○白川町福祉有償運送事業実施要綱
令和8年6月30日
訓令甲第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白川町コミュニティバス条例(平成30年白川町条例第26号。以下「条例」という。)及び白川町コミュニティバス条例施行規則(平成30年白川町規則第15号。以下「規則」という。)の規定に基づき、その他関係法令を踏まえ、白川町福祉有償運送事業(以下「福祉有償運送」という。)の適切な運営及び実務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 移動困難者 単独で公共交通機関を利用して移動することが困難であり、又はこれに準ずる事情がある者であって、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第2号イ、ニ、ホ、ヘ又はトに規定する旅客の範囲に該当する者をいう。
(2) 可茂地域 美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、東白川村及び御嵩町をいう。
(3) 旧下呂町の区域 下呂市の区域のうち、平成の合併前の下呂町の区域をいう。
(委託料の支払)
第4条 町長は、受託事業者に対し、別に定める業務委託契約に基づき委託料を支払うものとする。
2 前項の委託料は、運転労務の実費をベースとし、乗車前後の点検・点呼時間及び実績に応じた待機料金等を含めて算定するものとする。
3 受託事業者は、毎月の運行実績に基づき、翌月指定の期日までに町長に委託料を請求するものとする。
(利用対象者)
第5条 福祉有償運送を利用できる者は、白川町に住所を有する移動困難者であって、次の各号のいずれかに該当する者及びその付添人とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
(3) 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
(4) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号の厚生労働大臣が定める基準(基本チェックリスト)に該当する者
(5) 道路運送法施行規則第49条第2号トに掲げる者(事故又は傷病により一時的に歩行その他の移動が著しく困難な状態にある者を含む。)であって、町長が別に定める判定基準(以下「利用登録判定チェックシート」という。)により移動困難者であると認められる者
(事前登録及び申請)
第6条 福祉有償運送を利用しようとする者(付添人を除く。以下「利用者」という。)は、あらかじめ白川町福祉有償運送利用登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用登録判定会議)
第7条 町長は、前条第1項の申請があったときは、利用要件への該当性、運送の安全の確保その他必要な事項を客観的かつ公平に審査するため、白川町福祉有償運送利用登録判定会議(以下「判定会議」という。)を開催する。
2 判定会議は、白川町課設置条例(令和6年白川町条例第24号)第2条に定める分掌事務のうち障害者福祉を所掌する課の職員及び地域公共交通対策を所掌する課の職員をもって構成し、構成員は町長が指名する。
3 判定会議に座長を置き、座長は障害者福祉を所掌する課長(当該課長が指名する者を含む。)をもって充てる。
4 判定会議は、座長が招集し、これを主宰する。
5 障害者福祉を所掌する課の担当係は、判定会議に付議するに当たり、利用者の状況等について利用登録判定チェックシート等により必要な調査を行い、審査に必要な資料を作成し、判定会議に提出するものとする。
6 判定会議は、審査のため必要があると認めるときは、利用者に対し面談を行い、又は利用者若しくはその家族その他関係者の出席を求めて事情を聴き、若しくは資料の提出を求めることができる。
7 判定会議は、審査のため必要があると認めるときは、受託事業者を出席させ、利用者の輸送に当たり必要な事項の確認を行わせ、又は意見を聴くことができる。
8 判定会議は、審査の結果を取りまとめ、利用登録の可否に関する意見を付して町長に報告するものとする。
9 判定会議の構成員及び前2項の規定により出席した者は、判定会議において知り得た個人情報その他の秘密を漏らしてはならない。その職を退き、又は出席しなくなった後も同様とする。
10 判定会議の庶務は、障害者福祉を所掌する課において処理する。
(登録の可否の決定及び通知)
第8条 町長は、前条第8項の報告を踏まえ、利用要件への該当性、運送の安全の確保その他必要な事項について総合的に審査し、利用登録の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の審査のため必要があると認めるときは、利用者に対し、資料の提出その他必要な協力を求め、又は判定会議に再度付議することができる。
(利用登録者名簿の管理)
第9条 町長は、福祉有償運送の利用登録者を白川町福祉有償運送利用登録者名簿(様式第4号)により管理するものとする。
(期間を定めた利用登録)
第10条 町長は、利用者の心身状態が改善する見込みがあると認めるときは、期間を定めて利用登録を認定することができる。
(利用事由)
第11条 利用者は、次に掲げる事由により移動を必要とする場合に利用できるものとする。
(1) 医療機関への通院、入院、退院、転院
(2) 福祉施設等での手続及び利用
(3) 日用品の買物、金融機関等での日常生活に必要な用務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場合
(運行の区域)
第12条 運送の区域は、1乗車につき白川町内を発地又は着地とする行程とする。
2 町外の運行範囲は、可茂地域及び下呂市(金山町及び旧下呂町の区域に限る。)とする。
(運行時間)
第13条 運行時間は、午前9時から午後3時までとする。
2 受託事業者は、午後3時までに利用者が予約した目的地に到着するよう運行しなければならない。ただし、道路状況その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(予約申込み)
第14条 利用者は、利用を希望する日の前日までに、電話等により受託事業者が運営する予約センターへ申し込むものとする。
2 受託事業者は、前項の申込みを受け付けたときは、車両及び運転者の対応の可否を確認の上、午後3時までに目的地に到着できる出発時刻を定めて利用者に提示し、利用者がこれを承諾したときに、当該予約は成立する。
3 受託事業者は、予約の成立又は不成立を、申込みをした者に通知するものとする。
(使用料)
第15条 利用者は、運送終了時に、使用料を現金その他町が指定する方法により支払うものとする。
2 駐車料金等の実費が発生した場合は、利用者が直接全額を負担するものとする。
(使用車両)
第16条 福祉有償運送に使用する車両は、福祉有償運送の登録に係る車両であって、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 白川町が所有する自家用自動車
(2) 白川町が社会福祉法人白川町社会福祉協議会と賃貸借契約を締結した自動車
2 車両には、道路運送法(昭和26年法律第183号)その他関係法令の定めるところにより有償運送車両である旨を外部から見やすい位置に表示しなければならない。
(運転者の要件)
第17条 福祉有償運送の運転者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 普通第二種免許を有する者
(2) 普通第一種免許を有し、かつ、道路運送法施行規則その他関係法令に定める国土交通大臣の認定に係る講習等を修了した者
(運行管理及び安全確保)
第18条 受託事業者は、道路運送法その他関係法令に適合する受託事業者の運行管理マニュアルに従い、運行管理責任者を選任し、運行の安全確保に必要な運行管理を行わなければならない。
2 受託事業者は、前項の運行管理として、少なくとも次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 点呼の実施
(2) 乗務記録の作成及び保存
(3) 運転者に対する指導及び監督
(報告)
第19条 受託事業者は、毎月の運行実績、事故の発生状況及び苦情の受付内容を町長に報告しなければならない。
2 受託事業者は、事故その他運行の安全に関わる事案が発生したときは、前項の規定にかかわらず、速やかに町長に報告しなければならない。
3 受託事業者は、福祉有償運送に関係する運行管理マニュアルを改定したときは、速やかにその内容を町長に報告しなければならない。
(責任)
第20条 運行中における利用者の疾病又は症状の急変により生じた損害について、町及び受託事業者は、故意又は過失がある場合を除き、その責を負わない。
2 前項の場合において、受託事業者は、必要な救護措置及び関係機関への連絡その他必要な対応を行うものとする。
(補則)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年7月1日から施行する。



