属するものを除く。

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第14条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出するものとする。

第15条 条例第10条の3第2項第1号に規定する運賃等相当額は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第10条の3第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員にあつては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 町長の定める普通交通機関等 町長の定める額

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第15条の1の2 条例第10条の3第2項第2号中の町の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の町の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第15条の2 条例第10条の3第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第10条の3第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道4キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道4キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第10条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第10条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第15条の3 条例第10条の3第3項の町の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが町長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第15条の4 条例第10条の3第3項の町の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居とする。

(新幹線鉄道等の利用の基準)

第15条の5 条例第10条の3第3項及び第4項の町の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると町長が認めるものであること。

(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当すると町長が認めるものであること。

(新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第15条の6 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第15条(第1項第3号を除く。)の規定は、条例第10条の3第3項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において、第15条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「価額」とあるのは「価額の2分の1に相当する額」と、同項第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の2分の1に相当する」と読み替えるものとする。

(給料表適用の直前の住居に相当する住居)

第15条の7 条例第10条の3第4項の町の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となつた日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居とする。

(権衡職員等の範囲)

第15条の8 条例第10条の3第4項の任用の事情等を考慮して町の規則で定める職員は、職員以外の地方公務員等であつた者から人事交流等により給料表の適用を受ける職員となつた者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが町長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

第15条の9 条例第10条の3第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 配偶者(配偶者のない職員にあつては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなつた職員で、当該住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第15条の5に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(2) 次に掲げる事由が生じた職員のうち、条例第10条の3第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該事由の発生の直前の住居(当該事由の発生の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第15条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該事由の発生の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該事由の発生前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると町長が認めるものに限る。)

 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

 派遣から職務に復帰したこと。

(3) その他条例第10条の3第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長の定める職員

(支給の始期及び終期)

第16条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第10条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については第11条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第16条の2 条例第10条の3第6項の町の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第10条の3第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において休職にされ、専従許可を受け派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、白川町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成26年白川町条例第2号。以下「自己啓発等休業条例」という。)第2条の規定により自己啓発等休業をし、又は停職にされた場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第10条の3第6項の町の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第15条の2第1号に掲げる職員にあつては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第10条の3第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、0)

 第19条第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、0)

3 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る条例第10条の3第6項の町の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第10条の3第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下この項において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が2万円以下であつた場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての新幹線鉄道等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 2万円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第1項各号に掲げる事由に係る新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、0)

 第19条第4項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合 2万円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、0)

4 条例第10条の3第6項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第16条の3 条例第10条の3第7項に規定する町の規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であつて、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあつては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等、新幹線鉄道等又は第15条第1項第3号の町長の定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 専従許可を受け派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業条例第2条の規定により自己啓発等休業をし、長期間の研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他町長の定める事由が生ずること。

第16条の4 支給単位期間は、第16条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職にされ、専従許可を受け、派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業条例第2条の規定により自己啓発等休業をし、又は停職にされた場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなつたとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。

(通勤手当の支給できない場合)

第17条 条例第10条の3第1項に規定する職員が出張、休暇、欠勤、その他の理由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(通勤手当支給後の確認)

第18条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(通勤手当の支給日等)

第19条 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第17条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第2条第1項に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第11条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であつて、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第10条の3第5項の町の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の町の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第10条の3第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第10条の3第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(3) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、条例第10条の3第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が2万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(やむを得ない事情)

第19条の2 条例第10条の4第1項及び第3項の町の規則で定めるやむを得ない事情は次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(町長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第19条の3 条例第10条の4第1項本文及びただし書並びに第3項の町の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第19条の4 条例第10条の4第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、町長の定めるところにより行うものとする。

2 条例第10条の4第2項の町の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第10条の4第2項の町の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(権衡職員の範囲等)

第19条の5 条例第10条の4第3項の任用の事情等を考慮して町の規則で定める職員は、職員以外の地方公務員等であつた者から人事交流等により給料表の適用を受ける職員となつた者とする。

2 条例第10条の4第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされたことに伴い、住所を移転し、第19条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該採用の直前の住居から当該採用の直後に在勤する公署に通勤することが第19条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第19条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員であつて、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第19条の3に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第19条の2に規定するやむを得ない事情に準じて町長の定める事情(以下「町長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなつた職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第19条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、町長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあつては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなつた職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第19条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと町長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第19条の2に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあつては、町長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第19条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、町長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなつた職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第19条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと町長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(7) 派遣から職務に復帰したことに伴い、住居を移転し、第19条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該復帰の直前の住居から当該復帰の直後に在勤する公署に通勤することが第19条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(8) 第2号から第6号までのの規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「職員以外の地方公務員等であつた者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となつたこと又は復帰に伴い」と、「異動又は公署の移転」とあるのを「適用又は復帰」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員

(9) その他条例第10条の4第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長の定める職員

(使用される者)

第19条の6 条例第10条の4第3項の町の規則で定める使用される者は、次に掲げる者とする。

(1) 沖縄振興開発金融公庫

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(3) 前2号に掲げる法人のほか、特別の法律により設置された法人で町長が定めるもの

(支給の調整)

第19条の7 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第19条の8 新たに条例第10条の4第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(様式第6号)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があつた場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

(確認及び決定)

第19条の9 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第10条の4第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を単身赴任手当認定簿(様式第7号)に記載するものとする。

(支給の始期及び終期)

第19条の10 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第10条の4第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第19条の8第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第19条の11 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第10条の4第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(単身赴任手当の支給)

第19条の12 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(給与の減額)

第20条 条例第11条に規定する「その勤務しないことにつき特に承認があつた場合」とは、法第55条第8項の規定による適法な交渉を勤務時間中に行う場合及び法令の規定により特に勤務しないことが認められている場合をいう。

2 白川町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和48年白川町条例第22号)の規定により職員が職務に専念する義務を免除された場合においても前項の規定は影響を受けることがない。

3 条例第11条の規定により減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応すべき額をその給与期間又はその次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職、停職、専従許可の有効期間中、育児休業法第2条の規定による育児休業の期間中、又は派遣の場合において減額すべき給与額が、給料から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

4 職員が特に承認なくして勤務しなかつた時間数は、その給与期間の全時間数によつて計算するものとし、その端数が30分以上のときは切り上げ、30分未満のときは切り捨てる。

(給料の半減)

第21条 条例附則第9項の町の規則で定める就業禁止の措置は、任命権者が、次に掲げる職員で業務に就くことを禁止することがやむを得ないと認めて当該職員の就業を禁止した場合における当該措置とする。

(1) 感染症疾患の患者又は感染症疾患の病原体の保有者で、他の職員に感染のおそれが高いと認められる者

(2) 精神障害のため業務につかせることが著しく不適当と認められる者

2 条例附則第9項の勤務しない期間には、病気休暇等(次に掲げる場合における病気休暇(以下「生理休暇等」という。)以外の病気休暇又は同項に規定する就業禁止の措置をいう。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日、条例第11条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理休暇等の日その他の町長が定める日を除く。)が含まれるものとする。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合

(3) 白川町職員衛生管理規程(平成6年白川町規程第1号)第16条第2号に規定する要軽業者に指示区分され、同規程第18条第2項に規定する養護措置として、休暇(日単位のものを除く。)の方法により事務を軽減された場合

3 1の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇等により勤務しなかつた日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。

4 1の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。

5 前2項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の町長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

6 給与期間の中途において給料の半額が減ぜられることとなつた場合等給与期間中の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、日割計算により支給する。

(時間外勤務手当等の支給)

第22条 条例第12条から第14条まで、第16条及び第16条の2に規定する時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。

2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 時間外勤務手当等は、第1項の規定(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)にかかわらず、職員が第2条第4項に規定する非常の場合の費用にあてるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員が離職し、若しくは死亡した場合には、その離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給するものとする。

4 時間外勤務手当等(宿日直手当及び管理職員特別勤務手当を除く。)の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じた場合においては、第20条第4項の規定を準用する。

(時間外勤務手当)

第22条の2 条例第12条第1項の町の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第12条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第12条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第12条第3項の町の規則で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める時間とする。

(1) 条例第11条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下この条において「休日等」という。)が属する週において、職員が休日等に勤務を命ぜられて条例第13条に規定する休日勤務手当が支給され、当該週に勤務時間条例第5条の規定による週休日の振替等(以下この項において「週休日の振替等」という。)により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた場合 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める時間

 当該週の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項、第40条第1項及び附則第131条第1項並びに労働基準法第32条第1項の労働時間等に係る経過措置に関する政令(昭和62年政令第397号)第1条、第2条、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第25条の2、労働基準法施行規則の一部を改正する省令(平成6年1月4日労働省令第1号)附則第3条及び第4条に規定する労働時間(以下「法定労働時間」という。)に当該休日等に勤務した時間を加えた時間以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間を超える場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日等に勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条に規定する交替制等勤務職員(以下この項において「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては法定労働時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については当該休日等に勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

(2) 交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週において、週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合(前号に該当する場合を除く。) 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超える場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 条例第12条第3項の町の規則で定める割合は、次のとおりとする。

(1) 時間外勤務手当の支給対象となる時間のうち条例第12条第4項に規定する60時間を超える全時間 100分の50

(2) 前号以外の時間 100分の25

4 条例第12条第4項の町の規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。

(1) 正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。次号において同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(町長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 当該月における日曜日

 当該月における週休日の振替(白川町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年白川町規則第16号。以下「勤務時間規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下この項において同じ。)に変更された日

(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下この項において「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他町長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日

(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 前2号に掲げる職員との権衡を考慮して町長が定める日

5 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当に関し必要な事項は、町長が定める。

(休日勤務手当)

第22条の3 条例第13条前段の町の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第11条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の町長が指定する日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

2 条例第13条後段の町の規則で定める日は、国の行事等の行われる日で町長が指定する日とする。

3 条例第13条の町の規則で定める割合は、100分の135とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出において減ずる時間)

第22条の4 条例第15条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び同条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては7時間45分に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては7時間45分に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た時間)を乗じて得た時間とする。

(宿日直手当)

第23条 条例第16条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 勤務時間規則第5条第1項に掲げる勤務

(2) 勤務時間規則第5条第2項の規定により命ぜられる同条第1項の勤務と同様の勤務

2 宿日直勤務の1回の勤務時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 宿直勤務 午後5時15分から翌日午前8時30分まで

(2) 日直勤務 午前8時30分から午後5時15分まで

3 宿日直手当の額は、その勤務1回につき、4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、2,200円とする。

4 第1項第2号の勤務についての宿日直手当の額については、前2項の規定を準用する。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第23条の2 条例第16条の2第3項第1号の町の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 条例第16条の2第3項第1号の町の規則で定める額は、第2条の2に規定する管理職手当に係る別表第1の区分の欄に定める区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 1種 12,000円

(2) 2種 12,000円

(3) 3種 10,000円

(4) 4種 8,000円

(5) 5種 12,000円

第23条の3 条例第16条の2第3項第2号の町の規則で定める額は、第2条の2に規定する管理職手当に係る別表第1の区分の欄に定める区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 1種 6,000円

(2) 2種 6,000円

(3) 3種 5,000円

(4) 4種 4,000円

(5) 5種 6,000円

第23条の4 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項は、町長が定める。

(時間外勤務等命令書)

