○白川町非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する要綱
平成23年3月1日
訓令乙第1号
白川町日日雇用職員の雇用、労働条件等に関する要綱(平成12年白川町訓令乙第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、法令その他特別に定めのあるもののほか、白川町職員定数条例(昭和40年白川町条例第8号)に定める職員(以下「常勤職員」という。)以外の一般職に属する非常勤職員の任用、勤務時間、給与その他の勤務条件等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において非常勤職員等とは、次に掲げるものをいう。
(1) 非常勤職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条第1項の規定により任用された職員をいう。
(2) 臨時的任用職員 法第22条第5項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育休法」という。)第6条第1項の規定に基づき、臨時的に任用される職員をいう。
(任用)
第3条 非常勤職員等は、選考により法第16条各号の規定に該当しない者から任用するものとする。
(任用期間)
第4条 任用期間(以下「任期」という。)は、次の各号に定めるところによる。
(1) 非常勤職員の任期は、1年以内とする。ただし、引き続き任用する必要がある場合の更新後の任期は、1年以内とする。
(2) 臨時的任用職員のうち育休法第6条第1項の規定に基づき、臨時的に任用される職員の任期は、当該育児休業の承認期間の範囲内で必要と認める期間とする。
(3) 前号以外の臨時的任用職員の任期は、6月以内とする。ただし、引き続き任用する必要がある場合の更新後の任期は6月以内とする。
(任用手続)
第5条 非常勤職員等を任用しようとする所属の課等の長(以下「所属長」という。)は、非常勤職員等任用内申書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、任用しようとする日前7日までに、総務課長を経て町長の承認を受けなければならない。ただし、添付すべき書類のうち、職務の特殊性その他の事情により町長が特に認めた場合は、これらのものの一部又は全部を省略することができる。
(1) 任用しようとする者の履歴書
(2) 就業について資格免許等を要するときは、それを証する書類の写し
(3) 住民票
2 所属長は、任期が満了する場合において引き続き当該非常勤職員等を任用する必要がある場合は、非常勤職員等任期更新内申書(様式第2号)により更新しようとする日前7日までに、総務課長を経て町長の承認を受けなければならない。
4 所属長は、非常勤職員等台帳(様式第5号)を作成し、任用状況を明らかにしておかなければならない。
5 所属長は、就業記録報告書(様式第6号)を作成し、翌月10日までに総務課長に報告しなければならない。
(任用日等)
第6条 非常勤職員等の任用日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)第3条に規定する休日、1月2日(月曜日に当たる場合を除く。)及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで以外の日で、1月当たりの任用日数が20日以内となるよう所属長が定めるものとする。ただし、業務の性質上これにより難い場合は、1週間当たりの労働時間が38時間45分以内となるよう所属長が定める日とする。
(退職)
第7条 非常勤職員等の任期が満了したときは、当該期間を更新した場合を除き、当然退職するものとする。ただし、任期満了予定期限までの中途において自己の都合により退職する場合においては、書面をもって提出させるものとし、所属長は退職しようとする日前7日までに非常勤職員等退職承認書(様式第7号)により総務課長を経て町長の承認を受けるものとする。
(勤務時間)
第8条 非常勤職員等の勤務時間は、1日につき7時間45分を超えない範囲とし、その時間の割振り、休憩時間については常勤職員の例に準じて所属長が定める。
2 年次有給休暇の取得期間は、これを出勤したものとみなして取り扱うものとする。
3 年次有給休暇は、付与された年度の翌年度に限り、繰越すことができる。
4 年次有給休暇は、1勤務日を単位として与えなければならない。ただし、非常勤職員等が請求した場合で、その者に定められた勤務形態を考慮して所属長が適当と認めるときは、1勤務日の勤務時間の前半若しくは後半につき半日の年次有給休暇又は1時間を単位とした年次有給休暇を与えることができる。この場合において、半日の年次有給休暇にあっては2回をもって、1時間を単位とした年次有給休暇にあっては当該職員の1勤務日の勤務時間の時間数をもって、1勤務日の年次有給休暇とみなす。
(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。
(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。
(3) 地震、水害、火災その他の災害時において、通勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。
(4) その他町長が必要と認めるとき。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 就業の実績が良くないとき。
(4) その他公務員としてふさわしくない非行があった場合等町長が必要と認めたとき。
2 非常勤職員等が労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第19条の規定に該当する場合は、同条に規定する期間は解雇できない。ただし、同法第81条の規定によって打切補償を行う場合、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第19条に該当する場合及び地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「災害補償法」という。)第28条の3に該当する場合は、この限りでない。
3 非常勤職員等の解雇は、解雇通知書(様式第10号)を本人に交付して行うものとし、解雇の予告又は解雇予告手当の支給については、労基法第20条及び第21条の定めるところによる。
(服務)
第13条 非常勤職員等は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 所属長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念すること。
(2) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。
(3) 白川町の非常勤職員等として信用を傷つけ、又は不名誉な行為をしないこと。
(給与の種類)
第14条 白川町職員の給与に関する条例(昭和31年白川町条例第14号)第19条の2第1項に規定する給与の種類は、基本賃金のほか割増賃金、通勤手当とする。
(基本賃金)
