○白川町定住促進住宅支援事業補助金交付要綱
令和6年4月1日
訓令甲第23号
(目的)
第1条 この要綱は、白川町(以下「町」という。)に住民登録があり現に居住している者が、引き続き町内に定住するために負担した住宅取得及び増改築等に係る費用の一部について補助金を交付することで、安心安全な住環境の整備と人口の流出を防ぐことを目的とし、その交付に関しては、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 住宅 居住の用に供し、玄関、居室、台所、便所、浴室その他居住に必要な機能を備える一戸建て住宅(併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上(共用部分は面積按分)が居住の用に供されているもの)をいい、汚水の処理のために合併処理浄化槽が設置されている若しくは取得又は増改築にあたって新たに設置を予定しているものをいう。ただし、合併処理浄化槽の設置について、設置することが相当困難であると認められるときはこの限りでない。
(2) 新築住宅 新たに建築された住宅(現にある住宅全てを撤去し、新たに建築する住宅(増築、減築及び大規模な模様替えは含まない。)を含む。)をいう。
(3) 中古住宅 建築後1年以上経過した住宅をいう。
(4) 取得 住宅を建築又は中古住宅を購入(2親等以内の親族からの購入、契約書を交わさない売買、贈与又は相続によるものを除く。)し、自己の名義で当該住宅の登記(共有名義で住宅を登記する場合は、2分の1以上の持分を有すること。)をすることをいう。
(5) 増改築 別表第1に掲げる子育てにおける住環境改善のために行う住宅の増築、改築、その他リフォーム等をいう。
(6) 町内事業者 町内に本社若しくは本店を有する法人又は個人事業主で、建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する建設業を営んでいる者をいう。
(7) 取得費用 住宅を取得するために要する費用をいい、消費税及び地方消費税を含むものとする。ただし、旧住宅の解体撤去及び登記に要する費用等は含まないものとする。
(8) 家財処分 取得した中古住宅内に残された家財等を処分することをいう。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項又は第6項の規定による許可を受けた者が行うものに限る。
ア 町民 町に住民登録があり、現に居住している者
イ 転入者 補助金の申請時点では町に住民登録がないが、登録する意思を有している者
(10) 子育て世帯 同一世帯員として住民基本台帳に登録されている18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者がある世帯をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に自ら居住する住宅を取得する町民等
(2) 増改築を行う町内に住所を有する子育て世帯の世帯員
(1) 世帯員のいずれかが町税及びこれに準ずる納付金を滞納している者
(2) 移転補償及び損害賠償等の補填を受けて住宅を購入する者
(3) 白川町暴力団排除条例(平成24年白川町条例第11号)第2条第1号に定める暴力団、同条第2号に定める暴力団員、又は暴力団、暴力団員と密接関係者である者
(4) 転入者のうち、次に掲げる者
ア 実績報告する日の前日までに当該住宅の所在地に住民登録をしない者
イ 自治会に未加入で加入する意思のない者
ウ 補助金の交付を受けた日から10年以上定住する意思のない者
(5) 白川町移住促進住宅支援事業補助金交付要綱(令和6年白川町訓令第22号)の規定による補助金を受けて賃借し居住していた中古住宅を購入する者
(補助金の額等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の区分、補助金の額及び交付要件等は、別表第2のとおりとする。
(交付申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に示す期間までに白川町定住促進住宅支援事業補助金交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
(1) 新築住宅の取得 契約後1か月以内
(2) 中古住宅の取得 契約後12か月以内
(3) 中古住宅の増改築 契約後1か月以内
4 前項の規定による認定を受けた申請者は、当該認定のあった日の属する年度の翌年度において申請書を提出するものとする。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、完了した日から1か月以内又は交付申請年度の末日のいずれか早い日までに白川町定住促進住宅支援事業補助金実績報告書(様式第11号)により、町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又は交付要件に違反したとき。