第24条 任命権者は、時間外勤務等命令簿(様式第8号)、時間外勤務等整理簿(様式第9号)及び管理職員特別勤務実績簿(様式第10号)を作成し、必要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

第25条及び第25条の2 削除

(期末手当の支給を受ける職員)

第26条 条例第17条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない者

(2) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員

(3) 停職にされている職員

(4) 専従許可を受けている職員

(5) 無給派遣職員(派遣をされている職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。以下同じ。)

(6) 条例第19条の2の規定の適用を受ける職員

(7) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、白川町職員の育児休業等に関する条例(平成4年白川町条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第26条の2 条例第17条第1項後段の町の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあつては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他町長の定める職員に限る。)となつた者

 条例の適用を受ける職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあつては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他町長が定める職員に限る。)となつた者

 国家公務員又は他の地方公共団体の職員。ただし、期末手当及び勤勉手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間の通算を認めていない国家公務員又は他の地方公共団体の職員を除く。

 退職派遣者。ただし、期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間の通算を認めていない特定法人に退職派遣をされている者を除く。

第26条の3 条例第20条第7項ただし書に規定する職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第26条の4 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職をもつて、当該退職とする。

(特定管理職員)

第26条の5 条例第17条第2項の規則で定める職員は、第2条の2の規定による管理職手当の区分が1種、2種及び3種の職員並びにこれらに相当すると町長が認める職員のうち、職務の級が6級以上の職員(休職にされている職員のうち条例第20条第1項に該当する職員以外の職員を除く。)とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第26条の6 条例第17条第5項(条例第18条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する「行政職給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が4級以上である職員で町の規則で定めるもの」は、条例別表第2の級別職務分類表に掲げる副主幹の職及びこれに相当する職以上にある職員とする。

2 条例第17条第5項に規定する「町の規則で定める職員の区分」及び「町の規則で定める割合」は、次の表のとおりとする。

職員の区分

加算割合

参事及び課長の職並びにこれに相当する職にある職員

100分の15

主幹の職及びこれに相当する職にある職員

100分の10

副主幹及びこれに相当する職にある職員

100分の5

備考

1 この表に対応する職員の区分欄に掲げる職員の職のうち、それぞれ最下位の職の直近下位の職にある職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して町長が特に必要と認める職員については、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

2 条例第17条第5項に規定する「100分の15を超えない範囲内で町の規則で定める割合」は、前項に規定する職員の区分に対応する第2項の表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第27条 条例第17条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第26条第3号から第6号までに掲げる職員(同条第6号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員又は自己啓発等休業条例第2条の規定により自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(条例第20条第1項の規定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(5) 法第26条の2第1項の規定により修学部分休業をしている職員又は法第26条の3第1項の規定により高齢者部分休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

第28条 前条第1項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。

(1) 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間

(2) 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間

 機関の廃止、業務の移管又は業務の必要上国若しくは他の地方公共団体との人事交流により引き続き条例の適用を受ける職員となつた国家公務員又は地方公共団体の職員。ただし、期末手当及び勤勉手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間の通算を認めていない国家公務員又は他の地方公共団体の職員を除く。

 退職派遣者。ただし、当該特定法人の者が条例の適用を受ける職員となつた場合に当該職員に対して期末手当及び勤勉手当に相当する給与を支給することとしている特定法人に退職派遣されている者を除く。

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第28条の2 条例第17条の2及び第17条の3(これらの規定を条例第18条第5項及び第20条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項第1号アからまでに掲げる者及び同項第2号ア及びに掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第28条の3 任命権者は、条例第17条の3第1項(条例第18条第5項及び第20条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第28条の4 条例第17条の3第4項(条例第18条第5項及び第20条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、一時差止処分をした者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第28条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第28条の6 条例第17条の3第7項(条例第18条第5項及び第20条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第28条の7 任命権者は、一時差止処分を行つた場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第28条の8 第28条の2から前条に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第29条 条例第18条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日に在職する職員(条例第18条第5項において準用する条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(条例第20条第1項の規定の適用を受ける休職者を除く。)

(2) 第26条第3号から第5号までのいずれかに該当する職員

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第29条の2 条例第18条第1項後段に規定する職員は、次に掲げる職員とする。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 第26条の2第2号及び第3号に掲げる者。ただし、勤勉手当が支給されない者を除く。

2 第26条の4の規定は、前項の場合に準用する。

第29条の3 条例第18条第2項後段の「前項の職員」には、第29条各号に規定する職員を含まないものとする。

(勤勉手当の支給割合)

第30条 条例第18条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第30条の5に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第30条の2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第30条の3 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第26条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第5号に掲げる職員にあつては、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第27条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(条例第20条第1項の規定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第11条の規定により給与を減額された期間(勤務時間条例第17条第2項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第11条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超えない場合には、その勤務しなかつた全期間及び同条第3項の規定により組合休暇の許可を受けて給与を減額された期間を除く。)

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。ただし、結核復職者等の回復後の保護措置として勤務時間を短縮された期間を除く。

(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた日が90日を超える場合には、その勤務しなかつた期間

(8) 法第26条の2第1項の規定により修学部分休業をしている職員又は法第26条の3第1項の規定により高齢者部分休業をしている職員として在職した期間については、その勤務しなかった期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

第30条の4 第28条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第30条の5 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第18条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の119以上100分の200以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の107.5以上100分の119未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の100

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の90以下

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

第30条の6 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の42超(特定管理職員にあつては、100分の52超)

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の38.5(特定管理職員にあつては、100分の48.5)

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の38.5未満(特定管理職員にあつては、100分の48.5未満)

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第30条の7 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

(支給日)

第30条の8 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(勤勉手当等の在職期間の計算)

第30条の9 第27条第28条第30条の3及び第30条の4の期間の計算については、次に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は、30日をもつて1月とし、時間を日に換算する場合は、勤務を要しない日を除いた1日の平均勤務時間をもつて1日とする。

(期末手当等の基礎となる給料等の計算)

第31条 条例第17条第3項及び第18条第3項に規定する給料及び扶養手当の月額の計算については、次に掲げるところによる。

(1) 支給日(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日。以下本条においてその日について規定している場合について同じ。)付をもつて昇格、降格、特別昇給等により給料額に異動を生じた場合には、新給与月額

(2) 支給日から扶養手当の支給が開始され、又は支給額が改定された場合には、新給与月額

(3) 休職にされている場合には、条例第20条に規定する支給率を乗じない給与月額

(4) 懲戒処分により給与を減ぜられている場合には、減ぜられない給与月額

(5) 支給日現在において第21条の規定により給料の月額を減ぜられている場合には、その減ぜられた給与月額

(6) 条例第11条の規定に基づき給与が減額される場合には、減額しない給与月額

(端数計算)

第31条の2 条例第17条第2項の期末手当基礎額又は条例第18条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(災害派遣手当の額)

第32条 条例第18条の2の規定により支給する災害派遣手当の額は、次の表に掲げる額とする。

施設の利用区分

滞在期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

2 前項の表に規定する「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。

3 第1項の表に規定する「滞在期間」は、本町に災害派遣された職員が災害派遣の目的地に到着した日から当該地を離れる日の前日までの期間とする。

(休職者の給与の計算方法)

第33条 条例第20条第2項から第4項までの規定による給料の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもつて当該給料の月額とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、初任給調整手当に係る規定は、昭和37年4月1日から、期末手当及び勤勉手当に係る規定は、昭和37年10月1日から適用する。

2 白川町職員に対する寒冷地手当支給規則(昭和32年8月白川町規則第4号)は、廃止する。

4 給与条例附則第5項の町の規則で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて次の表に定める割合とする。

5 第27条及び第28条の規定は、給与条例附則第5項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において第28条中「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間」とあるのは「昭和49年3月2日から施行日までの間」とする。

6 前3項に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

7 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第30条の5第1項並びに第30条の6第1項の規定の適用については、第30条の5第1項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と、「100分の119以上100分の190以下」とあるのは「100分の106以上100分の170以下」と、同項第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と、「100分の105.5以上100分の119未満」とあるのは「100分の94以上100分の106未満」と、同項第3号中「100分の72」とあるのは「100分の67」と、「100分の92」とあるのは「100分の82」と、同項第4号中「100分の72未満」とあるのは「100分の67未満」と、「100分の92未満」とあるのは「100分の82未満」と、第30条の6第1項第1号中「100分の35超」とあるのは「100分の30超」と、「100分の45超」とあるのは「100分の40超」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」と、同項第3号中「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」と、「100分の45未満」とあるのは「100分の40未満」とする。

(条例附則第12項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

8 条例附則第19項の規定により読み替えられた条例附則第12項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(条例附則第12項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

9 条例附則第12項の規定の適用を受ける職員に対する第23条の2第2項及び第23条の3の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(昭和38年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、第8条の改正規定を除くほか、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年12月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年8月支給の寒冷地手当から適用する。

(昭和39年12月25日規則第9号)

この規則は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和40年1月26日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の白川町職員の給与の支給に関する規定は、昭和39年8月20日から適用する。

3 第2条の規定による改正後の白川町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和41年2月10日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の白川町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和40年4月1日から、第2条の規定による改正後の白川町職員の給与の支給に関する規定は、昭和41年2月1日から適用する。

(通勤手当に係る経過規定)

2 昭和41年2月1日前に職員に新たに条例第10条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至つた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至つた日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第11条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

3 昭和40年1月1日以前に係る通勤手当で同日までに支給されていないものの支給日については、同日における第19条ただし書の規定の例による。

(期末手当及び勤勉手当に係る経過規定)

4 昭和41年3月1日における第30条の2及び第30条の4の規定の適用については、第30条の2第1号中「12月」とあるのは「11箇月17日」と、「次の表」とあるのは「附則別表」と、第30条の4第1項中「12月」とあるのは「11箇月17日」とする。

5 昭和41年6月1日における第28条及び第30条の2の規定の適用については、第28条第1項中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、第30条の2第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、「次の表」とあるのは「附則別表」とする。

附則別表

勤務期間

期間率

11箇月17日

5箇月17日

100分の100

10箇月16日以上11箇月17日未満

 

100分の95

9箇月17日以上10箇月16日未満

4箇月17日以上5箇月17日未満

100分の90

8箇月16日以上9箇月17日未満

 

100分の85

7箇月17日以上8箇月16日未満

3箇月14日以上4箇月17日未満

100分の80

6箇月17日以上7箇月17日未満

 

100分の75

5箇月16日以上6箇月17日未満

2箇月17日以上3箇月17日未満

100分の70

4箇月17日以上5箇月17日未満

 

100分の65

3箇月16日以上4箇月16日未満

1箇月16日以上2箇月14日未満

100分の60

2箇月17日以上3箇月16日未満

 

100分の55

1箇月17日以上2箇月17日未満

17日以上1箇月16日未満

100分の50

14日以上1箇月17日未満

 

100分の45

14日未満

17日未満

100分の40

(昭和42年1月31日規則第1号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第20条、第30条の3及び第30条の7にかかる改正規定は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和43年2月1日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第8条にかかる改正規定を除き、昭和42年8月1日から適用する。ただし、改正後の第33条の規定は、昭和43年1月1日から適用する。

(最高号給を受ける職員の給料の切替え)