第15条 基本賃金は、所定の労働時間に対する報酬をいう。
2 非常勤職員等の基本賃金は時間給又は月給で支給するものとし、基本賃金の額は勤務時間その他勤務条件等を考慮して町長が別に定める。
3 国庫補助事業等非常勤職員等の賃金額が国等の基準により定められており、前項に定める基本賃金で雇用することが困難な場合は、基本賃金の額と均衡を失しない限度において別に定めることができる。
(割増賃金)
第16条 任用時に明示した勤務時間以外に勤務することを命ぜられた非常勤職員等には、所定勤務時間7時間45分までの勤務した全時間に対し、勤務1時間につき前条に規定する基本賃金額を支給し、7時間45分を超えて勤務した全時間に対しては、勤務1時間につき同基本賃金額に100分の125以内(その勤務が午後10時から翌日の午前5時の間である場合は、100分の150以内)の率を乗じて得た額を、常勤職員の勤務を要しない日及び休日給が支給されることとなる日にあたる場合に勤務した全時間に対しては、勤務1時間につき同基本賃金額に100分の135以内の率を乗じて得た額を割増賃金として支給することができる。
2 月給で支給することとされている非常勤職員等の前項に規定する勤務時間1時間当たりの基本賃金額の算出方法は、常勤職員の例による。
(給与の支給日)
第17条 非常勤職員等の給与の計算期間は、月の初日から末日までの期間とし、この期間中の給与は翌月の21日に支給するものとする。ただし、同日が土曜日、日曜日又は祝日法に規定する休日に当たるときは、その日前において21日に最も近い日とする。
2 月給で支給することとされている非常勤職員等の給与の計算期間は、常勤職員の例による。
(通勤手当)
第18条 通勤手当は、別表第2に掲げる金額を支給する。
(1) 勤務場所を異にする異動があったとき。
(2) 住居又は通勤経路に変更があったとき。
3 総務課長は、非常勤職員等から前項の届出があったときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
4 通勤手当は、月の初日から末日までの間で勤務した日数に前項で決定された額を乗じて計算した額を翌月支払うものとする。
5 通勤手当は、これを受けている非常勤職員等にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日から支給額を改定する。ただし、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給の開始については、第18条第2項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日から行うものとする。
(費用弁償)
第19条 非常勤職員等が公務のため旅行したときは、白川町職員の旅費に関する条例(昭和32年白川町条例第22号)の規定に基づき行政職給料表1級の職務にある者の例により旅費を支給する。
(健康保険等)
第20条 非常勤職員等に対する健康保険法、厚生年金保険法及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の適用については、それぞれの法律の定めるところによる。
(公務災害補償等)
第21条 非常勤職員等の公務災害補償等については、労災保険法、災害補償法及び議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年白川町条例第4号)の定めるところによる。
附則
(施行日)
1 この訓令は、平成23年3月1日から施行する。
(白川町日日雇用職員の通勤手当の支給に関する規程の廃止)
2 白川町日日雇用職員の通勤手当の支給に関する規程(平成20年4月30日訓令乙第5号)は、廃止する。
(経過措置)
3 改正後の白川町非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する要綱の規定及び前項の規定は、平成23年4月1日以後に任用する非常勤職員等から適用し、同日前に雇用した日日雇用職員については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日訓令甲第12号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令乙第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月28日訓令乙第8号)
この訓令は、平成28年5月1日から施行し、6月支給の通勤手当から適用する。
附則(平成29年11月22日訓令乙第6号)
(施行日)
1 この訓令は、平成29年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の白川町非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する要綱の規定は、平成30年4月1日(以下「適用日」という。)以後に任用する非常勤職員等から適用し、同日前に任用した非常勤職員等については、なお従前の例による。
(継続勤務期間)
3 適用日前から白川町で任用され、適用日以後にこの要綱の規定により引き続き任用される非常勤職員等は、別表第1の継続勤務期間に適用日前の在職期間を加えるものとする。この場合において、その在職期間に1年未満の期間があるときは、これを切り捨てるものとする。
附則(平成31年4月1日訓令乙第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日訓令乙第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
1週間の所定勤務日数 | 1年間の所定勤務日数 | 任用の日から起算した継続勤務期間の区分に応じる年次有給休暇の日数 | ||||||
0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年以上 | ||
5日以上 | 217日以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
4日 | 169日から216日まで | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日から168日まで | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日から120日まで | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48日から72日まで | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
別表第2(第18条関係)
通勤距離 (片道) | 2km未満 | 2km以上5km未満 | 5km以上10km未満 | 10km以上15km未満 | 15km以上20km未満 | 20km以上25km未満 | 25km以上30km未満 | 30km以上35km未満 | 35km以上40km未満 | 40km以上 |
支給額 (日額) | 0円 | 70円 | 140円 | 230円 | 330円 | 420円 | 510円 | 610円 | 700円 | 790円 |