(3) 町へ住民登録した日から起算して10年経過する前に町外へ転出したとき。
(4) 取得又は増改築等した住宅を補助金の受領日から10年経過する前に売却又は譲渡したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当と認めるとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金があるときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずる。
3 前項の規定による通知を受けた交付決定者は、町長が定める期日までに補助金を返還しなければならない。
(1) 5年以内のときは、補助金の全額
(2) 5年を超えて6年以内のときは、補助金の10分の5の額
(3) 6年を超えて7年以内のときは、補助金の10分の4の額
(4) 7年を超えて8年以内のときは、補助金の10分の3の額
(5) 8年を超えて9年以内のときは、補助金の10分の2の額
(6) 9年を超えて10年未満のときは、補助金の10分の1の額
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(白川町子育てあんしん住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱の廃止)
2 この要綱の施行により白川町子育てあんしん住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱(平成30年白川町訓令第18号)は廃止する。
(白川町子育てあんしん住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱に関する経過措置)
3 この訓令の施行日前に、白川町子育てあんしん住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱による交付決定を受けた者については、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。
別表第1(第2条関係)
補助対象事業区分 | 内容 |
増築 | 既存住宅に行う増築 母屋と渡り廊下で接続する離れの増築 同一敷地内に設置する居住部屋等の増築 |
改築 | 住宅の一部を除却して、従前と同規模のものに建て替える改築 |
その他のリフォーム等 | 既存住宅の屋根、外壁など外部の大規模修繕 住宅部分の基礎、土台等の改修工事 台所、浴室など水廻り修繕(システムキッチン、ユニットバス、洗面台の設置及び改修を含む。) 給湯、給排水、衛生設備の新設又は改修 間取り変更工事 既存住宅内部の大規模な模様替え 内部建具、ガラス、障子及びふすまに係る断熱性能向上工事 内部の床張替え、畳の新設及び表替え 外部建具に係る改修工事 |
別表第2(第4条関係)
補助対象事業区分 | 補助率、補助金額及び限度額 | 交付要件 (補助対象費用又は対象要件) | |
新築住宅の取得 | 補助率 3分の1 補助金額 対象事業に要した費用の合計額に補助率を乗じて得た額(千円未満切捨) 限度額 50万円 | 定住を目的とした30万円以上の新築住宅の取得費用 | |
県産材加算 | 補助金額 30万円 | 主体構造が木造であって、構造用木材に県産材を5m3以上使用した場合 | |
水道加算 | 補助金額 45万円 | 町の簡易水道に加入し、分担金を支払う場合 | |
子育て加算 | 補助金額 1人につき10万円 | 同一世帯員として住民基本台帳に登録されている義務教育修了前の者(15歳に達した日の属する学年の末日以前の者をいう。以下同じ。)がいる場合 | |
中古住宅の取得 | 補助率 3分の1 補助金額 対象事業に要した費用の合計に補助率を乗じた額(千円未満切捨) 限度額 50万円 | 定住を目的とした30万円以上の次の費用 1 補助金の対象となる中古住宅の取得費用 2 家財の片付けに要した費用 | |
子育て加算 | 補助金額 1人につき10万円 | 申請時点において、同一世帯員として住民基本台帳に登録されている義務教育修了前の者がいる場合 | |
子育て世帯の増改築(リフォーム) | 補助金額 50万円 | 子育て世帯が定住を目的として行う150万円以上の次の費用 1 補助金の対象となる住宅の増改築費用 2 家財の片付けに要した費用 | |
子育て加算 | 補助金額 1人につき10万円 | 同一世帯員として住民基本台帳に登録されている義務教育修了前の者がいる場合 |
※ 補助金の対象となる工事等は、町内事業者に発注されたものに限る。ただし、町長が必要と認める場合はこの限りでない。
※ 家財の処分に要した費用は、白川町の許可事業者に依頼をした費用に限る。
※ 対象となる住宅1戸につき1回限りの交付とする。