2 白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年1月白川町条例第5号。以下「昭和43年改正条例」という。)附則第2項に定める職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、その者の昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(条例第5条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあつては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間、白川町職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(昭和32年8月白川町規則第3号。以下「初任給等規則」という。)第6条(昇給期間の短縮)の規定にもとづき、切替日の前日までの間において、その者の、切替日の前日における号給又は給料月額(以下「切替前の号給等」という。)にかかる昇給期間を短縮された職員については、切替がないものとした場合におけるその者の昭和42年10月1日以降の最初の昇給の日から切替前の号給等にかかる昇給期間に相当する期間をさかのぼつた日(以下「切替前の号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間又は切替日前において特別昇給をした職員のうち、その者の特別昇給後の最初の昇給の日が昭和42年10月1日以降である職員については、切替前の号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間(ただし、切替前の号給等を受けたとみなす日が切替日以後となる場合の期間は零とする。以下「経過期間」という。)のうち10月をこえない期間

(2) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給である職員にあつては、その者の経過期間のうち16月をこえない期間

(3) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額である職員にあつては、その者の経過期間

4 最高号給等職員のうち、その者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算する期間は、附則第2項及び附則第3項の例により町長が定める。

(暫定手当を基礎とする給与)

5 職員に暫定手当が支給される間、改正後の規則第20条第2項中「給料」とあるのは「給料及び暫定手当」と、改正後の規則第21条中「給料」とあるのは「給料及び暫定手当」と、改正後の規則第31条第1項中「給料及び扶養手当」とあるのは「給料、扶養手当及び暫定手当」と、同条同項中「給料」とあるのは、「給料及び暫定手当」と、それぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。

附則別表

最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

18号給

18号給

19号給

19号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

79,400

85,100

64,500

69,900

56,100

60,600

42,700

46,900

30,000

32,200

81,100

86,900

65,500

71,000

59,100

61,600

43,600

46,900

30,800

33,200

82,800

88,600

66,500

72,100

58,100

62,600

44,500

47,900

31,600

34,100

84,400

90,200

67,500

73,200

59,100

63,600

45,400

48,800

32,400

35,000

86,000

91,800

68,500

74,200

60,100

64,500

46,300

49,700

33,200

35,800

(備考) この表中区分欄の「切替前の号給等」とは、切替日の前日における号給又は給料月額を示し、「切替後の号給等」とは、切替日における号給又は給料月額を示す。

(昭和43年3月9日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年1月31日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、通勤手当にかかる改正規定は、昭和43年5月1日から、医師手当にかかる改正規定は、昭和43年7月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の給料の切替え)

2 白川町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年1月白川町条例第1号。以下「昭和44年改正条例」という。)附則第3項に定める職員のうち、その者の昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(条例第5条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあつては、その者の経過期間のうち16月をこえない期間

(2) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額である職員にあつては、その者の経過期間

(寒冷地手当の基本額に関する経過措置)

4 昭和44年改正条例附則第7項に規定する8月末日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合の額は、8月末日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の等級の最高の号給の額を減じた額を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額と、その直近下位の号給の額との差額で除して得た数を、昭和43年8月31日における当該職務の等級の最高の号給の額と、その直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額とする。

附則別表

最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

18号給

18号給

19号給

19号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

85,496

91,486

70,226

75,326

60,878

65,478

46,128

49,528

32,250

34,850

87,308

83,386

71,332

76,432

61,882

66,482

47,132

50,532

32,954

35,554

89,120

95,186

72,438

77,538

62,886

67,486

48,136

51,536

33,760

36,360

90,934

96,986

73,544

78,644

63,890

68,490

49,140

52,540

34,564

37,164

92,750

98,786

74,650

79,750

64,894

69,494

50,144

53,544

35,368

37,968

 

 

75,756

80,856

65,898

70,498

51,148

54,548

36,172

38,772

 

 

76,862

81,962

66,902

71,502

52,152

55,552

36,976

39,576

 

 

77,968

83,068

67,906

72,506

53,156

56,556

37,780

40,380

 

 

79,074

84,174

68,910

73,510

54,160

57,560

38,584

41,184

(昭和44年6月10日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月20日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、第8条及び第15条各号列記以外の部分の規定は、昭和44年12月2日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の給料の切替え)

2 白川町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年12月白川町条例第22号。以下「昭和44年12月改正条例」という。)附則第3項に定める職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、その者の昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日においてその受ける号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(条例第5条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあつては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち11月をこえない期間

(2) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあつては、その者の経過期間のうち17月をこえない期間

(3) その者の切替における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあつては、その者の経過期間

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうちその者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算する期間は、附則第2項及び第3項の例により町長が定める。

附則別表

最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

18号給

18号給

19号給

19号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

91,486

19号給

75,978

20号給

67,046

72,646

50,996

55,096

36,680

39,880

93,386

20号給

77,096

83,896

68,058

73,758

52,008

56,408

37,492

40,692

95,186

102,786

78,214

85,114

69,070

74,870

53,020

57,420

38,304

41,504

96,986

104,686

79,332

66,332

70,082

75,982

54,032

58,432

39,116

42,316

備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは、切替日の前日における号給又は給料月額を示し、「切替後の号給等」とは切替日における号給又は給料月額を示す。

(昭和46年3月15日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第23条の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年白川町条例第14号。以下「昭和45年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(条例第5条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあつては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間、(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち10月をこえない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあつては、その者の経過期間のうち16月をこえない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあつては、その者の経過期間

(特定の最高号給等職員の切替え)

4 最高号給等職員のうちその者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

附則別表

最高号給等職員の切替表

職務の等級

①等級

②等級

③等級

④等級

⑤等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

104,500

114,200

84,300

93,100

73,210

80,300

55,860

61,400

40,200

45,200

106,530

116,200

85,700

94,400

74,330

81,500

56,880

62,400

41,020

46,100

108,560

118,200

87,020

95,700

75,450

82,700

57,900

63,400

41,840

47,000

110,590

120,200

88,250

97,000

76,570

83,900

58,920

64,400

42,660

47,900

112,630

122,200

90,480

98,300

77,690

85,100

59,940

65,400

43,480

48,800

備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは、切替日の前日における号給又は給料月額を示し、「切替後の号給等」とは切替日における号給又は給料月額を示す。

(昭和47年1月21日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第8条第3項第2号の改正規定は、昭和46年12月15日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年条例第1号。以下「昭和47年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日後の最初の昇給規定(条例第5条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあつては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち、10月をこえない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあつては、経過期間のうち、16月をこえない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあつては、経過期間

附則別表

最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

114,200

125,100

93,100

103,000

80,300

88,100

61,400

68,100

45,200

50,400

116,200

127,100

94,400

104,300

81,500

89,300

62,400

69,100

46,100

51,300

118,200

129,100

95,700

105,600

82,700

90,500

63,400

70,100

47,000

52,200

120,200

131,100

97,000

106,900

83,900

91,700

64,400

71,100

47,900

53,100

122,200

133,100

98,300

108,200

85,100

92,900

65,400

72,100

48,800

54,000

備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは、切替の前日における号給又は給料月額を示し、「切替後の号給等」とは、切替日における号給又は給料月額を示す。

(昭和47年12月22日規則第17号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の白川町職員の給与の支給に関する規則第8条第3項第2号の規定は、昭和47年(改正条例公布日とする。)から適用する。

(昭和48年11月29日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の白川町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第23条第2項及び第3項の規定は、同年9月1日から適用する。

(号給等の切替え)

3 白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年白川町条例第25号。以下「昭和48年改正条例」という。)附則第6項に規定する職員(以下「最高号給職員」という。)で昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている号給又は給料月額であるもの(以下「特定最高号給等職員」という。)のうち、旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのない号給又は給料月額である職員及び旧号給等が期間欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員で切替日において旧号給等を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。次項並びに第5項第2号及び第4号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給又は給料月額は、旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

4 特定最高号給等職員のうち、旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員で切替日において旧号給等を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものの切替日における給料月額は、旧号給等に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額とし、その職員は、切替日から起算して切替表の期間欄の左欄に定める期間と切替日において旧号給等を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給を受けるものとする。

(期間の通算)

5 第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(条例第5条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員のうち旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのない号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。第3号、第5号においても同じ。)のうち12月をこえない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員のうち旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間から当該旧号給等に対応する切替表の期間欄の左欄(旧号給等を受けていた期間が9月以上である職員にあつては、右欄)に定める期間を減じた期間

(3) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員のうち旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのない号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間のうち18月をこえない期間

(4) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員のうち旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間から当該旧号給等に対応する切替表の期間欄の左欄(旧号給等を受けていた期間が9月以上である職員にあつては、左欄)に定める期間を減じた期間

(5) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員 旧号給等を受けていた期間

(特定の職員の切替え)

6 最高号給等職員のうち旧号給等が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

7 昭和48年改正条例附則第12項の町の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の町の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 昭和48年改正条例による改正前の白川町職員の給与に関する条例第10条の2第1項に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 昭和48年改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 昭和48年改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、昭和48年改正条例附則第12項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が、同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

(昭和49年4月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

旧号給等

新号給等

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

20号給

18号給

 

 

 

 

133,900

19号給

 

137,900

157,600

2等級

114,500

20号給

3

6

131,100

 

 

 

 

115,800

133,500

6

9

132,400

117,100

133,500

 

 

 

3等級

96,000

19号給

 

 

 

97,200

20号給

 

98,400

113,000

4等級

75,700

20号給

 

 

 

 

76,700

89,600

77,700

90,900

5等級

17号給

16号給

3

6

64,100

 

 

 

 

56,100

17号給

6

9

65,000

57,000

17号給

 

 

 

(昭和49年12月25日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の白川町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第23条第2項及び第3項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

3 白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年白川町条例第41号。以下「昭和49年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の昭和49年改正条例による改正前の白川町職員の給与に関する条例の規定による号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における昭和49年改正条例による改正後の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による号給又は給料月額は、旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する同項の規定による切替え後の最初の昇給規定(白川町職員の給与に関する条例第5条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の改正後の条例の規定による号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における改正後の条例の規定による号給が職務の等級の最高号給より下位の号給となる職員 旧号給等を受けていた期間(町長が定める職員にあつては、町長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間

(2) 切替日における改正後の条例の規定による号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間

(3) 切替日における改正後の条例の規定による給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(特定の最高号給等職員の切替え)

5 最高号給等職員のうちその者の旧号給等が切替表に掲げられていない職員の切替日における改正後の条例の規定による給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において白川町職員の給与に関する条例第10条の2第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する改正後の規則第9条の7及び第9条の10の規定の適用については、第9条の7第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第9条の10第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

7 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において同条例第10条の2第1項第2号の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する改正後の規則第9条の10の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

附則別表

最高号給等職員の切替表

職務の等級

旧号給等

新号給等

1等級

19号給

19号給

173,300円

202,600円

176,200円

205,700円

2等級

20号給

20号給

133,500円

171,900円

148,600円

173,900円

3等級

20号給

20号給

124,300円

145,400円

125,900円

147,200円

4等級

20号給

20号給

89,600円

115,800円

90,900円

117,400円

5等級

17号給

17号給

73,200円

86,700円

74,300円

88,000円

(昭和50年3月27日規則第3号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月18日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の白川町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和50年6月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年白川町条例第26号。以下「昭和50年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和50年6月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により、切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の白川町職員の給与に関する条例第5条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(特定の最高号給等職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

