○白川町の外郭団体等が行う入札、契約及び検査の代行に関する要領
平成23年11月1日
訓令乙第4号
(趣旨)
第1条 町内の外郭団体及び公共的団体等が国及び地方公共団体から補助金又は交付金(以下「町の補助金等」という。)を受けて行う事業にかかる入札、契約及び検査(以下「契約事務等」という。)について、不正行為等に対する措置及び施工体制の適正化の措置がより適切に行われるよう、当該団体の依頼により町が契約事務等の一部又は全部を代行して行う際の基準を定めるものとする。
(対象団体)
第2条 町から経常的に運営費の一部が助成されている団体は、町の補助金等を受けて事業(工事又は製造その他の請負、調査又は設計若しくは測量業務の委託及び物件の買い入れその他)を行う場合に、町長に当該事業にかかる契約事務等の代行を依頼することができる。
(代行できる契約事務等)
第3条 町が代行できる契約事務等は次に掲げる範囲とする。
(1) 予定価格書の作成に関すること。
(2) 指名競争入札を行う場合における指名業者の選定に関すること。
(3) 入札の執行に関すること。(入札談合の調査関係を含む。)
(4) 契約書の作成に関すること。
(5) 検査に関すること。
2 町が代行する契約事務等は、町長が別に定める場合を除き、次に掲げる規則及び訓令その他の規定に準じて行うものとする。
(5) その他契約事務等に関する規則及び訓令
(代行の方法)
第4条 契約事務等の代行を依頼しようとする団体の長は、町長に契約事務等代行依頼書(様式第1号)に契約事務等に必要な書類を添えて提出するものとする。
2 町長は、依頼を受けた契約事務等が完了したときは、契約事務等代行結果報告書(様式第2号)に関係書類を添えて当該依頼をした団体の長に報告するものとする。
(補則)
第5条 この要領に定めるもののほか契約事務等の代行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年11月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令乙第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。