○白川町学校運営協議会設置規則
平成27年11月20日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 協議会は、学校(白川町小学校及び中学校の設置等に関する条例(昭和39年条例第6号)に定める小学校及び中学校をいう。以下同じ。)の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、白川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画及び連携の強化を推進することにより、学校と地域住民等との信頼関係を深め、学校運営の改善並びに児童及び生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、当該学校に在籍する児童又は生徒の保護者及び当該学校の所在する地域住民の意見を聴くものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 学校教育目標及び教育の重点に関すること。
(2) 学校教育計画に関すること。
(3) 学校運営への必要な支援に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、対象学校の校長が特に必要と認める事項
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条に定める目的を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関して、教育委員会に対して意見を述べることができる。ただし、個人を特定しての意見は除くものとする。
3 法第47条の5第7項の規定による規則で定める事項は、対象学校の教育上の課題を踏まえた事項であって、次に掲げる事項をいう。
(1) 対象学校の学校経営計画の実現に資する事項
(2) 対象学校の更なる教育の充実に資する事項
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、対象学校の運営状況等について、毎年度1回以上の評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる事項を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者等に理解を深めること。
(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。
(委員の任命)
第8条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(2) 対象学校の就学区域の地域住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長
(5) 対象学校の教職員
(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
2 委員の定数は、対象学校の校長と協議の上、教育委員会が別に定める。
3 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、第1項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
4 委員の辞職等により欠員が生じたときは、教育委員会は、速やかに新たな委員を任命するものとする。
5 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の地方公務員とする。
(委員の任期)
第9条 委員の任期は、任命の日から任命の日が属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 前条第4項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務等)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に利用すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。
(報酬)
第11条 委員の報酬と費用弁償は、白川町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年白川町条例第15号)の定めるところによる。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(議事)
第13条 協議会の会議は、対象学校の校長と協議の上、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 議決事項について利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を協議会の会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
6 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。
(会議の公開)
第14条 協議会の会議は、次に掲げる場合を除き公開する。
(1) 対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議する場合
(2) その他、特別の事情により、協議会が必要と認めた場合
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第15条 教育委員会は、委員に対して、協議会並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確に把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会において適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第17条 教育委員会は、本人から辞任の申出があった場合のほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 第10条に規定する義務に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) その他、解任に相当する事由が認められるとき。
2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(庶務)
第18条 協議会の庶務は、当該学校内において行う。
(運営に必要な組織等)
第19条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(白川町立小中学校管理規則の一部改正)
2 白川町立小中学校管理規則(平成12年教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年4月1日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。