5 昭和50年改正条例附則第6項の町の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の町の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 昭和50年改正条例による改正前の白川町職員の給与に関する条例第10条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 昭和50年改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 昭和50年改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、昭和50年改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば、受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

附則別表

職務の等級

旧号給等

新号給等

1等級

19号給

19号給

202,600円

20号給

205,700円

226,600円

2等級

21号給

21号給

173,900円

22号給

175,900円

194,700円

3等級

20号給

20号給

145,400円

160,800円

147,200円

162,800円

4等級

20号給

20号給

115,800円

21号給

117,400円

22号給

5等級

17号給

17号給

86,700円

96,000円

88,000円

97,400円

(昭和51年6月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月22日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の白川町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定中、第30条の2の規定を除く他の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年白川町条例第30号。以下「昭和51年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の白川町職員の給与に関する条例第5条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(特定の最高号給等職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

旧号給等

新号給等

1等級

20号給

20号給

226,600円

21号給

229,800円

245,300円

2等級

22号給

22号給

194,700円

23号給

196,900円

210,400円

3等級

20号給

20号給

160,800円

21号給

162,800円

22号給

4等級

22号給

22号給

131,700円

140,600円

133,500円

142,500円

5等級

17号給

17号給

96,000円

102,500円

97,400円

104,000円

(昭和52年12月22日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の白川町職員の給与の支給に関する規則の規定(第8条及び第23条の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 白川町職員の給与の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年白川町条例第30号。以下「昭和52年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の白川町職員の給与に関する条例第5条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(特定の最高号給等職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

5 昭和52年改正条例附則第7項の町の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の町の規則で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 昭和52年改正条例による改正前の白川町職員の給与に関する条例第10条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 昭和52年改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 昭和52年改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、昭和52年改正条例附則第7項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

附則別表

職務の等級

旧号給等

新号給等

1等級

21号給

21号給

245,300円

22号給

248,700円

265,900円

252,100円

269,500円

2等級

23号給

23号給

210,400円

24号給

212,700円

227,500円

215,000円

229,900円

3等級

22号給

22号給

175,900円

23号給

178,000円

190,200円

180,100円

192,400円

4等級

22号給

22号給

140,600円

150,100円

142,500円

152,100円

144,000円

154,100円

5等級

17号給

17号給

102,500円

109,400円

104,000円

111,000円

105,500円

112,600円

(昭和54年1月19日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の白川町職員の給与の支給に関する規則の規定(第8条の規定及び第32条の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え)

2 白川町職員の給与の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年白川町条例第20号。以下「昭和53年改正条例」という。)附則第5項に規定する職員のうち、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の白川町職員の給与に関する条例第5条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え)

4 昭和53年改正条例附則第5項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

旧号給等

新号給等

1等級

21号給

21号給

22号給

22号給

265,900円

274,400円

269,500円

278,000円

2等級

23号給

23号給

24号給

24号給

227,500円

235,200円

229,900円

237,600円

3等級

22号給

22号給

23号給

23号給

190,200円

196,300円

192,400円

198,500円

4等級

22号給

22号給

150,100円

154,900円

152,100円

156,900円

154,100円

158,900円

5等級

17号給

17号給

109,400円

112,900円

111,000円

114,500円

112,600円

116,100円

(昭和54年12月20日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の白川町職員の給与の支給に関する規則の規定(第27条、第29条、第30条の3及び第30条の7に係る改正規定を除く。)は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え)

2 白川町職員の給与の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年白川町条例第15号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の白川町職員の給与の支給に関する条例第5条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え)

4 昭和54年改正条例附則第3項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

5 昭和54年改正条例附則第8項の町の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の町の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 昭和54年改正条例による改正前の白川町職員の給与に関する条例第10条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 昭和54年改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 昭和54年改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、昭和54年改正条例附則第8項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

旧号給等

新号給等

1等級

21号給

21号給

22号給

22号給

274,400円

283,000円

278,000円

286,600円

2等級

23号給

23号給

24号給

24号給

235,200円

242,900円

237,600円

245,300円

3等級

22号給

22号給

23号給

23号給

196,300円

202,400円

198,500円

204,600円

4等級

22号給

22号給

154,900円

159,800円

156,900円

161,800円

158,900円

163,800円

5等級

17号給

17号給

112,900円

116,400円

114,500円

118,000円

116,100円

119,600円

(昭和55年3月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年12月20日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の白川町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第25条及び第25条の2の規定を除く。)は昭和55年4月1日から、改正後の規則第25条及び第25条の2の規定は同年8月30日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え)

2 白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年白川町条例第30号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員のうち、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表第1(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の白川町職員の給与に関する条例(昭和55年白川町条例第30号。以下「条例」という。)第5条第3項ただし書の規定又は白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年白川町条例第15号)附則第7項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え)

4 昭和55年改正条例附則第2項に規定する職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(寒冷地手当に関する経過措置)

5 昭和55年改正条例附則第6項の町長が指定する職務の等級の号給は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号給とする。

(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第4の職務の等級欄に掲げ職務の等級をいう。以下同じ。)の号給

(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数に当該号給に対応する附則別表第3の調整数欄に掲げる数を加減して得た号数の号給(以下「調整号給」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号給

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給。以下「対応号給」という。)(当該対応号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号給

6 昭和55年改正条例附則第6項の町長が定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあつては同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級であるときにあつては対応号給(当該対応号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を超える号数の号給(以下「増設号給」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき及び基準日において職員が給料の調整額を受ける場合とし、同項の町長が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が増設号給であるとき(第5号の場合を除く。)次のア又はイに定める額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給に係る調整号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合で、対応号給(当該対応号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)が増設号給であるとき(第5号の場合を除く。)次のア又はイに定める額

 当該対応号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号アの規定により得られる額

 当該対応号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき(次号及び第5号の場合を除く。)次のア又はイに定める額

 当該1級下位の職務の級が附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号アの規定により得られる額

 当該1級下位の職務の級が附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額

(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合(次号の場合を除く。)次のア、イ、ウ又はエに定める額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号給を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号給の号数に当該最高の号給に係る附則別表第3の調整数欄に掲げる数を加減して得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあつては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にアの規定により得られる額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあつては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にイの規定により得られる額

(5) 基準日において当該職員が給料の調整額を受ける場合 前項の規定による職務の等級の号給の昭和55年8月30日における額又は前各号の規定による額とそれらの額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額

7 昭和55年改正条例附則第7項の「町の規則で定める日」は、昭和56年2月28日とする。

8 昭和55年改正条例附則第8項の「町の規則で定める職員」は、寒冷地手当の支給を受けることとなつた日前6月以内の基準日において、昭和55年改正条例による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の2第1項前段の町の規則で定める職員であつた者とする。

9 昭和55年改正条例附則第8項の「町の規則で定める額」は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が改正後の条例第16条の2第3項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあつては、同項に規定する最高限度額)とする。

(1) 昭和55年改正条例附則第8項に規定する改正前の条例の例による額

(2) 当該職員の基準日における給料の月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて条例第9条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額が一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9指定職俸給表の11号俸の額であるとした場合に算出される昭和55年改正条例附則第8項に規定する改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月30日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

10 改正後の条例第16条の2第1項後段の規定の適用を受ける職員についての昭和55年改正条例附則第8項の「町の規則で定める額」は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で、町長が定める額とする。

附則別表第1

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

旧号給等

新号給等

1等級

21号給

21号給

22号給

22号給

283,000円

294,100円

286,600円

297,700円

2等級

23号給

23号給

24号給

24号給

242,900円

252,700円

245,300円

255,100円

3等級

22号給

22号給

23号給

23号給

202,400円

210,400円

204,600円

212,600円

4等級

22号給

22号給

159,800円

166,100円

161,800円

168,100円

163,800円

170,100円

5等級

17号給

17号給

116,400円

121,000円

118,000円

122,600円

119,600円

124,200円

附則別表第2

給料表

職務の級

一般職給料表

5級 7級

附則別表第3

給料表

職務の級

号給

調整数

一般職給料表

1級

すべての号給

+1

4級

すべての号給

+1

6級

すべての号給

+1

備考 調整数欄の「+」の数は加える数を、「-」の数は減ずる数を示す。

附則別表第4

給料表

職務の級

職務の等級

一般職給料表

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

6級

1等級

(昭和56年4月30日規則第8号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和56年12月24日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項第2号及び第2項の改正規定は、昭和57年1月1日から施行する。

2 この規則(第7条の6第1項及び第2項の改正規定、第23条第1項第2号及び第2項の改正規定並びに別表第2の改正規定を除く。)による改正後の白川町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

3 白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年白川町条例第19号。以下「昭和56年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の白川町職員の給与に関する条例第5条第1項若しくは第3項ただし書の規定又は白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年白川町条例第15号)附則第7項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の等級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の等級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間はこの限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え)

5 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

6 昭和56年改正条例附則第6項の白川町の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の町の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 昭和56年改正条例による改正前の白川町職員の給与に関する条例第10条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 昭和56年改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 昭和56年改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額2万7,500円以上に変更になること。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

旧号給等

新号給等

1等級

22号給

22号給

294,100円

307,400円

297,700円

311,000円

2等級

24号給

24号給

252,700円

25号給

255,100円

266,500円

3等級

23号給

23号給

210,400円

24号給

212,600円

222,100円

4等級

19号給

19号給

166,100円

173,600円

168,100円

175,600円

170,100円

177,600円

5等級

17号給

17号給

121,000円

126,500円

122,600円

128,100円

124,200円

129,700円

(昭和57年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年12月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月16日規則第8号)

この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和58年7月28日規則第10号)

この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和58年12月19日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の白川町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年白川町条例第15号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の白川町職員の給与に関する条例第5条第1項若しくは第3項ただし書の規定又は白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年白川町条例第15号)附則第7項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の等級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の等級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

旧号給等

新号給等

1等級

22号給

22号給

307,400円

23号給

311,000円

316,800円

320,400円

2等級

25号給

25号給

266,500円

26号給

273,900円

276,300円

3等級

24号給

24号給

222,100円

226,300円

228,500円

4等級

22号給

22号給

173,600円

176,900円

175,600円

178,900円

5等級

17号給

17号給

126,500円

128,900円

128,100円

130,500円

(昭和59年5月11日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月19日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年12月22日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の白川町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え)

2 白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年白川町条例第29号。以下「昭和59年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員のうち、昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の白川町職員の給与に関する条例(昭和31年白川町条例第14号)第5条第3項ただし書の規定又は白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年白川町条例第15号)附則第7項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え)

4 昭和59年改正条例附則第2項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

附則別表

最高号給を超える給料月額の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

316,800

326,500

273,900

282,400

226,300

233,400

176,900

182,400

128,900

133,000

320,400

330,100

276,300

284,800

228,500

235,600

178,900

184,400

130,500

134,600

333,700

287,200

237,800

186,400

136,200

337,300

289,600

240,000

188,400

137,800

340,900

292,000

242,200

190,400

139,400

(昭和60年3月20日規則第5号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年1月21日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の白川町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年1月1日から適用する。ただし、第15条の3第1号及び別表の規定は、昭和60年7月1日から適用し、第22条の3の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え等)

2 白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年白川町条例第17号。以下「改正条例」という。)附則第6項に規定する職員の号給及び給料月額又はこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(昇給停止年齢を超える職員の経過措置昇給に係る期間の通算)

3 改正条例附則第4項の規定により、昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)における号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正条例第5条第1項又は第3項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。)を切替日におけるその者の号給を受ける期間に通算する。

(昭和61年8月1日規則第17号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和61年8月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年8月31日から適用する。

(昭和62年1月28日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の白川町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え)

3 白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年白川町条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)前日におけるその者の給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の期間の通算)

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の白川町職員の給与に関する条例(昭和31年白川町条例第14号)第5条第1項若しくは第3項ただし書の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長が定める期間。)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え)

5 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

附則別表

最高号給を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

給料月額

139,600

142,800

191,500

195,800

251,800

257,600

303,900

310,800

319,300

326,500

350,100

358,000

358,700

366,800

141,200

144,400

193,500

197,800

254,000

259,800

306,300

313,200

322,100

329,300

353,700

361,600

362,400

370,500

142,800

146,000

195,500

199,800

256,200

262,000

308,700

315,600

324,900

332,100

357,300

365,200

366,100

374,200

144,400

147,600

197,500

201,800

258,400

264,200

311,100

318,000

327,700

334,900

360,900

368,800

369,800

377,900

146,000

149,200

199,500

203,800

260,600

266,400

313,500

320,400

330,500

337,700

364,500

372,400

373,500

381,600

(昭和62年12月17日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の白川町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

2 白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年白川町条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の白川町職員の給与に関する条例(昭和31年白川町条例第14号)第5条第1項若しくは第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号旧等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

5 改正条例附則第6項の長の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の長の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の白川町職員の給与に関する条例第15条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額2万400円以上に変更になること。

附則別表

最高号給を超える給料月額の切替表

 

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

給料月額

142,800

144,900

195,800

198,700

257,600

261,400

310,800

315,200

326,500

331,100

358,000

363,000

366,800

372,000

144,400

146,500

197,800

200,700

259,800

263,600

313,200

317,600

329,300

333,900

361,600

366,600

370,500

375,700

146,000

148,100

199,800

202,700

262,000

265,800

315,600

320,000

332,100

336,700

365,200

370,200

374,200

379,400

147,600

149,700

201,800

204,700

264,200

268,000

318,000

322,400

334,900

339,500

368,800

373,800

377,900

383,100

149,200

151,300

203,800

206,700

266,400

270,200

320,400

324,800

337,700

342,300

372,400

377,400

381,600

386,800

(昭和63年12月22日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の白川町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

2 白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年白川町条例第10号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の白川町職員の給与に関する条例(昭和31年白川町条例第14号)第5条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表(附則第2項関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

給料月額

144,900

148,500

198,700

203,400

263,600

269,700

315,200

322,300

331,100

338,500

363,000

371,100

372,000

380,300

146,500

150,100

200,700

205,400

265,800

271,900

317,600

324,700

333,900

341,300

366,600

374,700

375,700

384,000

148,100

151,700

202,700

207,400

268,000

274,100

320,000

327,100

336,700

344,100

370,200

378,300

379,400

387,700

149,700

153,300

204,700

209,400

270,200

276,300

322,400

329,500

339,500

346,900

373,800

381,900

383,100

391,400

151,300

154,900

206,700

211,400

272,400

278,500

324,800

331,900

342,300

349,700

377,400

385,500

386,800

395,100

(平成元年3月14日規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の白川町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。ただし、第8条第1項第2号の改正規定は平成元年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

2 白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年白川町条例第29号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の白川町職員の給与に関する条例(昭和31年白川町条例第14号)第5条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りではない。

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表(附則第2項関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

給料月額

 

148,500

154,100

203,400

209,900

271,900

30号俸

322,300

331,500

338,500

348,100

371,100

381,600

380,300

391,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150,100

155,700

205,400

211,900

274,100

282,100

324,700

333,900

341,300

350,900

374,700

385,200

384,000

394,800

151,700

157,300

207,400

213,900

276,300

284,300

327,100

336,300

344,100

353,700

378,300

388,800

387,700

398,500

153,300

158,900

209,400

215,900

278,500

286,500

329,500

338,700

346,900

356,500

381,900

392,400

391,400

402,200

154,900

160,500

211,400

217,900

280,700

288,700

331,900

341,100

349,700

359,300

385,500

396,000

395,100

405,900

(平成2年3月30日規則第9号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年5月22日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年9月6日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の白川町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月25日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の4第2項及び第30条の3第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の白川町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第30条の3第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

4 白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年白川町条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第4項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表第1(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

5 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(白川町職員の給与に関する条例(昭和31年白川町条例第14号)第5条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え)

6 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(特定号給職員の期間の通算)

7 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月以上である職員 9月

(特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等)

8 切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第2の号給欄のア欄に掲げられている職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月以上である職員 9月

9 旧号給が附則別表第2の号給欄のイ欄に掲げられている職員のうち、切替日において当該号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下同じ。)が6月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給としこれらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月

(2) 経過期間が12月以上である職員 6月

10 旧号給が附則別表第2の号給欄のウ欄に掲げられている職員(町長の定める職員を除く。次項において同じ。)のうち、切替日において当該号給を受けていた期間が9月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち経過期間が12月以上である職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、3月をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

11 旧号給が附則別表第2の号給欄のイ欄又はウ欄に掲げられている職員(前2項の規定により切替日における号給を決定された職員を除く。)に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、次の名号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。

(1) 旧号給が附則別表第2の号給欄のイ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 9月

(2) 旧号給が附則別表第2の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 6月

(3) 旧号給が附則別表第2の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月以上9月未満であるもの 9月

12 旧号給が附則別表第2の号給欄のエ欄に掲げられている職員で切替日において旧号給を受けていた期間が3月未満であるもののうち、町長の定める職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、切替日において当該号給を受けていた期間に3月を加えた期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。

13 附則第7項から前項までに定めるもののほか、改正条例附則第3項に規定する職員の給料の切替え等に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表第1 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第4項関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

給料月額

 

154,100

164,200

209,900

217,900

282,100

31号給

331,500

342,100

348,100

359,100

381,600

393,400

391,100

403,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155,700

165,800

211,900

219,900

284,300

293,800

333,900

344,500

350,900

361,900

385,200

397,000

394,600

406,900

157,300

167,400

213,900

221,900

286,500

296,000

336,300

346,900

353,700

364,700

388,800

400,600

398,500

410,600

158,900

169,000

215,900

223,900

288,700

298,200

338,700

349,300

358,500

367,500

392,400

404,200

402,200

414,300

160,500

170,600

217,900

225,900

290,900

300,400

341,100

351,700

359,300

370,300

396,000

407,800

405,900

418,000

附則別表第2

職務の級

号給

1級

2から7まで

8

9

10

2級

 

2

3

4

(平成3年12月25日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定、第22条第1項及び第3項の改正規定、第23条第2項及び第3項の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、第24条の改正規定、第25条の改正規定、第25条の2の改正規定、別記第1号様式の2の改正規定並びに別記第3号様式の次に1様式を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(別記第1号様式の改正規定、別記第1号様式の2の2の改正規定、別記第1号様式の3の改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の白川町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

3 白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年白川町条例第29号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表第1(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の白川町職員の給与に関する条例(昭和31年白川町条例第14号)第5条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え)

5 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

附則別表第1 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第3項関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

給料月額

 

164,200

173,400

217,900

226,800

293,800

32号給

342,100

352,400

359,100

369,900

393,400

405,000

403,200

415,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165,800

175,000

219,900

228,800

296,000

305,400

344,500

354,800

361,900

372,700

397,000

408,600

406,900

418,800

167,400

176,600

221,900

230,800

298,200

307,600

346,900

357,200

364,700

375,500

400,600

412,200

410,600

422,500

169,000

178,200

223,900

232,800

300,400

309,800

349,300

359,600

367,500

378,300

404,200

415,800

414,300

426,200

170,600

179,800

225,900

234,800

302,600

312,000

351,700

362,000

370,300

381,100

407,800

419,400

418,000

429,900

(平成4年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(期末手当に関する経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の第27条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年12月18日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条第2項の改正規定(「(土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額)」)を削る部分を除く。)及び同条第3項の改正規定(「前項」を「前2項」に改める部分及び同項を同条第4項とする部分を除く。)は平成5年1月1日から、第15条第2号の改正規定、第23条第2項の改正規定(「(土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額)」)を削る部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「前項」を「前2項」に改める部分及び同項を同条第4項とする部分に限る。)及び同条第2項の次に1項を加える改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の白川町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

3 白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年白川町条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の白川町職員の給与に関する条例(昭和31年白川町条例第14号)第5条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

5 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

6 改正条例附則第10項の町の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の町の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の白川町職員の給与に関する条例第10条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例の施行の際居住していた住居の家賃が月額2万2,900円以上に変更になること。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第3項関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

給料月額

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

173,400

180,700

226,800

234,200

305,400

313,000

352,400

360,800

369,900

370,400

405,000

413,900

415,100

424,200

175,000

182,300

228,800

236,200

307,600

315,200

354,800

363,200

372,700

381,200

408,600

417,500

418,800

427,900

176,600

183,900

230,800

238,200

309,800

319,400

357,200

365,600

375,500

384,000

412,200

421,100

422,500

431,600

178,200

185,500

232,800

240,200

312,000

319,600

359,600

368,000

378,300

386,800

415,800

424,700

426,200

435,300

179,800

187,100

234,800

242,200

314,200

321,800

362,000

370,400

381,100

389,600

419,400

428,300

429,900

439,000

(平成5年3月26日規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月20日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の白川町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

2 白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年白川町条例第16号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)を旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の白川町職員の給与に関する条例(昭和31年白川町条例第14号)第5条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第2項関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

180,700

184,600

234,200

239,100

313,000

318,700

360,800

367,200

378,400

384,900

413,900

420,900

424,200

431,300

448,300

455,700

182,300

186,200

236,200

241,100

315,200

320,900

363,200

369,600

381,200

387,700

417,500

424,500

427,900

435,000

452,100

459,500

183,900

187,800

238,200

243,100

317,400

323,100

365,600

372,000

384,000

390,500

421,100

428,100

431,600

438,700

455,900

463,300

185,500

189,400

240,200

245,100

319,600

325,300

368,000

374,400

386,800

393,300

424,700

431,700

435,300

442,400

459,700

467,100

187,100

191,000

242,200

247,100

321,800

327,500

370,400

376,800

389,600

396,100

428,300

435,300

439,000

446,100

463,500

470,900

(平成6年3月31日規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月16日規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成6年12月16日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条及び第23条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の白川町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

3 白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年白川町条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の白川町職員の給与に関する条例(昭和31年白川町条例第14号)第5条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

5 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第3項関係)

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

184,600

186,700

239,100

242,200

318,700

322,300

367,200

371,000

384,900

388,900

420,900

425,200

431,300

435,700

455,700

460,400

186,200

188,300

241,100

244,200

320,900

324,500

369,600

373,400

387,700

391,700

424,500

428,800

435,000

439,400

459,500

464,200

187,800

189,900

243,100

246,200

323,100

326,700

372,000

375,800

390,500

394,500

428,100

432,400

438,700

443,100

463,300

468,000

189,400

191,500

245,100

248,200

325,300

328,900

374,400

378,200

393,300

397,300

431,700

436,000

442,400

446,800

467,100

471,800

191,000

193,100

247,100

250,200

327,500

331,100

376,800

380,600

396,100

400,100

435,300

439,600

446,100

450,500

470,900

475,600

(平成7年3月28日規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月23日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月18日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の5の次に2条を加える改正規定及び第15条の2の次に7条を加える改正規定並びに第23条、別記第1号様式の2の2、別記第1号様式の3及び別記第2号様式の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の白川町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

3 白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年白川町条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表のアからウまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の白川町職員の給与に関する条例(昭和31年白川町条例第14号)第5条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

5 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第3項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

186,700

188,700

242,200

244,900

322,300

323,900

371,000

372,700

388,900

390,700

425,200

427,100

435,700

437,700

460,400

462,600

188,300

190,300

244,200

246,900

324,500

326,100

373,400

375,100

391,700

393,500

428,800

430,700

439,400

441,400

464,200

466,400

189,900

191,900

246,200

248,900

326,700

328,300

375,800

377,500

394,500

396,300

432,400

434,300

443,100

445,100

468,000

470,200

191,500

193,500

248,200

250,900

328,900

330,500

378,200

379,900

397,300

399,100

436,000

437,900

446,800

448,800

471,800

474,000

193,100

195,100

250,200

252,900

331,100

332,700

380,600

382,300

400,100

401,900

439,600

441,500

450,500

452,500

475,600

477,800

イ 医療職給料表(1)の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

5級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

23号給

23号給

28号給

28号給

30号給

30号給

27号給

27号給

23号給

23号給

238,900

241,600

304,300

306,500

372,600

374,400

391,400

393,300

430,100

432,100

240,900

243,600

306,500

308,700

375,000

376,800

394,200

396,100

433,700

435,700

242,900

245,600

308,700

310,900

377,400

379,200

397,000

398,900

437,300

439,300

244,900

247,600

310,900

313,100

379,800

381,600

399,800

401,700

440,900

442,900

246,900

249,600

313,100

315,300

382,200

384,000

402,600

404,500

444,500

446,500

ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

5級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

40号給

40号給

38号給

38号給

31号給

31号給

28号給

28号給

24号給

24号給

41号給

321,100

373,400

375,300

401,400

403,200

412,700

415,400

434,200

436,200

323,300

325,300

375,800

377,700

403,900

405,700

415,300

418,000

436,900

438,900

325,500

327,500

378,200

380,100

406,400

408,200

417,900

420,600

439,600

441,600

327,700

329,700

380,600

382,500

408,900

410,700

420,500

423,200

442,300

444,300

329,900

331,900

383,000

384,900

411,400

413,200

423,100

425,800

445,000

447,000

(平成8年12月20日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の白川町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

3 白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年白川町条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表のアからウまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の白川町職員の給与に関する条例(昭和31年白川町条例第14号)第5条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

5 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第3項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

188,700

190,800

244,900

247,800

323,900

325,600

372,700

374,600

390,700

392,700

427,100

429,300

437,700

440,000

462,600

465,000

190,300

192,400

246,900

249,800

326,100

327,800

375,100

377,000

393,500

395,500

430,700

432,900

441,400

443,700

466,400

468,800

191,900

194,000

248,900

251,800

328,300

330,000

377,500

379,400

396,300

398,300

434,300

436,500

445,100

447,400

470,200

472,600

193,500

195,600

250,900

253,800

330,500

332,200

379,900

381,800

399,100

401,100

437,900

440,100

448,800

451,100

474,000

476,400

195,100

197,200

252,900

255,800

332,700

334,400

382,300

384,200

401,900

403,900

441,500

443,700

452,500

454,800

477,800

480,200

イ 医療職給料表(1)の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

5級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

23号給

23号給

28号給

28号給

30号給

30号給

27号給

27号給

23号給

23号給

241,600

244,500

306,500

309,000

374,400

377,000

393,300

396,000

432,100

435,000

243,600

246,500

308,700

311,200

376,800

379,400

396,100

398,800

435,700

438,600

245,600

248,500

310,900

313,400

379,200

381,800

398,900

401,600

439,300

442,200

247,600

250,500

313,100

315,600

381,600

384,200

401,700

404,400

442,900

445,800

249,600

252,500

315,300

317,800

384,000

386,600

404,500

407,200

446,500

449,400

ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

5級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

41号給

41号給

38号給

38号給

31号給

31号給

28号給

28号給

24号給

24号給

325,300

327,300

375,300

377,500

403,200

405,900

415,400

418,300

436,200

439,200

327,500

329,500

377,700

379,900

405,700

408,400

418,000

420,900

438,900

441,900

329,700

331,700

380,100

382,300

408,200

410,900

420,600

423,500

441,600

444,600

331,900

333,900

382,500

384,700

410,700

413,400

423,200

426,100

444,300

447,300

334,100

336,100

384,900

387,100

413,200

415,900

425,800

428,700

447,000

450,000

(平成9年4月23日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(基準額に関する経過措置)

2 白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年白川町条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第8項の町長が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の町長が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があつた場合(次号に掲げる場合を除く。) 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額

 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正条例による改正前の白川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第16条の3第2項に定める額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に定める額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があつた場合を含む。) 改正条例附則第8項に規定する平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて白川町職員の給与に関する条例(昭和31年白川町条例第14号)第9条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあつては、平成8年度基準日における給料の月額)又は一般職の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。(以下「給与法」という。)の規定による平成8年度基準日における指定職俸給表1号俸の俸給月額のいずれか低い額に100分の7を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があつた場合にあつては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち改正前の条例第16条の3第2項に定める額の最も低い世帯等の区分。)に応じて同項に定める額を合算した額

 アに該当する場合以外の場合 改正条例附則第8項に規定する合算した額

(2) 平成9年2月28日における職員の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年白川町条例第30号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第6項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定寒冷地手当額を受けることとなるとき当該暫定寒冷地手当額(その額が給与法の規定による平成8年度基準日における指定職俸給表1号俸の俸給月額に100分の7を乗じて得た額と平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の条例第16条の3第2項に定める額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)

(平成9年12月18日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定及び第30条の5の改正規定を除く。)による改正後の白川町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

3 白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年白川町条例第36号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表のアからウまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の白川町職員の給与に関する条例(昭和31年白川町条例第14号)第5条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

5 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。

(平成10年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第3項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

190,800

192,900

247,800

250,600

325,600

327,200

374,600

376,500

392,700

394,700

429,300

431,500

440,000

442,300

465,000

467,400

192,400

194,500

249,800

252,600

327,800

329,300

377,000

378,900

395,500

397,500

432,900

435,100

443,700

446,000

468,800

471,200

194,000

196,100

251,800

254,600

330,000

331,400

379,400

381,300

398,300

400,300

436,500

438,700

447,400

449,700

472,600

475,000

195,600

197,700

253,800

256,600

332,200

333,500

381,800

383,700

401,100

403,100

440,100

442,300

451,100

453,400

476,400

478,800

197,200

199,300

255,800

258,600

334,400

335,600

384,200

386,100

403,900

405,900

443,700

445,900

454,800

457,100

480,200

482,600

イ 医療職給料表(1)の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

5級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

23号給

23号給

28号給

28号給

30号給

30号給

27号給

27号給

23号給

23号給

244,500

247,100

309,000

311,400

377,000

379,300

396,000

398,400

435,000

437,600

246,500

249,000

311,200

313,500

379,400

381,700

398,800

401,200

438,600

441,200

248,500

250,900

313,400

315,600

381,800

384,100

401,600

404,000

442,200

444,800

250,500

252,800

315,600

317,700

384,200

386,500

404,400

406,800

445,800

448,400

252,500

254,700

317,800

319,800

386,600

388,900

407,200

409,600

449,400

452,000

ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

5級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

41号給

41号給

38号給

38号給

31号給

31号給

28号給

28号給

24号給

24号給

327,300

329,100

377,500

379,600

405,900

408,300

418,300

420,800

439,200

441,800

329,500

331,200

379,900

382,000

408,400

410,800

420,900

423,400

441,900

444,500

331,700

333,300

382,300

384,400

410,900

413,300

423,500

426,000

444,600

447,200

333,900

335,400

384,700

386,800

413,400

415,800

426,100

428,600

447,300

449,900

336,100

337,500

387,100

389,200

415,900

418,300

428,700

431,200

450,000

452,600

(平成10年12月6日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の白川町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

3 白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年白川町条例第23号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表のアからウまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の白川町職員の給与に関する条例(昭和31年白川町条例第14号)第5条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下「超過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるもの及び切替日の前日において56歳に達している職員で切替日における号給が職務の級における最高の号給より下位の号給となるもの(切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員に限る。)については、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日の前日において56歳に達していない職員で切替日における号給が職務の級における最高の号給より下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

5 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第3項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

192,900

194,400

250,600

252,700

327,200

328,300

376,500

378,000

394,700

396,300

431,500

433,200

442,300

444,100

467,400

469,300

194,500

196,000

252,600

254,700

329,300

330,300

378,900

380,400

397,500

399,100

435,100

436,800

446,000

447,800

471,200

473,100

196,100

197,600

254,600

256,700

331,400

332,300

381,300

382,800

400,300

401,900

438,700

440,400

449,700

451,500

475,000

476,900

197,700

199,200

256,600

258,700

333,500

334,300

383,700

385,200

403,100

404,700

442,300

444,000

453,400

455,200

478,800

480,700

199,300

200,800

258,600

260,700

335,600

336,300

386,100

387,600

405,900

407,500

445,900

447,600

457,100

458,900

482,600

484,500

イ 医療職給料表(1)の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

5級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

23号給

23号給

28号給

28号給

30号給

30号給

27号給

27号給

23号給

23号給

247,100

249,200

311,400

313,200

379,300

381,100

398,400

400,300

437,600

439,600

249,000

251,100

313,500

315,200

381,700

383,500

401,200

403,100

441,200

443,200

250,900

253,000

315,600

317,200

384,100

385,900

404,000

405,900

444,800

446,800

252,800

254,900

317,700

319,200

386,500

388,300

406,800

408,700

448,400

450,400

254,700

256,800

319,800

321,200

388,900

390,700

409,600

411,500

452,000

454,000

ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

5級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

41号給

41号給

38号給

38号給

31号給

31号給

28号給

28号給

24号給

24号給

329,100

330,500

379,600

381,300

408,300

410,200

420,800

422,800

441,800

443,900

331,200

332,500

382,000

383,700

410,800

412,700

423,400

425,400

444,500

446,600

333,300

334,500

384,400

386,100

413,300

415,200

426,000

428,000

447,200

449,300

335,400

336,500

386,800

388,500

415,800

417,700

428,600

430,600

449,900

452,000

337,500

338,500

389,200

390,900

418,300

420,200

431,200

433,200

452,600

454,700

(平成11年12月20日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。ただし、その額が切替日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)に達しない職員の新給料月額は、旧給料月額とする。

切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の旧給料月額-切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額)/切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額

(期間の通算)

3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の白川町職員の給与に関する条例(昭和31年白川町条例第14号)第5条第3項ただし書の規定又は白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年白川町条例第23号)附則第8項又は第9項の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

(平成12年10月2日規則第24号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月14日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の白川町職員の給与の支給に関する規則附則第7項から第11項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年6月28日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。ただし、白川町の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年白川町条例第26号)第9条に規定する特定法人に退職派遣された者にあつては平成14年3月31日から適用する。

(平成14年12月25日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第4項から第7項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。

(雑則)

2 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成15年11月28日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において白川町職員の給与に関する条例(昭和31年白川町条例第31号。以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算式した額とする。

施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額

3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の給与条例第5条第3項ただし書の規定又は白川町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成10年白川町条例第23号)附則第8項から第9項までの規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

(改正条例附則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

4 白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年白川町条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第5項の町の規則で定める職員は、平成15年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の給与条例第17条第1項後段又は第20条第7項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であつて、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例第1条の規定による改正前の給与条例第17条第1項後段、第18条第1項後段又は第20条第7項の規定の適用を受けたものにあつては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となつた者であつて、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。

(1) 特別職に属する町の職員(非常勤である者を除く。)

(2) 国家公務員又は職員以外の地方公務員

(3) 退職派遣者

(新たに職員となつた者の改正条例附則第5項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

5 改正条例附則第5項第1号の町の規則で定めるものは、平成15年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となつた者であつて、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。

6 改正条例附則第5項第1号の町の規則で定める日は、平成15年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となつた日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて第4項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となつた場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。

(在職しなかつた期間等がある職員の改正条例附則第5項第1号の月数の算定)

7 改正条例附則第5項第1号の町の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかつた期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であつて、平成15年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第4項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第19条の2の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 給与条例附則第9項若しくは育児休業法第9条第2項により給与を減額された期間又は白川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年白川町条例第22号)第17条第2項の規定による承認若しくは同条第3項の規定による許可を受けて勤務しなかつたことにより給与を減額された期間

(5) 給与条例第11条の規定により給与を減額された期間(前号に該当する期間を除く。)

8 改正条例附則第5項第1号の町の規則で定める月数は、平成15年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であつて、その月について支給された給料の額が改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に1.07を乗じて得た額(次項において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(端数計算)

9 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

10 附則第2項から前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(白川町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

11 白川町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成14年白川町規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年3月15日規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月28日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月29日から施行する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年白川町条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第2項の町の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員

(2) 休職にされている職員(前号に掲げる職員を除く。)のうち、条例第20条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員

(3) 停職にされている職員

(4) 専従許可を受けている職員

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員

(6) 条例第19条の2の規定の適用を受ける職員

(7) 公益法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員

(8) この規則の施行日以降に新たに採用された職員(当該施行日以降に、職員以外の地方公務員等であつた者が引き続き給料表の適用を受ける職員となり在職することとなつた場合において、任用の事情、当該施行日の前日から当該在勤することとなつた日の前日までの間における勤務地等を考慮して改正条例附則第2項の規定により寒冷地手当を支給される職員である者との権衡上必要があると認められる場合を除く。)

(寒冷地手当の支給日)

3 改正条例附則第2項の規定により支給する寒冷地手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平成17年3月25日規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において白川町職員の給与に関する条例(昭和31年白川町条例第14号。以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。

施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額

3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の給与条例第5条第3項ただし書の規定又は白川町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成10年白川町条例第23号)附則第8項及び第9項の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

(平成17年改正条例の施行の日における昇格又は降格の特例)

4 白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年白川町条例第33号)の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして白川町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成元年白川町規則第10号)第21条又は第22条の規定を適用する。

(雑則)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成18年12月21日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において白川町職員の給与に関する条例(昭和31年白川町条例第14号。以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた附則別表第1の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第1に定める号給

(2) 旧級が行政職務給料表の1級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第1の旧給料月額欄に掲げられていないもの 町長の定める号給

(3) 前各号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年白川町条例第8号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の支給については、この項から附則第11項までに定めるところによる。

(定義)

4 この項から附則第11項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 初任給規則 白川町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成元年白川町規則第10号)をいう。

(2) 改正前の初任給規則 白川町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年白川町規則第14号)による改正前の初任給規則をいう。

(3) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない初任給規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

(4) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正条例附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあつては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)をいう。

(5) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(6) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 白川町の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年白川町条例第26号。以下「公益法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣されていた期間

 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をしていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業(公益法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員にあつては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業)をしていた期間

 白川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年白川町条例第22号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間

(7) 復職時調整 初任給規則第40条、白川町職員の育児休業等に関する条例(平成4年白川町条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第9条又は公益法人等派遣条例第6条若しくは第15条の規定による号給の調整をいう。

(8) 人事交流等職員 切替日以降に、国家公務員、職員以外の地方公務員その他町長の定めるこれらに準ずる者であつた者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となつた者をいう。

(平成18年改正条例附則第7項の町の規則で定める職員)

5 平成18年改正条例附則第7項の町の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員

(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(3) 切替日前に休職等期間がある職員であつて、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(4) 切替日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(次項第4号において「育児短時間勤務」という。)を始めた職員

(5) 切替日以降に町長の承認を得てその号給を決定された職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(6) 切替日以降に平成18年改正条例附則第7項の規定による給料を支給される職員でなくなつた職員

(平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の支給)

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなつた職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であつて、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前項第6号に掲げる職員(第1号に掲げる場合に該当することとなつた職員を除く。)及び第1号に掲げる場合に該当することとなつた職員であつて切替日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があつたものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あつた場合にあつては、切替日の前日にそれらの異動が順次あつたものとした場合。同号において同じ。)に同項第6号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があつたものとした場合に、改正前の初任給規則第23条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(白川町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年白川町条例第30号)の施行の日(以下「基準日」という。)において、平成21年4月2日から平成22年1月1日までの間に職員(給与条例第19条の2に規定する職員を除く。)以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ平成18年改正条例附則別表第4の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)である者(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であつて切替日の前日に当該異動があつたものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあつては、当該給料月額に相当する額に100分の99.67を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))

(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあつては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあつては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の初任給規則第22条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあつては、当該給料月額に相当する額に100分の99.67を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給規則第40条又は平成18年改正条例附則第16項若しくは第18項の規定による改正前の育児休業条例第7条第1項若しくは公益法人等派遣条例第6条若しくは第15条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあつては、当該給料月額に相当する額に100分の99.67を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))

(4) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあつては、当該給料月額に相当する額に100分の99.67を乗じて得た額)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 アに掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあつては、当該給料月額に相当する額に100分の99.67を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(5) 町長の承認を得てその号給を決定された場合又は町長の定めるこれに準ずる場合 町長の定める額

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であつて、その者の受ける給料月額が町長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(平成18年改正条例附則第9項の規定による給料の支給)

8 人事交流等職員(当該人事交流等職員となつた日以降に附則第6項各号に掲げる場合に該当することとなつた職員を除く。)であつて、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となつたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(町長の定める職員にあつては町長の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となつた職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となつたものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあつては当該給料月額に相当する額に100分の99.67を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第5項第6号に掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となつたものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

9 人事交流等職員であつて、当該人事交流等職員となつた日以降に附則第6項各号に掲げる場合に該当することとなつたものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の額に相当する額を、同条例附則第9項の規定による給料として支給する。

(端数計算)

10 平成18年改正条例附則第7項から第9項の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該給料の額とする。

(附則第3項から第9項までの規定により難い場合の措置)

11 平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の支給について、附則第3項から前項までの規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上

6月未満

6月以上

9月未満

9月以上

12月未満

12月以上

4級

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

(平成19年3月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 白川町職員の給与に関する条例(昭和31年白川町条例第14号。以下「給与条例」という。)第8条の3の規定により、管理職手当を支給する職員のうち、この規則による改正後の白川町職員の給与の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第2条の2第3項及び第4項の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあつては、当該経過措置基準額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の額のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であつて、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分職員(同日において占めていた職に係る旧区分(当該職に関し、この規則による改正前の白川町職員の給与の支給に関する規則第2条の2第1項に規定する表により定められていた管理職手当の支給割合について、次の表の左欄に掲げる区分に従い同表の右欄に掲げる新規則第2条の2第2項に規定する管理職手当の区分に相当する区分に読み替えた場合における当該区分をいう。以下同じ。)に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員であつて施行日以後に当該職に相当する職を占めるものをいう。第3号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当の額(白川町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年白川町条例第30号)の施行の日(以下この項において「基準日」という。)において、平成21年4月2日から平成22年1月1日までの間に職員(給与条例第19条の2に規定する職員を除く。)以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年白川町条例第8号)附則別表第4の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)である者にあつては、当該管理職手当に100分の99.67を乗じて得た額)

100分の10

1種

100分の7

2種

100分の3

3種

(2) 同一給料表適用職員であつて、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。第4号において同じ。) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(基準日において減額改定対象職員である者にあつては、当該管理職手当に100分の99.67を乗じて得た額)

(3) 同一給料表適用職員であつて、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(基準日において減額改定対象職員である者にあつては、当該管理職手当に100分の99.67を乗じて得た額)

(4) 同一給料表適用職員であつて、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(基準日において減額改定対象職員である者にあつては、当該管理職手当に100分の99.67を乗じて得た額)

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当の額(基準日において減額改定対象職員である者にあつては、当該管理職手当に100分の99.67を乗じて得た額)

(6) 前各号に掲げる職員のほか、その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして町長が定める職員 前各号の規定に準じて町長が定める額

(平成20年3月17日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月24日規則第18号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年11月10日規則第21号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第23号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月28日規則第28号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月26日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条から第4条の規定は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年1月1日前から引き続き結核性疾患による白川町職員の給与に関する条例(昭和31年白川町条例第14号)附則第9項に規定する病気休暇又は就業禁止の措置により勤務しない職員に対する改正後の第21条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「1の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年1月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」と、同条第4項中「他の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年1月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」とする。

(平成23年4月21日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年改正条例附則第3項の町の規則で定める職員)

第2条 白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第10号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項の町の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)以降に初任給基準異動(給料表の適用を異にしない白川町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。次条第1項第1号において同じ。)をした職員

(2) 切替日以降に降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。次条第1項第2号において同じ。)をした職員

(3) 切替日以降に降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。次条第1項第2号において同じ。)をした職員

(4) 切替日前に次に掲げる期間(この号及び次条第1項第3号において「休職等期間」という。)がある職員であつて、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(白川町職員の初任給、昇格、昇任等に関する規則第40条、育児休業法第8条、公益法人等派遣条例第6条の規定による号給の調整をいう。次条第1項第3号において同じ。)をされたもの

 法第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間

 勤務時間条例第11条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間

 公益法人等派遣条例第2条第1項に規定する職員派遣をされていた期間

 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間

 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしていた期間

(5) 切替日以降に育児短時間勤務等(育児休業法第10条第1項又は第17条の規定による勤務をいう。次条第1項第4号において同じ。)を開始し、又は終了した職員

(6) 切替日以降に再任用職員異動(法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。次条第1項第5号において同じ。)をした職員

(7) 切替日以降に町長の承認を得てその号給を決定された職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(平成27年改正条例附則第4項の規定による給料の支給)

第3条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなつた職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であつて、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成27年改正条例附則第4項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があつたものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あつた場合にあつては、切替日の前日にそれらの異動が順次あつたものとした場合)に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 降格をした場合(第6号に掲げる場合を除く。)又は降号をした場合 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格又は降号を2回以上した場合にあつては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(4) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務等をしている職員 平成27年改正条例第3条の規定による改正前の条例(次号において「改正前の条例」という。)別表第1の給料表に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が受けていた号給に応じた額(ロにおいて「切替前給料表による給料月額」という。)に、育児休業法第10条第1項により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 育児短時間勤務等を終了した職員(イに掲げる職員を除く。) 切替前給料表による給料月額

(5) 再任用職員異動をした場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 当該再任用職員異動後において常時勤務を要する職を占める職員 改正前の条例別表第1の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(ロにおいて「切替前の再任用給料月額」という。)

 当該再任用職員異動後において法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員 切替前の再任用給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(6) 町長の承認を得てその号給を決定された場合又は町長の定めるこれに準ずる場合 町長の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であつて、その者の受ける給料月額が町長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成27年改正条例附則第4項の規定による給料として支給する。

(平成27年改正条例附則第5項の規定による給料の支給)

第4条 人事交流等職員(切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員に勤務する者その他町長の定めるこれらに準ずる者であつた者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となつた者をいう。以下この条において同じ。)(当該人事交流等職員となつた日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなつた職員を除く。)であつて、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となつたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(町長の定める職員にあつては、町長の定める額)に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在職していた者であつて、切替日以降に平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を支給される職員でなくなつたものを除く。)には、その差額に相当する額を、平成27年改正条例附則第5項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であつて、当該人事交流等職員となつた日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなつたものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成27年改正条例附則第4項の規定による給料の額に相当する額を、平成27年改正条例附則第5項の規定による給料として支給する。

(端数計算)

第5条 平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該給料の額とする。

(この規則により難い場合の措置)

第6条 平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(単身赴任手当の月額に関する特例)

第7条 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における平成27年改正条例附則第7項の規定により読み替えられた条例第10条の4第2項に規定する30,000円を超えない範囲内で町の規則で定める額は、26,000円とする。

(経過措置)

第8条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の白川町職員の給与の支給に関する規則第26条及び第28条の2の規定は適用せず、改正前の白川町職員の給与の支給に関する規則第26条及び第28条の2の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月3日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(単身赴任手当の月額に関する特例)

2 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間における白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第10号)附則第7項の規定により読み替えられた白川町職員の給与に関する条例(昭和31年条例第14号)第10条の4第2項に規定する30,000円を超えない範囲内で町の規則で定める額は、30,000円とする。

(平成28年3月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月25日規則第13号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成28年12月22日規則第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の白川町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年改正条例附則第3条の規定が適用されるまでの間の読替え)

第2条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第9条第2項及び第9条の3第2号中「条例第10条第1項」とあるのは、「白川町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第10号)附則第3条の規定により読み替えられた条例第10条第1項」とする。

(平成30年3月30日規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日より施行する。

(平成30年6月19日規則第8号)

この規則は、白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第21号)の施行の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年1月18日規則第2号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の白川町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の白川町職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月29日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年8月1日規則第14号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和4年9月30日規則第15号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(白川町職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年白川町条例第27号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第4条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第4条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第4条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第4条第1項

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第3条の規定による改正後の白川町職員の給与の支給に関する規則第2条の2第3項の規定の適用については、同項中「別表第1の2」とあるのは、「別表第1の3」とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の白川町職員の給与の支給に関する規則第2条の2第4項、第22条の4、第26条の2及び第26条の4の規定を適用する。

3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の白川町職員の給与の支給に関する規則第30条の5第1項及び第30条の6第1項の規定を適用する。

第6条 次に掲げる事由が生じた暫定再任用職員のうち、白川町職員の給与に関する条例(昭和31年白川町条例第14号)第10条の3第1項第1号又は第3号に掲げる職員であつて、白川町職員の給与の支給に関する規則第15条の9第2号に規定する常例にあるものは、同条例第10条の3第4項の同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員とする。

(1) 令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項又は第7条第1項の規定による採用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(以下「令和5年旧法」という。)第28条の2第1項の規定により退職した日(令和5年旧法第28条の3又は令和3年改正法附則第3条第5項若しくは第6項の規定により勤務した後退職した日及び令和5年旧法第28条の4第1項、第28条の5第1項若しくは第28条の6第1項若しくは第2項又は令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項若しくは第7条第1項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。以下同じ。)をされたこと。

(2) 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定による採用(地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した日(同法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した日及び同法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項若しくは第7条第3項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。以下同じ。)の翌日におけるものに限る。以下同じ。)をされたこと。

第7条 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員に対する第3条の規定による改正後の白川町職員の給与の支給に関する規則第15条の9の規定の適用については、同条第2号イ中「退職した日」とあるのは、「退職した日(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。

第8条 次に掲げる事由の発生に伴い、住居を移転し、白川町職員の給与の支給に関する規則第19条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員であつて、当該事由の発生の直前の住居から当該事由の発生の直後に在勤する公署に通勤することが同規則第19条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものとなつた暫定再任用職員は、白川町職員の給与に関する条例第10条の4第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員とする。

(1) 令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項又は第7条第1項の規定による採用をされたこと。

(2) 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定による採用をされたこと。

2 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員に対する第3条の規定による改正後の白川町職員の給与の支給に関する規則第19条の5第2項の規定の適用については、同項第1号中「退職した日」とあるのは、「退職した日(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。

3 この規則の施行の日前に、第3条の規定による改正前の白川町職員の給与の支給に関する規則第19条の5第2項第1号に該当する採用をされた職員については、同項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

別表第1(第2条の2及び第2条の3関係)

任命権者

機関

区分

町長

本庁

参事

1種

課長、室長

2種

専門監、包括支援センター長

3種

議会

事務局

事務局長

2種

教育委員会

事務局

課長

2種

教育主幹

5種

専門監

3種

保育園

園長

4種

公民館

公民館長

4種

給食センター

事務長

4種

備考

1 別表第1に掲げる職を占める職員が、同表に掲げる他の職を兼ねる場合においてはその兼ねる職に係る管理職手当は支給しない。

2 別表第1に掲げる職を占める職員以外の職員が、同表に掲げる職について代理又は心得等としてその職の職務を行う場合は、町長の承認を得た場合に限り、その代理又は心得等に係る職について定める管理職手当を支給する。

別表第1の2(第2条の2関係)

行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当の額

7級

1種

50,000円

2種

40,000円

3種

30,000円

6級

2種

35,000円

3種

30,000円

4種

25,000円

5種

40,000円

5級以下

3種

30,000円

4種

25,000円

5種

40,000円

備考

別表第1に掲げる職のうち、この表に掲げられていない管理職手当の額を定める特段の事情があると町長が認める職を占める職員に支給する管理職手当の額については、当該職員の属する職務の級及び当該職の区分を考慮して、次の各号に掲げる額の範囲内で町長が別に定める額とする。

(1) 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より1段高い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当の額未満の額

(2) 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より1段低い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当の額を超える額

(3) 当該職員の属する職務の級より上位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当の額の区分があるときは、当該管理職手当の額未満の額

(4) 当該職員の属する職務の級より下位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当の額の区分があるときは、当該管理職手当の額を超える額

別表第1の3(第2条の2関係)

行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当の額

5級以下

3種、4種

25,000円

備考

別表第1に掲げる職のうち、この表に掲げられていない管理職手当の額を定める特段の事情があると町長が認める職を占める職員に支給する管理職手当の額については、当該職員の属する職務の級及び当該職の区分を考慮して、町長が別に定める額とする。

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白川町職員の給与の支給に関する規則

昭和38年3月14日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和38年3月14日 規則第1号
昭和38年4月1日 規則第2号
昭和39年4月20日 規則第4号
昭和39年12月1日 規則第8号
昭和39年12月25日 規則第9号
昭和40年1月26日 規則第2号
昭和41年2月10日 規則第1号
昭和42年1月31日 規則第1号
昭和43年2月1日 規則第2号
昭和43年3月9日 規則第4号
昭和44年1月31日 規則第3号
昭和44年6月10日 規則第11号
昭和44年12月20日 規則第17号
昭和46年3月15日 規則第2号
昭和47年1月21日 規則第2号
昭和47年12月22日 規則第17号
昭和48年11月29日 規則第12号
昭和49年4月30日 規則第7号
昭和49年12月25日 規則第20号
昭和50年3月27日 規則第3号
昭和50年12月18日 規則第15号
昭和51年6月25日 規則第9号
昭和51年12月22日 規則第14号
昭和52年12月22日 規則第13号
昭和54年1月19日 規則第1号
昭和54年12月20日 規則第6号
昭和55年3月26日 規則第3号
昭和55年12月20日 規則第12号
昭和56年4月30日 規則第8号
昭和56年12月24日 規則第16号
昭和57年3月31日 規則第4号
昭和57年12月20日 規則第11号
昭和58年7月16日 規則第8号
昭和58年7月28日 規則第10号
昭和58年12月19日 規則第12号
昭和59年5月11日 規則第9号
昭和59年9月19日 規則第13号
昭和59年12月22日 規則第22号
昭和60年3月20日 規則第5号
昭和61年1月21日 規則第2号
昭和61年8月1日 規則第17号
昭和61年8月30日 規則第18号
昭和62年1月28日 規則第1号
昭和62年12月17日 規則第17号
昭和63年12月22日 規則第13号
平成元年3月14日 規則第3号
平成元年12月22日 規則第15号
平成2年3月30日 規則第9号
平成2年5月22日 規則第18号
平成2年9月6日 規則第23号
平成2年12月25日 規則第29号
平成3年12月25日 規則第16号
平成4年3月30日 規則第9号
平成4年12月18日 規則第14号
平成5年3月26日 規則第3号
平成5年12月20日 規則第15号
平成6年3月31日 規則第6号
平成6年12月16日 規則第16号
平成6年12月16日 規則第17号
平成7年3月28日 規則第5号
平成7年6月23日 規則第9号
平成7年12月18日 規則第19号
平成8年12月20日 規則第19号
平成9年4月23日 規則第12号
平成9年12月18日 規則第19号
平成10年1月20日 規則第1号
平成10年12月16日 規則第24号
平成11年12月20日 規則第29号
平成12年10月2日 規則第24号
平成13年3月28日 規則第9号
平成13年3月28日 規則第10号
平成14年3月14日 規則第5号
平成14年6月28日 規則第19号
平成14年12月25日 規則第27号
平成15年11月28日 規則第14号
平成16年3月15日 規則第10号
平成16年10月28日 規則第20号
平成17年3月25日 規則第10号
平成17年12月28日 規則第41号
平成18年12月21日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第21号
平成20年3月17日 規則第3号
平成20年4月1日 規則第9号
平成20年9月24日 規則第18号
平成20年11月10日 規則第21号
平成21年3月30日 規則第11号
平成21年5月25日 規則第16号
平成21年11月30日 規則第23号
平成21年12月28日 規則第28号
平成22年3月31日 規則第6号
平成22年4月26日 規則第12号
平成22年12月1日 規則第20号
平成23年4月21日 規則第12号
平成25年3月29日 規則第10号
平成26年3月31日 規則第9号
平成27年3月31日 規則第5号
平成28年3月3日 規則第1号
平成28年3月29日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第9号
平成28年7月25日 規則第13号
平成28年12月22日 規則第21号
平成30年3月30日 規則第18号
平成30年6月19日 規則第8号
平成31年1月18日 規則第2号
平成31年3月29日 規則第7号
令和3年8月1日 規則第14号
令和4年4月1日 規則第5号
令和4年9月30日 規則第15号
令和5年3月31日 規則第14号